告示改正総務省
一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件(平成28年総務省告示第69号) 一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件(平成28年総務省告示第70号) 高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第71号) 無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件の一部を改正する件(平成28年総務省告示第72号)
平成28年総務省告示第72号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000404750/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000404750.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第七十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の三の規定に基づき、昭和三十四年郵政省告示第八百五十一号(無線設備規則の規定により、高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十八年三月十五日
総務大臣 山本 早苗
二の2に次のように加える。
㈢ 電界又は磁界を使用して電力の伝送を行うものについては、送電側の出力端又は当該設備の入
力端において測定した電圧と電流との積により算出する。