小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)2014-02-27告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000302654.pdf
新旧対照表改正総務省

小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第43号)

告示番号 不明

告示日
平成26年2月27日(2014-02-27)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
2 ページ / 844 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:30

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件(平成十八年総務省告示第六百号)

    改正後

    の一部を改正する件新旧対照表

     施行規則第 28 条第 10 項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第 1 項及び第 2 項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右
    欄に掲げる無線設備の機器とする。
    当該義務船舶局のある船舶の区分 無線設備の機器

    注  1~25 (略) 26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。   (1) 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設  備    ア 設備規則第 40 条の 4 第 2 項から第 5 項までに規定するイ    ンマルサット船舶地球局又は設備規則第 49 条の 24 各項に規    定するインマルサット携帯移動地球局の無線設備     イ 設備規則第 49 条の 23 第 1 号及び第 2 号並びに第 49 条の23 の 2 に規定する携帯移動地球局の無線設備     ウ・エ (略)

    (略)(略)

    改正前

    2 (傍線部分は改正部分)

    (同上)
    当該義務船舶局のある船舶の区分 無線設備の機器

    注  1~25 (略)   26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。 (1)電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設   備   ア 設備規則第 40 条の 4 第 2 項から第 5 項までに規定するイン    マルサット船舶地球局又は同規則第 49 条の 24 各項に規定する    インマルサット携帯移動地球局の無線設備   イ 設備規則第 49 条の 23 第 1 号及び第 2 号に規定する携帯移    動地球局の無線設備   ウ・エ (略)

    (略)(略)
  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     (2) (略)  27 (略)

    改正前

    2   (2) (略) 27 (略)

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