三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示381号)
平成26年総務省告示第381号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000320097/
改正の関係
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000320097.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百八十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十八条第一項第一号の規定に基づMHzMHzき、平成二十年総務省告示第四百六十五号(三五一・一六八七五 以上三五一・三八一二五 以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十六年十月三十日
総務大臣 山本 早苗
第一項中「その上空」を「日本周辺海域(日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)までの海域をいう。次項において同じ。)並びにそれらの上空」に改める。
第二項中「陸上」の下に「及び日本周辺海域」を加える。