soumu:000436364
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436364/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000436364.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項第二号の規定に基づき、昭和三十二年郵政省告示第七百八号(免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「「MHzMHz七三・二二 、七三・二三 、MHzMHz七二・七五 、七二・七六 、七三・二四MHz七二・七七MHzMHzMHz七三・二六 、七三・二七 、MHzMHz七三・二二 、七三・二三 、MHzMHz第二項第二号の表中 七三・二八 、七三・二九 、をMHzMHz七三・二四 、七三・二五 、MHzMHz七三・三〇 、七三・三一 、MHzMHz七三・二六 、七三・二七 、七三・三二MHzMHzMHz七三・二八 、七三・二九 、MHzMHz七三・三〇 、七三・三一 、Hz七三・三二M」」
に改める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
MHzMHzMHz2 この告示の施行の際現に七三・二二 、七三・二三 又は七三・二四 の周波数の電波を使用し
ているラジコン用発振器用無線局は、この告示による改正後の昭和三十二年郵政省告示第七百八号
第二項第二号の規定にかかわらず、平成三十三年八月三十一日までは、なお従前の例による。