地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件の一部を改正する件2012-09-14告示番号 不明総務省自治税務局都道府県税課・固定資産税課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000176336.pdf
新旧対照表改正総務省

地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件の一部を改正する件

告示番号 不明

告示日
平成24年9月14日(2012-09-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課・固定資産税課
本文
2 ページ / 993 文字
取得日時
2026-08-19 10:37

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表改正案現行

○総務省告示第百九十九号

○総務省告示第百九十九号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項の規 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十一条第四項の規定に基づき、同項に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定す 定に基づき、同項に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定する。

る。

平成二十四年五月三十一日

平成二十四年五月三十一日

総務大臣 川端 達夫

総務大臣 川端 達夫

地方税法附則第五十一条第四項に規定する総務大臣が指定する区域は、地方税法附則第五十一条第四項に規定する総務大臣が指定する区域は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定により同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策 項又は第五項の規定により同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長(以下「原子力災害対策本部長」という。)が市町村長に対して行 本部長(以下「原子力災害対策本部長」という。)が市町村長に対して行う帰還困難区域又は居住制限区域の設定を行うことの指示(同法第二十条 う帰還困難区域又は居住制限区域の設定を行うことの指示(同法第二十条

第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して 第三項又は第五項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行う警戒区域又は計画的避難区域(平成二十四年三月三十一日において、 行う警戒区域又は計画的避難区域(平成二十四年三月三十一日において、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条 同条第三項の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定にの規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域又は計画的 より原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域又は計画的避難区域の設定を行うことの指示の対象区域であったものに限る。)の設 避難区域の設定を行うことの指示の対象区域であったものに限る。)の設定の解除を行うことの指示と併せて行うものに限る。)の対象区域となっ 定の解除を行うことの指示と併せて行うものに限る。)の対象区域となった区域とする。

た区域とする。

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