地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成28年3月31日総務省告示第127号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費 用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第129号) 地方公務員等共済組合法附則第14条の3第1項第2号に規定する総務大臣が定める基準を定める件( 平成28年3月31日総務省告示第130号) 地方公務員等共済組合法施行令第29条第3項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件( 平成28年3月31日総務省告示第131号)2016-03-31告示番号 不明総務省自治行政局公務員部福利課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000413410.pdf
新旧対照表改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第126号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件(平成28年3月31日総務省告示第127号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第128号) 地方公務員等共済組合法第113条第4項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費 用に関する件の一部を改正する件(平成28年3月31日総務省告示第129号) 地方公務員等共済組合法附則第14条の3第1項第2号に規定する総務大臣が定める基準を定める件( 平成28年3月31日総務省告示第130号) 地方公務員等共済組合法施行令第29条第3項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件( 平成28年3月31日総務省告示第131号)

告示番号 不明

告示日
平成28年3月31日(2016-03-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
13 ページ / 10,788 文字
取得日時
2026-08-19 10:22

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 5 ページ通常 8 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件(昭和四十八年三月三十一日自治省告示第七十二号)新旧対照表改正後現行

    地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三

    十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五 十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五

    並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元 並びに第九十六条第一項及び第二項並びに地方公務員等共済組合

    化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成 法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭

    二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七 和六十年法律第百八号」という。)附則第百二十条第一号の規定

    十五条第一号の規定により、平成二十八年度以後の各年度におけ により地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「組合」という

    る追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「 。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連

    地共済組合」という。)、全国市町村職員共済組合連合会又は地 合会が追加費用として平成二十七年度以降の各年度において負担

    方公務員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法(昭和三十 すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の

    七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第七十五条第一項 職員(当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人、職員に定める厚生年金保険給付に係る負担すべき金額については、当 引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び

    該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員(当該地方公 職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員を含む。以下同じ。

    共団体が設立した法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法 )、当該組合の組合役職員(昭和五十九年三月三十一日において

    人、法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法 役員であつた者で同年四月一日以後も引き続き役員であるものを

    人、法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法 除く。)又は当該全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公

    人及び法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独 務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の掛金の標準と

    立行政法人(以下「特定地方独立行政法人等」という。)の職員 なる給料又は仮定給料(当該年度の四月一日後において当該給料を含む。以下同じ。)、当該地共済組合の組合役職員(法第百四 又は仮定給料の改定(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法

    十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)又は全 律第百五十二号。以下「法」という。)第百十四条第四項の規定

    国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会 の改正に伴うものを含む。)が行われ、かつ、その改定が同日にの連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員 遡及して実施された場合にあつては、当該改定前の掛金の標準とをいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額(当該 なつた給料又は仮定給料をいう。以下同じ。)の総額(当該特定

    特定地方独立行政法人等の設立団体が二以上である場合にあつて 地方独立行政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定は、当該特定地方独立行政法人等の職員である組合員の標準報酬 款変更一般地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独

  2. 第2ページ原文のこのページ

    月額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人等に 立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した 地方独立行政法人、当該職員引継一般地方独立行政法人、当該定割合を乗じて得た額とする。以下同じ。)に十二を乗じて得た額 款変更一般地方独立行政法人又は当該職員引継等合併一般地方独に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付追加費用率 立行政法人の職員である組合員の掛金の標準となる給料又は仮定を乗じて得た金額とし、一元化法附則第七十五条の二第一項に定 給料の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人、当める地方の組合の経過的長期給付に係る負担すべき金額について 該職員引継一般地方独立行政法人、当該定款変更一般地方独立行は、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員、当該 政法人又は当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した地共済組合の組合役職員又は全国市町村職員共済組合連合会若し 額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗くは地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標 じて得た額とする。)に十二を乗じて得た額に、次の算式によつ準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算 て算定して得た追加費用率を乗じて得た金額とする。

    定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。

    Ⅰ 地方公共団体の職員である組合員に係る追加費用率Ⅰ 地方公共団体の職員である組合員に係る追加費用率

    算式算式

    厚生年金保険給付追加費用率=A1 × B × C × D追加費用率=A × B × C × D

    経過的長期給付追加費用率=A2 × B × C × D

    算式の符号算式の符号

    A1 当該地方公共団体の職員である組合員に係る地共済組A 当該地方公共団体の職員である組合員に係る組合の区分、、合の区分(公立学校共済組合にあつては 小学校 中学、、(公立学校共済組合にあつては 小学校 中学校又は盲学校又は盲学校 聾学校若しくは養護学校の小学部若しく、校 聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部の市、は中学部の市町村立学校職員給与負担法(昭和 23年法律町村立学校職員給与負担法(昭和 23年法律第 135号)第1第 135号)第1条に掲げる職員(以下「義務教育職員」

    条に掲げる職員(別表第1において「義務教育職員」とい。という )又はその他教職員(以下「その他教職員」と。う )又はその他の教職員(以下「その他の教職員」とい。。。いう )の区分 以下同じ )に応ずる別表第1に掲げ。う )の区分)に応ずる別表第1に掲げる率る率

    A2 当該地方公共団体の職員である組合員に係る地共済組合の区分に応ずる別表第2に掲げる率

    B 年金条例職員又は恩給公務員である職員について昭和 37 B 年金条例職員又は恩給公務員である職員について昭和 37 。年 12月1日(以下「施行日」という )の前日に適用され。年12月1日(以下「施行日」という )の前日に適用され

  3. 第3ページ原文のこのページ

    ていた退職年金条例又は恩給法(大正 12年法律第 48号)にていた退職年金条例又は恩給法(大正 12年法律第 48号)に規定する退隠料又は普通恩給の基本率 最短年金年限及び、規定する退隠料又は普通恩給の基本率 最短年金年限及び、

    加算率に応ずる別表第3に掲げる補整率加算率に応ずる別表第2に掲げる補整率C 施行日の前日に適用されていた退職年金条例又は恩給法C 施行日の前日に適用されていた退職年金条例又は恩給法に規定する退隠料又は普通恩給の支給開始(当該給付の一に規定する退隠料又は普通恩給の支給開始(当該給付の一部の支給が開始される場合を含む )の年齢に応ずる別表。

    部の支給が開始される場合を含む )の年齢に応ずる別表。

    第4に掲げる率第3に掲げる率D 施行日の前日に適用されていた退職年金条例における年D 施行日の前日に適用されていた退職年金条例における年

    金条例職員期間への旧長期組合員期間の通算制度の有無に金条例職員期間への旧長期組合員期間の通算制度の有無に

    より次のア又はイに定める率より次のア又はイに定める率

    ア 通算制度がない場合 1.000

    ア 通算制度がない場合 1.000

    イ 通算制度がある場合 当該通算されるべき旧長期組合

    イ 通算制度がある場合 当該通算されるべき旧長期組合

    員期間を計算するときの減産率(退隠料の額を減額する員期間を計算するときの減産率(退隠料の額を減額する、。こととされている場合にあつては 減額率とする )及、。こととされている場合にあつては 減額率とする )及

    び当該通算の対象となる給付の種類に応ずる別表第5にび当該通算の対象となる給付の種類に応ずる別表第4に

    掲げる率掲げる率

    (注)

    (注)

    、、(1)この算式中年金条例職員 恩給公務員 退職年金条、、(1)この算式中年金条例職員 恩給公務員 退職年金条例 退隠料 普通恩給 年金条例職員期間及び旧長期、、、例 退隠料 普通恩給 年金条例職員期間及び旧長期、、、組合員期間の用語の意義は 施行法第2条に 基本率、、組合員期間の用語の意義は 施行法第2条に 基本率、、

    、、最短年金年限及び加算率の用語の意義は 昭和 60年、、最短年金年限及び加算率の用語の意義は 昭和 60年

    法律第 108号による改正前の施行法第2条第1項及び第法律第 108号による改正前の施行法第2条第1項及び

    3項に定めるところによるものとする。

    第3項に定めるところによるものとする。

    (2)一の地共済組合に係る追加費用率(厚生年金保険給

    (2)一の組合に係る追加費用率を算定する場合において

    付追加費用率又は経過的長期給付追加費用率をいう。

    、一の地方公共団体の職員である組合員について施行。次の(注)(3)及び(注)(4)において同じ )

