携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第171号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000155963/
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000155963.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 6 ページ
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○携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号)の一部を改正する告示案 新旧対照表
改正後
一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置 (1) Hz陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離Hzれた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下又は九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下のもの(表略) イ (略) (2) Hz基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れたHz周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一九・六 MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz〇〇〇 M 未満が(-)二六デシベル以下の値Hz(八一五 M を超Hzえ八四五 M 以下Hz及び八八五 M をHz超え九五八 M 以下を除く。) Hz八一五 M を超えHz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz八四五 M 以下及(-)一六デシベル以下の値Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下(略) (略)
改正前
(傍線部は改正部分)一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置 (1) Hz陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離Hzれた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又は九〇〇MHzHzを超え九一五M 以下のもの(表略) イ (略) (2) Hz基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れたHz周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一九・六 MHz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz〇〇〇 M 未満(-)二六デシベル以下の値Hz(八一五 M を超Hzえ八五〇M 以下Hz及び八八五 M をHz超え九五八 M 以下を除く。) Hz八一五 M を超えHz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)Hz八五〇M 以下及一六デシベル以下の値Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下(略) (略)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を80件検出(例: 'Hz'))
改正後
注 (略) 周波数不要発射の強度の許容値Hz八一五 M 以下、八(略) Hz四五 M を超え八Hz八五 M 以下及びHz九五八 M を超えHz一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超え(略) Hz八四五 M 以下及Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 未満 (略) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの 周波数不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz〇〇〇 M 未満が(-)三六デシベル以下の値Hz(八六〇 M 以上Hz八九〇 M 以下を 除く(送信する電 波の周波数が九Hz〇〇 M を超え九Hz一五 M 以下のものに限る。)。) Hz八六〇 M 以上八Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz九〇 M 以下(送(-)四〇デシベル以下の値 信する電波の周Hz波数が九〇〇 M
改正前
注 (略) 周波数不要発射の強度の許容値Hz八一五 M 以下、八(略) Hz五
〇M を超え八Hz八五 M 以下及びHz九五八 M を超えHz一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超え(略) Hz八八五〇M 以下Hz及び八八五 M をHz超え九五八 M 未満 (略) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの 周波数不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz三〇 M 以上一、〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz〇〇 M 未満(八六が(-)三六デシベル以下の値Hz〇 M 以上八九〇MHz以下を除く。) Hz八六〇 M 以上八Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz九〇 M 以下(-)四〇デシベル以下の値このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を104件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hzを超え九一五 M 以下のものに限る。) (略) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの (表略) 2 陸上移動中継局の送信装置 (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもHzの(送信周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。 Hzただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九九・六 M 以下の周波数帯にあっ ては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下又は九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下のもの (表略) イ (略) (2) Hz基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れたHz周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz〇〇〇 M 未満が(-)二六デシベル以下の値Hz(八一五 M を超Hzえ八四五 M 以下Hz及び八八五 M をHz超え九五八 M 以下を除く。)
改正前
(略) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの (同上) 2 陸上移動中継局の送信装置 (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもHzの(送信周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用する。 Hzただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九九・六 M 以下の周波数帯にあっ ては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又は九〇〇MHzHzを超え九一五M 以下のもの (表略) イ (略) (2) Hz基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れたHz周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) Hzア 送信する電波の周波数が八一五 M Hzを超え八四五 M 以下のもの周波数不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が〇〇〇 MHz未満(-)二六デシベル以下の値Hz(八一五 M を超Hzえ八五〇M 以下Hz及び八八五 M をHz超え九五八 M 以下を除く。)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を87件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hz八一五 M を超えHz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz八四五 M 以下及(-)一六デシベル以下の値Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下 (略) (略) 注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。 周波数不要発射の強度の許容値Hz八一五 M 以下、八(略) Hz四五 M を超え八Hz八五 M 以下及びHz九五八 M を超えHz一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超え(略) Hz八四五 M 以下及Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下 (略) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの 周波数不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz〇〇〇 M 未満が(-)三六デシベル以下の値Hz(八六〇 M 以上Hz八九〇 M 以下を 除く(送信する電 波の周波数が九Hz〇〇 M を超え九
改正前
Hz八一五 M を超えHz任意の一 M の帯域幅における平均電力が
(-)Hz八五〇M 以下及一六デシベル以下の値Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下 (略) (略) 注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。 周波数不要発射の強度の許容値Hz八一五 M 以下、八(略) Hz五〇M を超え八Hz八五 M 以下及びHz九五八 M を超えHz一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超え(略) Hz八五〇M 以下及Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下 (略) (略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のもの 周波数不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz三〇 M 以上一、〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz〇〇 M 未満(八六が(-)三六デシベル以下の値Hz〇 M 以上八九〇MHz以下を除く。)このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を89件検出(例: 'Hz'))
改正後
Hz一五 M 以下のものに限る。)。) Hz八六〇 M 以上八Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz九〇 M 以下(送(-)四〇デシベル以下の値信する電波の周Hz波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下のものに限る。) (略) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの(表略) 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送 信周波数帯域内についてはこの限りでない。 1 陸上移動局の送信装置 (1) 陸上移動局対向器に係るものHzア 送信する電波の周波数が七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下又は九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下のもの(略) イ (略) (2) 基地局対向器に係るもの ア (略) Hzイ 送信する電波の周波数が七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九一五 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以Hz下又は一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) ウ (略) 2 陸上移動中継局の送信装置
改正前
Hz八六〇 M 以上八Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz九〇 M 以下(-)四〇デシベル以下の値(略) (略) Hzウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九八〇 M 以下のもの(
同上) 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送 信周波数帯域内についてはこの限りでない。 1 陸上移動局の送信装置 (1) 陸上移動局対向器に係るものHzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又は九四五MHzHzを超え九六〇 M 以下のもの(同上) イ (同上) (2) 基地局対向器に係るもの ア (略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下、一、四二Hz七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M Hz以下又は一、七四九・九 M を超えHz一、七八四・九 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) ウ (略) 2 陸上移動中継局の送信装置このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を47件検出(例: 'M'))
改正後
(1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものHzア 送信する電波の周波数が七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下又は九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下のもの(略) イ (略) (2) 基地局と通信を行うもの ア (略) Hzイ 送信する電波の周波数が七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九一五 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以Hz下又は一、七四九・九 M Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) ウ (略) 三・四 (略)
改正前
(1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものHzア 送信する電波の周波数が八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下又は九四五M
HzHzを超え九六〇 M 以下のもの(同上) イ (同上) (2) 基地局と通信を行うもの ア (略) Hzイ 送信する電波の周波数が九〇〇 M Hzを超え九一五 M 以下、一、四二Hz七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M Hz以下又は一、七四九・九 M を超えHz一、七八四・九 M 以下のもの(ア) ・(イ) (略) ウ (略) 三・四 (略)