広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第144号)2014-03-31平成26年総務省告示第144号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000283503.pdf
告示改正総務省

広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成26年総務省告示第144号)

平成26年総務省告示第144号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成26年3月31日(2014-03-31)
告示番号
平成26年総務省告示第144号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 217 文字
取得日時
2026-08-19 10:30

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百四十四号

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六号)の施行に伴い、平成二十四年総務省告示第四百三十五号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

平成二十六年三月三十一日

総務大臣 新藤 義孝

別表第二項中「第二条第一項に」を「第四条第一項に」に改める。

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