    日の前日に適用されていた退職年金条例又は恩給法がを算定する場合において 一の地方公共団体の職員で、二以上あるときは 最も多数の職員に適用されていた、

    ある組合員について施行日の前日に適用されていた退退職年金条例又は恩給法に定める支給条件により算定職年金条例又は恩給法が二以上あるときは 最も多数、する。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    の職員に適用されていた退職年金条例又は恩給法に定

    める支給条件により算定する。

    (3)一の地共済組合に係る追加費用率を算定する場合に

    (3)一の組合に係る追加費用率を算定する場合においておいて 一の地方公共団体の職員である組合員につい、、一の地方公共団体の職員である組合員について施行

    て施行日の前日に適用されていた退職年金条例に規定日の前日に適用されていた退職年金条例に規定する退する退隠料の支給条件が職員により異なるときは 次、隠料の支給条件が職員により異なるときは 次に定め、に定めるところにより算定する。

    るところにより算定する。

    ア 地方公共団体の長 消防職員その他特定の職種の、

    ア 地方公共団体の長 消防職員その他特定の職種の、

    職員について一般の職員と異なつた支給条件が定め職員について一般の職員と異なつた支給条件が定められているときは イに定める場合を除き 当該一、、られているときは イに定める場合を除き 当該一、、

    般の職員について定められている支給条件による。

    般の職員について定められている支給条件による。

    イ 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 18第

    イ 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 252条の 18

    1項ただし書に規定する政令で定める基準に従い、

    第1項ただし書に規定する政令で定める基準に従い

    市町村の教育職員についてその他職員と異なつた支、市町村の教育職員についてその他の職員と異なつ給条件が定められているときは 施行日の前日にお、た支給条件が定められているときは 施行日の前日、

    いて当該地共済組合の組合員である者のうち最も多において当該組合の組合員である者のうち最も多数

    数の職員に適用されていた支給条件による。

    の職員に適用されていた支給条件による。

    ウ 施行日前に退職年金条例の改正が行われたことに

    ウ 施行日前に退職年金条例の改正が行われたことにより 職員の一部について異なつた支給条件を適用、より 職員の一部について異なつた支給条件を適用、する経過措置が定められているときは 施行日の前、する経過措置が定められているときは 施行日の前、

    日に採用された職員に適用されるべき支給条件によ日に採用された職員に適用されるべき支給条件によ

    る。

    る。

    エ 施行日前に市町村の廃置分合又は境界変更が行わ

    エ 施行日前に市町村の廃置分合又は境界変更が行われたことにより 職員により異なつた支給条件が適、れたことにより 職員により異なつた支給条件が適、用されているときは 施行日の前日において当該地、用されているときは 施行日の前日において当該組、

    共済組合の組合員である者のうち最も多数の職員に合の組合員である者のうち最も多数の職員に適用さ

    適用されていた支給条件による。

    れていた支給条件による。

    オ 施行日以後に市町村の廃置分合又は境界変更が行

    オ 施行日以後に市町村の廃置分合又は境界変更が行われたことにより 職員により異なつた支給条件が、われたことにより 職員により異なつた支給条件が、

  5. 第5ページ原文のこのページ

    適用されることとなるときは 総務大臣が別に定め、適用されることとなるときは 総務大臣が別に定め、るところによる。

    るところによる。

    、(4)この算式により追加費用率を算定する場合には 小、(4)この算式により追加費用率を算定する場合には 小数点以下4位まで計算し 小数点以下4位未満の端数、数点以下4位まで計算し 小数点以下4位未満の端数、は切り上げる。

    は切り上げる。

    (5)施行日の前日に適用されていた退職年金条例に規定

    (5)施行日の前日に適用されていた退職年金条例に規定する退隠料の支給条件が別表第3から別表第5までにする退隠料の支給条件が別表第2から別表第4までに記載された支給条件に合致しない場合におけるB C、記載された支給条件に合致しない場合におけるB C、及びDの数値は 総務大臣が別に定める数値による、。

