soumu:0001857652012-10-12告示番号 不明総務省情報流通行政局放送技術課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000185765.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000185765

告示番号 不明

告示日
平成24年10月12日(2012-10-12)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
7 ページ / 2,140 文字
取得日時
2026-08-19 10:37

本文(別紙の項目表)

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項目表 1 ページ通常 6 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ○総務省告示第三百五十九号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十二第四号、第五十八6354GHz条の二の十一第四号及び別表第二号第 並びに別表第三号 の規定に基づき、二三 帯の周波数の電GHz波を使用する陸上移動局の無線設備又は二三 帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

    平成二十四年十月十二日

    総務大臣 床 伸二

    GHzGHz二三 帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は二三 帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の条件に適合すること。

    一 不要発射の強度の許容値GHz1 二三 帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

    スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は五〇マイクロワット以下、帯域外領域におMHzける不要発射の強度の許容値は一〇〇マイクロワット以下とし、参照帯域幅は一 とする。ただGHzGHzGHzGHzし、二二・〇 を超え二三・二 以下及び二三・六 を超え二五・〇 以下の周波数範囲におい

    ては、次のイ又はロのいずれかの表の許容値を適用する。

    GHzGHzGHzGHzイ 二二・〇 を超え二三・二 以下及び二三・六 を超え二五・〇 以下の周波数範囲におけ

  2. 第2ページ原文のこのページ

    る不要発射の強度の許容値周波数範囲不要発射の強度の許容値

    22.0GHz を超え

    22.7GHz MHz70以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル 1ミ(リワットを0デシベルとする 以下同じ。

    。)

    以下の値

    22.7GHz を超え

    23.0GHz MHz65以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.0GHz を超え

    23.2GHz MHz63以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.6GHz を超え

    23.8GHz MHz63以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.8GHz を超え

    24.1GHz MHz65以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    24.1GHz を超え

    25.0GHz MHz70以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

  3. 第3ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    GHzGHzGHzGHzロ 二二・〇 を超え二三・二 以下及び二三・六 を超え二五・〇 以下の周波数範囲におけ

    る不要発射の強度の許容値周波数範囲不要発射の強度の許容値

    22.0GHz を超え

    22.7GHz MHz40以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル 1ミ(リワットを0デシベルとする 以下同じ。

    。)

    以下の値

    22.7GHz を超え

    23.0GHz MHz35以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.0GHz を超え

    23.2GHz MHz33以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.6GHz を超え

    23.8GHz MHz33以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.8GHz を超え

    24.1GHz MHz35以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

  4. 第4ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    24.1GHz を超え

    25.0GHz MHz40以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベルGHz2 二三 帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備

    スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は五〇マイクロワット以下、帯域外領域におMHzける不要発射の強度の許容値は一〇〇マイクロワット以下とし、参照帯域幅は一 とする。ただGHzGHzGHzGHzし、二二・〇 を超え二三・二 以下及び二三・六 を超え二五・〇 以下の周波数範囲におい

    ては、次の表の許容値を適用する。

    周波数範囲不要発射の強度の許容値

    22.0GHz を超え

    22.7GHz MHz40以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル 1ミリ(ワットを0デシベルとする 以下同じ。

    。)

    以下の値

    22.7GHz を超え

    23.0GHz MHz35以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

  5. 第5ページ原文のこのページ

    23.0GHz を超え

    23.2GHz MHz33以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.6GHz を超え

    23.8GHz MHz33以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    23.8GHz を超え

    24.1GHz MHz35以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    24.1GHz を超え

    25.0GHz MHz40以下 任意の1 の帯域幅における平均電力が- デシベル

    二 空中線電力GHz1 二三 帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備

    前項第1号イの不要発射の強度の許容値を適用する場合にあっては五〇〇ミリワット以下、前

    項第1号ロの不要発射の強度の許容値を適用する場合にあっては五ミリワット以下とする。

    GHz2 二三 帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備

    一ワット以下とする。

    三 占有周波数帯幅の許容値

    次の表の左欄に掲げる変調方式を使用した無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表

  6. 第6ページ原文のこのページ

    の右欄に掲げるとおりとする。

    変調方式占有周波数帯幅の許容値振幅変調f-fH L f:H 伝送に用いる最高周波数f :L 伝送に用いる最低周波数周波数変調

    25.0MHz 四相位相偏移周波数変調

    33.0MHz 一六値直交振幅変調

    33.0MHz 六四値直交振幅変調又はこれと同等以上の

    6.0MHz 性能を有するもの

  7. 第7ページ原文のこのページ

    直交周波数分割多重方式5.7MHz

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