告示改正総務省
他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第465号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000192144/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000192144.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百六十五号
電気
通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第七十を指定
す二号(他の電気る件)の一部通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続をうに改める。を次のよ確保すべき電気通信設備
平成二十四年十二月二十一日
総務大臣樽床伸二
別表中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三
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