他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第465号)2012-12-21告示番号 不明総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000192143.pdf
新旧対照表改正総務省

他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第465号)

告示番号 不明

告示日
平成24年12月21日(2012-12-21)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課
本文
1 ページ / 279 文字
取得日時
2026-08-19 10:34

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

平成十四を指定す年総務省告示第七十二号る件)の一部を改正す 案改正他の電気通信事業者の電気 (る件新旧対照表通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備(傍線部分は改正部分)現行

別表に掲げる電気通信事業者が設置する第一項から第六項までに

別表に掲げる電気通信事業者が設置する

第一項から第六項までに掲げる電気通信設備。

掲げる電気通信設備。

一~六(略)

一~六(略)

別表

別表

一二三四・・・ティ株式会社エヌティドコモKDDI株式会社トバンクモバ式会社ソフイル株セル会社ラー電話株式沖縄一二三・・・会社エヌ株式ティティドコモKDDI株式会社セルラー電話株式会社沖縄

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