無線局運用規則第140条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第10号)2014-01-21平成26年総務省告示第10号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000302689.pdf
告示改正総務省

無線局運用規則第140条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第10号)

平成26年総務省告示第10号

改正の関係

告示日
平成26年1月21日(2014-01-21)
告示番号
平成26年総務省告示第10号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
1 ページ / 222 文字
取得日時
2026-08-19 10:30

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第十号

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を次のように改正し、平成二十六年一月二十二日から施行する。

平成二十六年一月二十一日

総務大臣 新藤 義孝

第一項第一号中「午前五時十分⑵」を「午前五時十分」に、「午前八時二十分⑵」を「午前八時二十分」に改める。

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