告示新規制定総務省
放送法第150条の3第1項各号の有料放送の役務を指定する件(平成28年総務省告示第193号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000416455/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000416455.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百九十三号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百五十条の三第二項の規定に基づき、同条第一項各号の有料放送の役務を次のとおり指定し、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律
第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。
平成二十八年四月二十六日
総務大臣 山本 早苗
1 放送法(以下「法」という。)第百五十条の三第一項第一号の規定により指定する有料放送の役
務は、移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務(その提供に先立って対価の全
部を受領するものを除く。)とする。
2 法第百五十条の三第一項第二号の規定により指定する有料放送の役務は、次に掲げるものとする。
一 衛星基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務
二 衛星一般放送を契約の対象とする有料放送の役務
三 有線一般放送を契約の対象とする有料放送の役務1