soumu:000169213
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000169213/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000169213.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六第二号の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第三百十五号(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件の全部を改正する件)の全部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日
総務大臣 川端 達夫
一 特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置その他これに準ずるもの
二 イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備の空中線、分配装置及び回線補償装置
。ただし、分配装置及び回線補償装置にあっては、それぞれの空中線に供給される電力が〇・〇一
ワット以下、かつ、その帯域外領域におけるスプリアス発射の強度及びスプリアス領域における不
要発射の強度が二・五マイクロワット以下となるものであること。