端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件(平成16年総務省告示第99号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第452号)
平成24年総務省告示第452号
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○総務省告示第四百五十二号
()端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 平成十六年総務省令第十五号 別表第一号二の規定、(に基づき 平成十六年総務省告示第九十九号 端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定)める件 の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣樽床 伸二第十中 のうち送信バ スト長が五ミリ秒 を削る「ー」
。
別表第二号第三項2を次のように改める。
2 PHS端末、MC(1X)-CDMA端末(無線設備規則第49条の6の4に規定する無線設
備のうち拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのものをいう。以下同じ。)及びDS-CDM
A端末(同規則第49条の6の4又は第49条の6の5に規定する無線設備のうち拡散符号速度が
毎秒3.84メガチップのものをいう。以下同じ。)の測定回路ブロック図は、次のとおりとす
る。
被検機器RFカップリング移動電話設備用シミュレータプリンタ又はコネクタ接続)別表第二号第三項3㈠中 を削り2(、)3()2(を とし、)4()5(、)3(を とし 同㈠ 中「PDC端末の場合は、フルレート(時分割多重方式における多重化する数が3のものをいう。以下PDC端末について同じ。)及びハーフレート(時分割多重方式における多重化する数が6のものをいう。以下PDC端末について同じ。)それぞれについて、」
及び「PHS端末について」
、、)4()5(を削り 同 を同㈠ とし 同)㈡3 中 を削り2(、)3()2(を とし、)4()3(、 ㈡を とし 同)5(中を「(3)」 「(2)」)、に改め 同 を同5(㈡)4(とし、))5(㈡同中をとし6(、)7()、 ㈡を とし 同6()8(中「PDC端末の場合は、(1)から(7)までをフルレート及びハーフレートそれぞれについて、」
を削り、を「及び(3)から(5)」 「から(4)」
、)8(に改め 同 を同㈡)7()、、、)1(とし 同3㈢ 中ウを削り エをウとし 同 オ中1(「PDC端末及び」
、)1(を削り 同オを同 エとし、)、、)2(同3㈢ 中ウを削り エをウとし 同 オ中2(「PDC端末及び」)、を削り 同オを同 エとする2(。
別表第二号第四項1中「PDC端末及び」
、を削り 同1㈢を次のように改める。
(三) 測定手順は、次のとおりとする。
(1) 被検機器から発信操作を行い、移動電話設備用シミュレータからは呼出メッセージ送出後応答メッセージを送出しないでおく。
(2) 「切断」、「解放完了」及び「無線チャネル切断完了」が被検機器から送出されるのを印字して確認し、電波の停止をスペクトル分析器で確認する。
(3) 呼設定メッセージ送出から電波停止までの時間(又は発信操作から電波停止までの時間)を測定する。
(4)
(1)から(3)までについてフルレート及びハーフレートそれぞれ確認を行う。
別表第二号第四項2中「PDC端末及び」
を削る。
、、、別表第二号第五項中1を削り 2を1とし 3を2とし 4を3とする。
、、、別表第二号第六項中1を削り 2を1とし 3を2とし 4を3とする。
別表第二号第八項3中㈠を削り、㈡、㈡、を㈠とし ㈢を とし ㈣を㈢とする。
、、、別表第二号第九項中1を削り 2を1とし 3を2とし 4を3とする。
、、別表第二号第十項中1を削り 2を1とし 3を2とする。
、、、別表第二号第十一項中1を削り 2を1とし 3を2とし 4を3とする。
別表第二号第十二項1及び第十三項3㈠中「PDC端末、」
を削る。
、、、別表第二号第十四項中1を削り 2を1とし 3を2とし 4を3とする。
別表第二号第十五項及び第十六項中「PDC端末及び」
を削る。
別表第二号第十七項を次のように改める。
十七 PHS端末の移動パケット通信端末の送信タイミング
1 測定用機器は、次のとおりとする。
(一) 総合動作特性試験装置(移動パケット通信設備用シミュレータ)
(二) スペクトル分析器
(三) 擬似負荷
(四) 結合器
2 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。
被検機器擬似負荷結合器移動パケット通信設備用シミュレータスペクトル分析器
3 測定手順は、次のとおりとする。
(一) 試験周波数を設定して発信する。
(二) 下り送信バーストゲートをトリガにし、トリガ点から下り送信波形の立ち上がりまでの時間とトリガ点から上り送信波形の立ち上がりまでの時間を測定する。