    及びDの数値は 総務大臣が別に定める数値による、。

    Ⅱ 組合役職員等である組合員に係る追加費用率の算式Ⅱ 組合役職員等である組合員に係る追加費用率の算式

    厚生年金保険給付追加費用率=A1 × 1.000 追加費用率=A × 1.000

    経過的長期給付追加費用率=A2 × 1.000

    A1 組合役職員又は連合会役職員である組合員に係る地共済A 組合役職員又は連合会役職員である組合員に係る組合の区

    組合の区分に応ずる別表第1に掲げる率(公立学校共済組分に応ずる別表第1に掲げる率(公立学校共済組合の組合役合の組合役職員である組合員については その他教職員の、職員である組合員については その他の教職員の率)、。。率 以下同じ )

    A2 組合役職員又は連合会役職員である組合員に係る地共済

    組合の区分に応ずる別表第2に掲げる率

    別表第1 厚生年金保険給付追加費用率

    別表第1 基本追加費用率

    地共済組合の区分厚生年金保険給付追加費用率組合の区分基本追加費用率

    地方職員共済組合

    36.31 0 0 0 地方職員共済組合

    48.41 0 0 0 義務教育職員

    53.51 0 0 0 義務教育職員

    67.51 0 0 0

    公立学校共済組合公立学校共済組合

    31.8

    40.6

  6. 第6ページ原文のこのページ

    その他教職員

    1 0 0 0

    その他の教職員

    1 0 0 0

    警察共済組合 14.3 1 0 0 0
    東京都職員共済組合 23.7 1 0 0 0
    指定都市職員共済組合
    市町村職員共済組合 14.9 1 0 0 0
    都市職員共済組合
    警察共済組合 34.2 1 0 0 0
    東京都職員共済組合 39.4 1 0 0 0
    札幌市職員共済組合
    川崎市職員共済組合
    横浜市職員共済組合
    名古屋市職員共済組合
    京都市職員共済組合
    大阪市職員共済組合30.2
    神戸市職員共済組合1 0 0 0
  7. 第7ページ原文のこのページ

    広島市職員共済組合北九州市職員共済組合福岡市職員共済組合市町村職員共済組合都市職員共済組合(備考)1 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の基本追加費用率については 当該共済組合の当該年度の、前前年度末における法の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が 20年以上であるものに限る )又は昭和 60年法律第 108号。

    による改正前の法(以下「改正前の法」という )。

    若しくは改正前の施行法の規定による退職年金の受給者(改正前の法の規定による減額退職年金の受給。。者を含む 以下「退職年金受給者」という )に係る成熟度(退職年金受給者の数を長期給付に関する規定の適用を受ける組合員の数で除して得た割合を。いう )に当該年度の前前年度の給付支出に占める追加費用割合(追加費用発生額を給付支出総額で除。して得た割合をいう )を 11.30で除して得た数値

  8. 第8ページ原文のこのページ

    を乗じて得た数値(以下「補正成熟度」という )。

    の次に掲げる場合に応じ それぞれに定める率を、、この表の基本追加費用率に乗じて得た率とする。

    (1)退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.60未満である場合 0.900

    (2)退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.60以上

    0.75未満である場合 1.000

    (3)退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.75以上

    0.90未満である場合 1.100

    (4)退職年金受給者に係る補正成熟度が 0.90以上である場合 1.200

    別表第2 経過的長期給付追加費用率

    地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率

    地方職員共済組合

    4.41 0 0 0 義務教育職員

    6.5 1 0 0 0

    公立学校共済組合その他教職員

    3.8 1 0 0 0

    警察共済組合

    1.7 1 0 0 0

    東京都職員共済組合

    2.9 1 0 0 0

  9. 第9ページ原文のこのページ

    指定都市職員共済組合

    市町村職員共済組合

    1.8 1 0 0 0

    都市職員共済組合

    別表第3 支給率に基づく補正率

    別表第2 支給率に基づく補正率(略)

    (表略)

    (備考)

