soumu:000436359
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000436359/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000436359.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示 新
改正後
旧対照表 一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する 端末設備 1・2 (略) 3 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則 第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレ メーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセン スの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体内無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備 4~9 (略) 二 (略)
改正前
(下線部は改正部分)一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する 端末設備 1・2 (略) 3 電波法第四条第一項第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則 第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局の無線設備のうち、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並 びに空中線電力を定める件)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体内無線制御設備に限る。)及び動物検知通報システム用のものを使用する端末設備 4~9 (略) 二 (略)一