符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第169号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000155946.pdf
新旧対照表改正総務省

符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第169号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
6 ページ / 6,317 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:38

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

表組みを含む対照表のうち 2 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ項目表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を139件検出(例: 'M'))

    ○符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技

    術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百九十九号)の一部を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部は改正部分)

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    改正後

    一 (略) 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無Hz線通信を行う無線局であって、七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M をHz超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下Hz又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものの送信装置の技術的条件  1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分   割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信   設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許   容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。   (1) HzHzHz七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 MHzHzHz〇 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 M Hz以下、九〇を超え八九〇 MHzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒    三・八四メガチップの無線局の送信装置    ア 基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値(略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯にHz上一二・七五 G Hzおいて、任意の一 M の帯域幅における平均未満(一、八八Hz電力が(-)一三デシベル(七七三 M を超Hz四・五 M 以上一、Hzえ八〇三 M Hz以下、九四五 M を超え九六〇Hz九一九・六 M 以MHz Hz以下、一、四二七・九 M を超え一、五一Hz下(一、九二〇 M Hz〇・九 M Hz以下又は一、七四九・九 M を超えを超え一、九二五Hz一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使

    改正前

    一 (略) 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無Hz線通信を行う無線局であって、八一五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M をHz超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、一、Hz七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を超え二、一Hz七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものの送信装置の技術的条件  1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分   割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信   設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許   容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。   (1) HzHzHzHz以下、一、八一五 Mを超え八九〇 M以下、九〇〇 Mを超え九六〇 MHzHzHzを超え四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、七四九・九 M Hz一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周    波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置    ア 基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値(同上) (同上) Hz一、〇〇〇 M 以Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯にHz上一二・七五 G Hzおいて、任意の一 M の帯域幅における平均未満(一、八八Hz電力が(-)一三デシベル(九四五 M を超Hz四・五 M 以上一、Hzえ九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M を超えHz九一九・六 M 以Hz一、五一〇・九 M Hz以下又は一、七四九・九 M Hz下(一、九二〇 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電を超え一、九二五波を使用する無線局の無線設備にあって

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を59件検出(例: 'MHz'))

    改正後

      MHz    以下の周波数用する無線局の無線設備にあっては、二、の電波を使用すHz〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下の周波数に  る基地局にあっおいては(-)五二デシベル。いずれも、  ては、一、八八一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のHz四・五 M 以上一、値Hz九一五・七 M 以  下)を除く。)  (略) (略) イ 陸上移動局の送信装置  離調周波数不要発射の強度の許容値  (略) (略) Hz八・五 M 以上一Hz任意の三・八四 M の帯域幅における平均電Hz二・五 M 未満(七力が(-)四八・五デシベル(一ミリワッHz一八 M を超え七トを〇デシベルとする。)以下の値又は任意Hz四八 M 以下の周Hzの一 M の帯域幅における平均電力が空中線  波数の電波を使電力より四七・五デシベル低い値  用する陸上移動  局を除く。) Hz八・五 M 以上一Hz任意の三・八四 M の帯域幅における平均電Hz二・五 M 未満(七力が(-)四八・五デシベル(一ミリワッHz一八 M を超え七トを〇デシベルとする。)以下の値又は任意Hz四八 M 以下の周Hzの一 M の帯域幅における平均電力が空中線  波数の電波を使電力より四七・五デシベル低い値。ただし  用する陸上移動Hz四七〇 M Hzを超え七一〇 M 以下の周波数帯  局に限る。) Hzにおいては、任意の六 M の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一二・五 M 以上Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯においHz(七一八 M を超Hzては、任意の一 k の帯域幅における平均電Hzえ七四八 M 以下力が(-)三六デシベル(一ミリワットをの周波数の電波〇デシベルとする。)以下の値