    1 この表の基本率及び加算率は 既約分数をもつて表示、したものである。

    2 加算率欄の111000 には、191 の場合を含む。

    3 在職期間 36年未満の年数をもつて加算の頭打ちが行な、われている場合の補正率は この表の補正率に 0.97を乗じて得た率とする なお この率を算定する場合には。、、小数点以下3位まで計算し 小数点以下3位未満の端数、は切り上げる。

    別表第4 支給開始年齢に基づく補正率

    別表第3 支給開始年齢に基づく補正率(略)

    (略)

    別表第5 通算規定に基づく補正率

    別表第4 通算規定に基づく補正率(略)

    (表略)

    、(備考)減算率欄の0は 通算されるべき旧長期組合員期間を計算するときに減算しないこととなつている場合である。

  10. 第10ページ原文のこのページ

    ○ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件(平成二十七年九月三十日総務

    省告示第三百四十二号)の新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに規定する第三号厚生年金被保険者及び同項第二号に規定する第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が平成二十八年度以後の各月において負担すべき額は、各月における当該地方公共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに掲げる各総額の合計額に、千分の三十七・七を乗じて得た額とする。 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第 百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正 する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条 第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十 七年政令第三百五十二号)第二十九条の二第一項第一号イからヘ までに規定する第三号厚生年金被保険者及び同項第二号に規定す る第三号厚生年金被保険者並びに同令第四十一条第一項第一号に 規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者、同項第二号に規定する構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被 保険者及び同条第二項に規定する連合会役職員のうち第三号厚生 年金被保険者に係る費用として地方公共団体が平成二十七年十月 以後の各月において負担すべき金額は、各月における当該地方公 共団体に係る同令第二十九条の二第一項第一号イからヘまでに掲げる各総額の合計額に、千分の四十・二を乗じて得た額とする。
  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件(平成二十七年

    九月三十日総務省告示第三百四十三号)の新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に係る費用として地方公共団体が平成二十八年度以後の各月において負担すべき額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の三十七・七を乗じて得た額とする。 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以 下「法」という。)第百十三条第四項第二号、地方公務員等共済 組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則 第三十三条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚 生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十 三号)附則第七十五条第四号の規定により、地方公務員等共済組 合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第六十五条第二 項に規定する団体の職員である第三号厚生年金被保険者及び同令第四十一条第一項第一号に規定する組合の組合役職員である第三 号厚生年金被保険者のうち法第百四十四条の十九の規定により団 体職員とみなされた組合役職員である第三号厚生年金被保険者に 係る費用として地方公共団体が平成二十七年十月以後の各月にお いて負担すべき金額は、各月における同令第六十五条第一項の表の下欄に掲げる当該地方公共団体に係る同条第二項に規定する当 該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に千分の四十・二を乗じて得た金額とする。
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    地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件 新旧対照表

    新告示旧告示
     地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次のように定め、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十七年総務省告示第三百四十四号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、平成二十八年三月三十一日限り、廃止する。 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の四十九・五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則 第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を次の ように定め、平成二十七年十月一日から施行し、平成二十七年総務 省告示第百三十五号(地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第 一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件)は、平成二十七年九月三十日限り、廃止する。 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率千分の五十一・〇
  13. 第13ページ原文のこのページ

    地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき額に関する件の一部を改正する件

    新旧対照表

    改正後現行
     地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十八年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。 一 地方職員共済組合千分の○・二六 二 公立学校共済組合千分の○・四一 三 警察共済組合千分の○・一二 四 東京都職員共済組合千分の○・二一 五 指定都市職員共済組合 千分の○・三一 六 市町村職員共済組合千分の○・三一 七 都市職員共済組合千分の○・三一 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二 号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が平成二十七年度 以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる 地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該 年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の 同条第一項に規定する標準報酬等合計額と当該地方公共団体が設立 した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定 する標準報酬等合計額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二 以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員であ る組合員の標準報酬等合計額に当該地方公共団体が当該特定地方独 立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。 一 地方職員共済組合千分の○・二三 二 公立学校共済組合千分の○・三三 三 警察共済組合千分の○・一一 四 東京都職員共済組合千分の○・二六 五 指定都市職員共済組合 千分の○・二九 六 市町村職員共済組合千分の○・二九 七 都市職員共済組合千分の○・二九

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