(三) 測定した二値の差を送信タイミングとする。
(四) 時間単位の測定値をシンボル数に変換する。
別表第二号第十八項中を「移動パケット通信端末」 「PHS端末の移動パケット通信端末」
に改め、同項3を次のように改める。
3 測定手順は、次のとおりとする。
(一) 移動パケット通信設備用シミュレータから受信した制御信号に同期して、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信する。
(二) 被検機器は、無線パケットLCH確立を要求する信号を送信した後、移動パケット通信設備用シミュレータから1.2秒以内に無線パケットLCH確立を要求する信号を受信する。被検機器が、当該チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが159μV以下で使用可能と判断し、送信したいデータを送信することを移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより確認する。
(三) 被検機器に対し、割り当てる無線パケットLCHに移動パケット通信設備用シミュレータで設定した160μVの信号を与える。
(四) 被検機器が、当該チャネルのキャリアセンスを行い受信レベルが159μVを超えて使用不可と判断し、ランダム遅延の後に無線パケットLCH確立を要求する信号を送信することを、移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより確認する。また、デジタルオシロスコープによりリンクチャネル確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定する。
(五)移動パケット通信設備用シミュレータから被検機器に対し移動無線パケットLCH確立を割り当てる信号が返信されないように移動パケット通信設備用シミュレータを設定し、被検機器がランダム遅延の後無線パケットLCH確立を要求する信号を送信すること及びその再送回数が3回を超えないことを移動パケット通信設備用シミュレータに接続したプリンタから印字されるフローモニタにより確認する。また、周波数スパン0Hz (制御チャネル周波数)に設定されたスペクトル分析器のビデオ出力をデジタルオシロスコープによりモニタし、無線パケットLCH確立を要求する信号が送信されるランダム制御時間も測定する。
別表第二号第二十項中「PDC端末及び」
、を削り 同項3を次のように改める。
3 測定手順は、次のとおりとする。
(一) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」にして、被検機器の電源を投入する。
(二) 被検機器から「無線パケットLCH確立要求」と「位置登録要求」のメッセージが送出されたことを確認する。
(三) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「B」にして、被検機器の電源を再投入する。
(四) 移動電話設備用シミュレータからの一斉呼出エリア番号を「A」にして、被検機器の電源を再投入する。
(五) 被検機器の電源を切断してから再投入し、メッセージが送出されないことを確認する。
別表第二号第二十二項中「PDC端末及び」
、を削り 同項3を次のように改める。
3 測定手順は、次のとおりとする。
(一) 通信中に移動パケット通信設備用シミュレータから「USP-DISC」メッセージを送出する。
(二) 被検機器から「USP-UA」メッセージが送出されることを確認する。
(三) スペクトル分析器で電波の停止を確認する。
別表第二号第二十三項中「PDC端末及び」
を削る。
別表第二号第二十四項を次のように改める。
二十四 PHS端末の移動パケット通信端末の重要通信の確保のための機能
1 測定用機器は、次のとおりとする。
(一) 移動パケット通信設備用シミュレータ
(二) プリンタ
2 測定回路ブロック図は、次のとおりとする。
被検機器RFカップリング移動パケット通信設備用シミュレータプリンタ又はコネクタ接続
3 測定手順は、次のとおりとする。
(一) システム情報通知メッセージの第3オクテット及び第6オクテットを次のとおり設定する。
(1) 第3オクテット:「10」(16進表示)当該CS使用不可
(2) 第6オクテット:「00」(16進表示)優先局PS発呼規制無し、優先局PS位置登録規制無し、一般局PS発呼規制無し、一般局PS位置登録規制無し
(二) (一)の状態で待ち受け及び発信ができないことを確認する。
(三) 第3オクテット及び第6オクテットを次のとおりに設定変更する。
(1) 第3オクテット:「00」(16進表示)当該CS使用可
(2) 第6オクテット:「F0」(16進表示)優先局PS発呼規制有り、優先局PS位置登録規制有り、一般局PS発呼規制有り、一般局PS位置登録規制有り
(四) (三)の状態で待ち受け及び発信ができることを確認する。
別表第九号中「のうち送信バースト長が5ミリ秒」
を削る。