soumu:0004363692016-08-31告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000436369.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000436369

告示番号 不明

告示日
平成28年8月31日(2016-08-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,357 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 10:21

本文(新旧対照表)

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表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表

    改正後

    一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    一・二 (略)(略)
    三 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」 という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)四八ビット以上
    四 特定小電力無線局のうち、体内植込型医療用データ伝送用(以下「体内植込型医療用データ伝送用」という。)の体外無線制御設備二四ビット以上
    五 削除

    改正前

    (下線部は改正部分)

    一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    一・二 (略)(略)
    三 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」 という。)の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)四八ビット以上
    四 特定小電力無線局のうち、平成元年郵政省告示第四十二号に規定する体内植込型医療用データ伝送用(以下「体内植込型医療用データ伝送用」という。)の体外無線制御設備二四ビット以上

    一

    五 削除
  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を8件検出(例: 'Hz'))

    改正後

     六 特定小電力無線局の無線設四八ビット以上   備のうち、人・動物検知通報シ   ステム用のもの(以下「人・動   物検知通報システム用の特定   小電力無線局」という。)の無   線設備  七~十三 (略) (略) 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に  掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方  法によるものとする。  使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法  一・二 (略) (略)  三 テレメーター用等の特定小電⑴ テレメーター用等の特定小電   力無線局の無線設備Hz力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) 以下の場合に判定を行う。 ⑵・⑶ (略) ⑷ データ伝送用の特定小電力無Hz帯線局の無線設備(一、二〇〇 M の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電力が(-) 一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。  四 (略) (略)

    改正前

     六 特定小電力無線局の無線設四八ビット以上   備のうち、平成元年郵政省告示   第四十二号に規定する動物検   知通報システム用のもの(以下   「動物検知通報システム用の   特定小電力無線局」という。)   の無線設備  七~十三 (略) (略) 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に  掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方  法によるものとする。  使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法  一・二 (略) (略)  三 テレメーター用等の特定小電⑴ テレメーター用等の特定小電   力無線局の無線設備Hz力無線局の無線設備(四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。  ⑵・⑶ (略) ⑷ データ伝送用の特定小電力無Hz帯線局の無線設備(一、二〇〇 M の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、受信機入力電圧が四・四七マイクロボルト以下の場合に判定を行う。  四 (略) (略) 二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    五 人・動物検知通報システム用受信機入力電力が (- )九六デシの特定小電力無線局の無線設ベル(一ミリワットを〇デシベル

    備とする。)以下の場合に判定を行
    三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備  又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおり
    六~十一 (略)う。 (略)
    とする。
    1 (略)
    2 人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中  線電力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等 四 (略) 五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。 5 人・動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用
    3~5 (略) 1~4 (略)  する自営電気通信設備 2 (略)6~1

    改正前

    五 動物検知通報システム用の受信機入力電圧が七マイクロボ  特定小電力無線局の無線設備ルト以下の場合に判定を行う。

    三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備  又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という。)は、次のとおり
    六~十一 (略)(略)
    とする。
    1 (略)

    三

    2 動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備(空中線電  力が一〇ミリワット以下のものに限る。)を使用する端末設備等 四 (略) 五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、次のとおりとする。 5 動物検知通報システム用の特定小電力無線局の無線設備を使用する
    3~5 (略) 1~4 (略)  自営電気通信設備 2 (略)6~1

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