平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を改正する件
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000184146/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000184146.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百七十号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第三項の規定に基づき、平成十三年総務省告示第三百九十五号(電気通信事業法施行規則第二十三条の四第三項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十月十八日
総務大臣 樽床 伸二
第一条第二号中ヘをリとし、ホをチとし、ニをトとし、同号ハ中「すべて」を「全て」に改め、「含む。)」の下に「)」を加え、同ハを同号ヘとし、同号中ロをホとし、イの次に次のように加える。
ロ 光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画数(電気信号用の伝送路設
備の敷設状況により分類した内訳を含む。)及び電気信号用の伝送路設備の回線数
ハ 光信号用の伝送路設備が敷設されている収容局ごとの光配線区画の外縁に位置している電柱
等の位置情報
ニ 電柱等の位置情報の開示を受けた光配線区画における電気信号用の伝送路設備の回線数
第二条第一号ホを次のように改める。
ホ 通信用建物ごとの、一般帯域透過端末回線伝送機能、帯域分割端末回線伝送機能、光信号端
末回線伝送機能であって通信用建物外に設置される光信号分離装置に終端する光信号用の伝送
路設備により通信を伝送するもの若しくはそれ以外のもの又は中継伝送機能(一般光信号中継
伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)に係る電気通信設備との接続に際して通信用
建物に設備を設置している他事業者の数(利用している機能ごとの数を含む。)
第二条第二号ト中「空き場所等が」の下に「生じる予定時期及び当該空き場所等が」を加える。
第三条第一号中「第二号」の下に「(ハ及びニを除く。)」を加える。