〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日2014-07-09告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000302757.pdf
新旧対照表改正総務省

〇型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第239号) (施行日):平成27年1月1日 〇無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第240号) (施行日):公布の日

告示番号 不明

告示日
平成26年7月9日(2014-07-09)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
4 ページ / 1,452 文字
対照表
4 ページ
取得日時
2026-08-19 10:29

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 4 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○昭和六十一年郵政省告示第二百二十一号(型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件)の一部を改正する告示新旧

    改正後

    対照条文 一 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号 )第六条ノ四の規定による型式承  認を受けた機器であつて、次に掲げるもの1 (略)1~ 1  12  航海情報記録装置 (設備規則第四十五条の三の五に規定する無線   設備に限る。 )の機器  13  簡易型航海情報記録装置 (設備規則第四十五条の三の五に規定する   無線設備に限る。 )の機器  14 5(略)・ 1 二~五 (略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分) 一 船舶安全法 (昭和八年法律第十一号 )第六条ノ四の規定による型式承  認を受けた機器であつて、次に掲げるもの1 (略)1~ 1   12    簡易型航海情報記録装置 (設備規則第四十五条の三の五に規定する   無線設備に限る。 )の機器  13 4 (略)・ 1 二~五 (略)

  2. 第2ページ原文のこのページ

    ○平成十一年郵政省告示第二百四十六号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する告示新旧対照条文

    改正後

    別表 機器の測定回路及び測定方法  以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 1~9 (略) 10 船舶自動識別装置の機器  ⑴ 送信部   ①~⑤ (略)        ⑵  時分割多元接続方式受信部   ① 感度測定回路

    改正前

    (傍線部分は改正部分) 別表 機器の測定回路及び測定方法  以下の測定回路における、標準信号発生器、スペクトル分析器等にあっては、原則として、1×10-8 以上の精度を有する基準信号を入力するものとする。 1~9 (略) 10 船舶自動識別装置の機器  ⑴ 時分割多元接続方式送信部   ①~⑤ (略)  ⑵ デジタル選択呼出装置送信部   ① 周波数偏差測定回路     B 信号(2,100Hz)及び Y 信号(1,300Hz)を連続送信状態とし、FM 復    調器で受信した周波数を測定する。   ② 変調速度測定回路は①に同じ。 連続したドットパターンを出力し、FM 復調器で受信した出力の変    調速度を測定する。  ⑶ 時分割多元接続方式受信部   ① 感度    測定回路

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

         (-)107dBm の入力レベルで信号を受信したときのパケット誤   り率を測定する。  ②・③ (略)  ④ 隣接チャネル除去比     測定回路は③に同じ。    感度測定状態より 6dB 高い希望波の信号と隣接チャネルの周波数である妨害波を加え、当該信号の 80%が正常に受信できるときの希   望波と妨害波の比を求める。  ⑤~⑦ (略) ⑶ デジタル選択呼出装置受信部    ①・② (略)    ③ 同一チャネル除去比測定回路は⑵③に同じ。        (略)    ④ 隣接チャネル除去比測定回路は⑵③に同じ。      (略)    ⑤ スプリアス・レスポンス測定回路は⑵③に同じ。      (略)    ⑥ (略)    ⑦ 感度抑圧効果

    改正前

        チャネル間隔が 25kHz の場合は(-)107dBm、チャネル間隔が    12.5kHz の場合は(-)98dBm の入力レベルで信号を受信したときのパ  ケット誤り率を測定する。  ②・③ (略)  ④ 隣接チャネル除去比     測定回路は③に同じ。    感度測定状態より 6dB 高い希望波の信号隣接チャネルの周波数で   ある無変調の妨害波を加え、当該信号の 80%が正常に受信できると   きの希望波と妨害波の比を求める。  ⑤~⑦ (略) ⑷ デジタル選択呼出装置受信部   ①・② (略)    ③ 同一チャネル除去比測定回路は⑶③に同じ。 (略)    ④ 隣接チャネル除去比測定回路は⑶③に同じ。 (略)    ⑤ スプリアス・レスポンス測定回路は⑶③に同じ。 (略)   ⑥ (略)    ⑦ 感度抑圧効果

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

         測定回路は⑵③に同じ。      (略)  ⑷ (略) 11~18 (略)

    改正前

         測定回路は⑶③に同じ。 (略)  ⑸ (略) 11~18 (略)

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