時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第170号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000155951.pdf
新旧対照表改正総務省

時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第170号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,813 文字
取得日時
2026-08-19 10:38

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信

及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十一年総務省告示第二百四十七号)の一部を改正す

る告示案 新旧対照表 (傍線部は改正部分)

改正案現行一・二 (略)

一・二 (同上)

三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び

三 (同上)

シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための

通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件

1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす

1 (同上)

る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の

試験のための通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。

以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強

度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては

基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)

が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線

通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。

(1)

基地局の送信装置

(1)

(同上)

(表略)

(表同上)

Hz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 M Hzを超え八〇三 M 以下、八Hz注1 基地局が使用する周波数帯(八六〇 M Hzを超え八九〇 M 以下、九Hz六〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下、五、Hz四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、五、一、四七五・九 M を超え一、Hz一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、一、八四四・九Hz五一〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以MHz Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下及び二、一一〇 M を超え二、一Hz下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数帯をいう。

Hz七〇 M 以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端かHz以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限りHzら一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。

適用する。

2・3 (略)

2・3 (同上)

(2)

(略)

(2)

(同上)

2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおり

2 (同上)

とする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設

備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。

(1)

(略)

(1)

(同上)

(2)

陸上移動局の送信装置

(2)

(同上)

周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値

(略)

(略)

(略)

(略)

Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅におけるHz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅におけるHz未満(八六〇 M 以上八九〇平均電力が(-)三六デシベル以下Hz未満(八六〇 M 以上八九〇平均電力が(-)三六デシベル以下

MHz Hz以下(七一八 M を超えの値MHz Hz以下及び九四五 M 以上の値Hz七四八 M 以下の電波の周Hz九六〇 M 以下を除く。)

波数を使用するものにあっHzては四七〇 M 以上七一〇

MHz Hz以下、七七三 M 以上八Hz〇三 M Hz以下、八六〇 M 以Hz上八九〇 M 以下及び九四Hz五 M Hz以上九六〇 M 以下並Hzびに九〇〇 M を超え九一Hz五 M 以下の電波の周波数を使用するものにあってはHz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以Hz下及び九四五 M 以上九六Hz〇 M 以下を除く。)を除

く。)

Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以Hz任意の六 M の帯域幅における平均

下電力が(-)二六・二デシベル以下Hzの値。ただし、七一八 M を超え七四Hz八 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。

Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけ下る平均電力が(-)五〇デシベル以Hz下の値。ただし、七一八 M を超え七Hz四八 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもの除く。)に限る。

Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以(略)

Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以(略)

下下Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz九四五 M Hz以上九六〇 M 以Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけ下る平均電力が(-)五〇デシベル以下る平均電力が(-)五〇デシベル以Hz下の値。ただし、七一八 M を超え七Hz下の値。ただし、九四五 M 以上九六Hz四八 M Hz以下及び九〇〇 M を超え九Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用すHz一五 M 以下の周波数の電波を使用る陸上移動局(携帯無線通信の中継する陸上移動局(携帯無線通信の中を行うものを除く。)に限る。

継を行うものを除く。)に限る。

(略)

(略)

(略)

(略)

Hz注 五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz注 五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz中心周波数から一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信Hz中心周波数から一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信Hz装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M 以上、一五Hz装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M 以上、一五MHz をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心MHz をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置Hz周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置Hzにあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 以上離れた周波Hzにあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 以上離れた周波Hz数帯に限る。ただし、四七〇 M Hz以上七一〇 M Hz以下、七七三 M 以上八数帯に限る。

Hz〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M Hz以下、九四五 M Hz以上九六〇 M 以Hz下、一、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M Hz以下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M Hz以下、二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下及び二、一一〇 M 以上二、Hz一七〇 M 以下の周波数帯にあってはこの限りでない。

3・4 (略)

3・4 (同上)

四~七 (略)

四~七 (同上)

← 一覧へ戻る