    改正前

      MHz    以下の周波数Hzは、二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下のの電波を使用す周波数においては(-)五二デシベル。い   る基地局にあっずれも、一ミリワットを〇デシベルとす   ては、一、八八る。)以下の値Hz四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以   下)を除く。)   (略) (略) イ 陸上移動局の送信装置   離調周波数不要発射の強度の許容値   (略) (略) Hz八・五 M 以上一Hz任意の三・八四 M の帯域幅における平均電Hz二・五 M 未満力が(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値又は任意Hzの一 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四七・五デシベル低い値

  3. 第3ページ原文のこのページ

    を使用する陸上Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯にお移動局に限る。)

    Hzいては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満(四七〇 M 以Hz上七一〇 M Hz以下、七七三 M Hz以上八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下、九四五MHz Hz以上九六〇 M 以下を除く。)の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下の周波数帯にHzおいては、任意の六 M の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下の周波数帯にHzおいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下の周波数帯にHzおいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下の周波数帯にHzおいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M

  4. 第4ページ原文のこのページ

    Hz

    一二・五 M

    以上

    (略)

    Hz

    (八一五 M

    を超

    Hz

    え八九〇 M

    以下

    の周波数の電波

    を使用する陸上

    移動局に限る。)

    Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数帯においては、任意のHz一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以Hz下の周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz下の周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以Hz下の周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波Hz数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一二・五 M 以上Hz(八一五 M を超Hzえ八九〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)(略)
  5. 第5ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    Hz一二・五 M 以上(略)
    Hz(九〇〇 M を超Hzえ九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数帯においては、任意のHz一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    (略)
    Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波Hz数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一二・五 M 以上(略)
    (一、四二七・九MHz を超え一、五Hz一〇・九 M 以下又は一、七四九・Hz九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する陸Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以Hz下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一MHz の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    上移動局に限(略)
    る。)Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波Hz数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一二・五 M 以上(略)
    Hz(九〇〇 M を超Hzえ九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M Hz以下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数帯においては、任意Hzの一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    (略)
    Hz二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周Hz波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    Hz一二・五 M 以上(略)
    (一、四二七・九MHz を超え一、五Hz一〇・九 M 以下又は一、七四九・Hz九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する陸Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以Hz下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数帯においては、任意のHz一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
    上移動局に限(略)
    る。)Hz二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周Hz波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
  6. 第6ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    (略)

    (略)

    (略)

    (略)

    注 (略)

    注 (略)

    (2)(3)

    (略)HzHz以下の周波数の電波を使用し、拡散一、九二〇 Mを超え二、一七〇 M符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・

    (2)(3)

    (同上)(同上)

    六八六四メガチップの無線局の送信装置

    ア 基地局の送信装置

    ア (同上)

    イ 陸上移動局の送信装置

    イ (同上)

    Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇〇Hz2 八一五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下、一、四

    MHz Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、Hz二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M を超え一、Hz一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を超えHz八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数のHz二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の隣接チャ

    メガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めるとおりとする。

    るとおりとする。

    無線局の種別隣接チャネル漏えい電力の許容値無線局の種別隣接チャネル漏えい電力の許容値

    基地局Hz離調周波数が五 M Hzのときの三・八四 M の帯域基地局Hz離調周波数が五 M Hzのときの三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は(-)七・二デシベルデシベル以上低い値又は(-)七・二デシベルHz(七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M をHz(八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下及び九〇〇Hz超え八九〇 M Hz以下及び九〇〇 M を超え九六MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用する基地局に用する基地局にあっては二・八デシベル。いずあっては二・八デシベル。いずれも、一ミリワッれも、一ミリワットを〇デシベルとする。以下トを〇デシベルとする。以下この項において同この項において同じ。)以下の値であり、かつ、じ。)以下の値であり、かつ、離調周波数が一Hz離調周波数が一〇 M Hzのときの三・八四 M の帯Hz〇 M Hzのときの三・八四 M の帯域幅における平域幅における平均電力が空中線電力より四均電力が空中線電力より四九・二デシベル以上九・二デシベル以上低い値又は(-)七・二デ低い値又は(-)七・二デシベル以下の値シベル以下の値

    陸上移動局(略)

    陸上移動局(同上)

    3・4 (略)

    3・4 (同上)

← 一覧へ戻る