告示新規制定総務省
工事担任者規則第8条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(平成28年総務省告示第220号)
平成28年総務省告示第220号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000418778/
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百二十号
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
平成二十八年五月十九日
総務大臣 山本 早苗
平成二十五年五月二十六日に実施された工事担任者試験において合格点を得た試験科目のある者であって、平成二十八年五月二十二日に実施される工事担任者試験の申請を行っており、かつ、平成二十八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域に居住するもの