soumu:000436360
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436360/
改正の関係
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百三十七号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年八月三十一日
総務大臣 山本 早苗
「「
第二項の表中 動物検知通報システム用六〇〇秒 注10 一秒 注10 を」
人・動物検知通報システム用 六〇秒 注10 二秒 注10 に改め、同表注」
10
(1)
中「の無線設備」を「、かつ、キャリアセンスを備え付けていない無線設備」に改め、同注10
(2)
中「六〇〇秒」を「六〇秒」に改める。
第三項のただし書を削り、同項第一号を次のように改める。
MHzMHz1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(四〇〇 帯又は一、二〇〇 帯の周
波数の電波を使用するものに限る。以下この号において同じ。)、人・動物検知通報システム用
、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、次のとおりであること。
(1)
MHz受信入力電力の値が給電線入力点において(-)九六デシベル(一、二〇〇 帯の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備にあっては、(-)一〇〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値となる他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波数(複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応する送信周波数)の電波の発射を行わないものであること。この場合において、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備(空中線電力が〇・〇一ワットを超えるものに限る。)にあっては、絶対利得が二・一四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えた値を超過した値に達するまでの間、電波の発射を行わないものであること。
(2)
キャリアセンスを行った後の最初の送信から前項の送信時間内において行う送信については、キャリアセンスを要しない。
(3)
キャリアセンスに用いる空中線系は、送信に用いる空中線系であること。ただし、送信に用いる空中線系と同等以上の特性のものを用いる場合は、この限りでない。
(4)
(1)(3)人・動物検知通報システム用の無線設備にあっては、 から までに規定するもののほか、二又は三の無線チャネルを同時に使用する場合は、その使用する全ての無線チャネルについてキャリアセンスを行うものであること。
(5)
無線電話用の無線設備(空中線電力が一ミリワット以下のものに限る。)であって、通信方
式が複信方式及び半複信方式のものにあっては、自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。
第三項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第四項第一号を次のように改める。
1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用
(1)
MHzMHzMHz四二九・二四六八七五 以上四二九・七三七五 以下、一、二一六・〇三一二五 以上一、MHzMHzMHz二一六・五 以下又は一、二五二・〇三一二五 以上一、二五二・五 以下の周波数の電波を
使用するもの
(2)
MHzMHzMHz四二九・八一五六二五 以上四二九・九一五六二五 以下、四四九・七一五六二五 以上四MHzMHzMHz四九・八一五六二五 以下、四四九・八四〇六二五 以上四四九・八七八一二五 以下又は四MHzMHz六九・四四〇六二五 以上四六九・四七八一二五 以下の周波数の電波を使用するもののうちkHz、チャネル間隔が六・二五 かつ空中線電力が一ミリワット以下のもの
(3)
MHzMHzMHz一、二一六・五三一二五 以上一、二一七 以下又は一、二五二・五三一二五 以上一、二MHz五三 以下の周波数の電波を使用するもののうち、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシ
ベルの送信空中線に〇・〇〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下のもの
第五項第六号中「動物検知通報システム用」を「人・動物検知通報システム用」に改める。
第六項第六号を次のように改める。
MHz6 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の送信装置であって、四〇〇 帯又はMHz一、二〇〇 帯の周波数の電波を使用するものにあっては、次のとおりであること。
(一)
kHzチャネル間隔が二五 のもの
変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波kHzkHzの周波数から二五 離れた周波数( ±)八 の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇
デシベル以上低いこと。
(二)
kHzチャネル間隔が五〇 のもの
変調信号の速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波kHzkHzの周波数から五〇 離れた周波数( ±)一六 の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四
〇デシベル以上低いこと。
第六項第八号を次のように改める。
MHzMHz8 無線電話用の送信装置であって、四一三・七 以上四一四・一四三七五 以下又は四五四・〇MHzMHz五 以上四五四・一九三七五 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、搬送波の周波数kHzkHzから一二・五 離れた周波数の( ±)四・二五 の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四
〇デシベル以上低いこと。
第六項の次に次の一項を加える。
七 設備規則第四十九条の十四第二号のホの人・動物検知通報システムの隣接チャネル漏えい電力は
、次のとおりとする。
1 隣接チャネル漏えい電力は、次の表の上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄kHzに掲げる周波数の( ±)二 の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い
こと。
占有周波数帯幅周波数kHz五・八 以下kHz搬送波の周波数から六・二五 離れた周波数kHzkHz五・八 を超え一一・六 以下kHz搬送波の周波数から九・三七五 離れた周波数kHzkHzkHz一一・六 を超え一七・四 以下 搬送波の周波数から一二・五 離れた周波数
2 前号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる中心周波数を使用する場合にあっては、同表kHzの上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる帯域内隣接チャネルの周波数の( ±)二 の帯域内に
輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であり、かつ、同表の下欄に掲げる帯kHz域外隣接チャネルの周波数の( ±)八 の帯域内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。
中心周波数帯域内隣接チャネルの周波数帯域外隣接チャネルの周波数一四二・九三四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 一四二・九二MHz 高い周波数一四二・九三七五MHz 搬送波の周波数から九・三七五kHz 高い周波数一四二・九四〇六二五MHz 搬送波の周波数から一二・五kHz (占有周波数帯幅が一一 高い周波数kHz・六 を超えるものに限る。)
一四二・九七八一二五MHz 搬送波の周波数から一二・五kHz 一四三MHz (占有周波数帯幅が一一 低い周波数kHz・六 を超えるものに限る。)
一四二・九八一二五MHz 搬送波の周波数から九・三七五kHz 低い周波数一四二・九八四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 低い周波数
一四六・九三四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 一四六・九二MHz 高い周波数
一四六・九三七五MHz 搬送波の周波数から九・三七五kHz 高い周波数
一四六・九八一二五MHz 搬送波の周波数から九・三七五 一四七MHz kHz 低い周波数
一四六・九八四三七五MHz 搬送波の周波数から六・二五kHz 低い周波数
3 前二号の規定にかかわらず、空中線電力が一〇ミリワット以下の場合にあっては、第一号の表kHzの上欄に掲げる占有周波数帯幅の区分に従い、同表の下欄に掲げる周波数の( ±)二 の帯域内に輻射される電力(絶対利得が〇デシベル以下の送信空中線を使用する無線設備にあっては、等
価等方輻射電力)が一マイクロワット以下であること。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
MHzMHz2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三 を超え一四二・九九 以下の周波数の電波を
使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合
証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」とい
う。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
MHz3 この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する一四二・九三 を超えMHz一四二・九九 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十
三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ
り技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。