soumu:000169203
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000169203/
改正の関係
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000169203.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 3 ページ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第二百三十八号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日
総務大臣 川端 達夫
±kHzkHz第十九項第一号中「周波数偏移が( )四〇 以下」を「占有周波数帯幅が一一〇 以内」に改めkHzkHz±±、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「周波数偏移が( )四〇 を超え( )一五〇 以kHzkHz下」を「占有周波数帯幅が一六〇 を超え三三〇 以内」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
kHzkHz2 送信装置の占有周波数帯幅が一一〇 を超え一六〇 以内であるものの受信設備項目特性
感度±kHz一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が( )七・五 まで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信
機入力電圧が一〇マイクロボルト
実効選択度 スプリアス・レス ポンス 感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨 害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル 隣接チャネル選択度 感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨kHz害波であつて希望波から五〇〇 離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル 相互変調特性 感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル 第二十二項を第二十三項とし、第二十一項を第二十二項とし、第二十項を第二十一項とし、第十九項の次に次の一項を加える。
二十 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性
項目特性
感度ビット誤り率が十万分の一となるために必要な受信機入力電圧が三二マイクロボルト
実効スプリア感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のな
選択ス・レスい妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるとき
度 ポンス のその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チャ感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波かkHzネル選択ら五〇〇 離れた符号長三二、七六七ビットの二値擬似雑音を繰り返す度信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル相互変調感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調特性を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十
万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル