陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第168号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000155940.pdf
新旧対照表改正総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第168号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
10 ページ / 8,435 文字
対照表
10 ページ
取得日時
2026-08-19 10:38

本文(新旧対照表)

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対照表 10 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

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    ○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三

    改正後

     百九十五号)の一部を改正する告示案 新旧対照表 一 (略) 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符  号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 (略) Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇Hz〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度   が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備   項目特性基地局陸上移動局   感 度 希望波(毎秒一二・二キ希望波の受信電力が基ロビットの送信速度の信準感度((-)一一六・号で変調された搬送波を三デシベルとする。ただいう。以下この表においHzし、七一八 M を超え八て同じ。)の受信電力が基Hz〇三 M Hz以下、九〇〇 M 準感度(基地局の最大空Hzを超え九六〇 M 以下の中線電力が二四デシベル周波数の電波を使用す以下の場合にあつてはる場合にあつては(-) (-)一〇六・三デシベ一一三・三デシベル、一、ル(一ミリワットを〇デHz四二七・九 M を超え一、シベルとする。以下このHz五一〇・九 M 以下の周表において同じ。)、二四波数の電波を使用するデシベルを超え三八デシ場合にあつては(-)一ベル以下の場合にあつて一四・三デシベル、一、は(-)一一〇・三デシHz七四九・九 M を超え一、ベル、三八デシベルを超Hz八七九・九 M 以下の周

    改正前

     (傍線部分が改正部分) 一 (略) 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符  号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 (略) Hz2 八一五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下、一、Hz四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の   電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備   項目特性基地局陸上移動局   感 度 希望波(毎秒一二・二キ希望波の受信電力が基ロビットの送信速度の信準感度((-)一一六・号で変調された搬送波を三デシベルとする。ただいう。以下この表においHzし、九〇〇 M を超え九て同じ。)の受信電力が基Hz六〇 M 以下の周波数の準感度(基地局の最大空電波を使用する場合に中線電力が二四デシベルあつては(-)一一三・以下の場合にあつては三デシベル、一、四二(-)一〇六・三デシベHz七・九 M を超え一、五ル(一ミリワットを〇デHz一〇・九 M 以下の周波シベルとする。以下この数の電波を使用する場表において同じ。)、二四合にあつては(-)一一デシベルを超え三八デシ四・三デシベル、一、七ベル以下の場合にあつてHz四九・九 M を超え一、は(-)一一〇・三デシHz八七九・九 M 以下の周ベル、三八デシベルを超波数の電波を使用する

  2. 第2ページ原文のこのページ

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    改正後

    える場合にあつては(-) 波数の電波を使用する一二〇・三デシベルとす場合にあつては(-)一る。以下この欄において一五・三デシベルとす同じ。)の場合に、ビットる。以下この欄において誤り率が〇・一%以下同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下   実効(略) (略) (略)   選択   度  3・4 (同上) 三 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定す  る時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線  局の審査に適用する受信設備の特性  1 (略) Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇Hz〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速   度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波(一の搬送波を受ロビットの送信速度の信信する陸上移動局にあ号で変調された搬送波をつては毎秒一二・二キロいう。以下基地局の欄にビット、隣接する二の搬おいて同じ。)の受信電力送波を受信する陸上移が基準感度(基地局の最動局にあつては毎秒六大空中線電力が二四デシ〇キロビットの送信速ベル(一ミリワットを〇度の信号で変調されたデシベルとする。)以下の搬送波をいう。以下陸上場合にあつては(-)一移動局の欄において同

    改正前

    える場合にあつては(-) 場合にあつては(-)一一二〇・三デシベルとす一五・三デシベルとする。以下この欄においてる。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット同じ。)の場合に、ビッ誤り率が〇・一%以下ト誤り率が〇・一%以下   実効(同(同上) (同上)   選択上)   度  3・4 (同上) 三 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定す  る時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線  局の審査に適用する受信設備の特性  1 (略) Hz2 八一五 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下、一、Hz四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の   電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波(一の搬送波を受ロビットの送信速度の信信する陸上移動局にあ号で変調された搬送波をつては毎秒一二・二キロいう。以下基地局の欄にビット、隣接する二の搬おいて同じ。)の受信電力送波を受信する陸上移が基準感度(基地局の最動局にあつては毎秒六大空中線電力が二四デシ〇キロビットの送信速ベル(一ミリワットを〇度の信号で変調されたデシベルとする。)以下の搬送波をいう。以下陸上場合にあつては(-)一移動局の欄において同

  3. 第3ページ原文のこのページ

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    改正後

    〇六・三デシベル(一ミじ。)の受信電力が基準リワットを〇デシベルと感度(一の搬送波を受信する。)、二四デシベル(一する陸上移動局にあつミリワットを〇デシベルては(-)一一六・三デとする。)を超え三八デシシベル(一ミリワットをベル(一ミリワットを〇〇デシベルとする。)、隣デシベルとする。)以下の接する二の搬送波を受場合にあつては(-)一信する陸上移動局にあ一〇・三デシベル(一ミつては(-)一一二・三リワットを〇デシベルとデシベル(一ミリワットする。)、三八デシベル(一を〇デシベルとする。) ミリワットを〇デシベルとする。ただし、一の搬とする。)を超える場合に送波を受信する陸上移あつては(-)一二〇・動局であつて、七一八三デシベル(一ミリワッMHz Hzを超え八〇三 M 以トを〇デシベルとする。) Hz下、九〇〇 M を超え九とする。以下基地局の欄Hz六〇 M 以下の周波数のにおいて同じ。)の場合に電波を使用する場合において、ビット誤り率があつては(-)一一三・〇・一%以下三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、Hz七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一

    改正前

    〇六・三デシベル(一ミじ。)の受信電力が基準リワットを〇デシベルと感度(一の搬送波を受信する。)、二四デシベル(一する陸上移動局にあつミリワットを〇デシベルては(-)一一六・三デとする。)を超え三八デシシベル(一ミリワットをベル(一ミリワットを〇〇デシベルとする。)、隣デシベルとする。)以下の接する二の搬送波を受場合にあつては(-)一信する陸上移動局にあ一〇・三デシベル(一ミつては(-)一一二・三リワットを〇デシベルとデシベル(一ミリワットする。)、三八デシベル(一を〇デシベルとする。) ミリワットを〇デシベルとする。ただし、一の搬とする。)を超える場合に送波を受信する陸上移あつては(-)一二〇・動局であつて、九〇〇三デシベル(一ミリワッMHz Hzを超え九六〇 M 以トを〇デシベルとする。) 下の周波数の電波を使とする。以下基地局の欄用する場合にあつてはにおいて同じ。)の場合に(-)一一三・三デシベおいて、ビット誤り率がル(一ミリワットを〇デ〇・一%以下シベルとする。)、一、四Hz二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hz九 M を超え一、八七Hz九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリ

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八MHz Hzを超え八〇三 M 以Hz下、九〇〇 M を超え九Hz六〇 M    以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、Hz七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の

    改正前

    ワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、九〇〇MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四Hz二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hz九 M を超え一、八七Hz九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波

  5. 第5ページ原文のこのページ

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    改正後

    搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下   実効(略) (略) (略)   選択   度  3・4 (略) 四~六 (略) 七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条  第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線  通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(符号化率が三分希望波の受信電力が基の一であつて、四相位相準感度(チャネル間隔が変調の信号で変調されたHz五 M の陸上移動局であ搬送波をいう。以下このHzつて八一五 M を超え八表において同じ。)の受信Hz九〇 M 以下又は一、九電力が基準感度((-)一Hz二〇 M を超え二、一七〇〇・八デシベル(一ミHz〇 M 以下の周波数の電リワットを〇デシベルと波を使用するものにあする。)(最大送信電力がつては(-)九九・三デ二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットをにあつては、(-)九二・〇デシベルとする。)、八デシベル(一ミリワッHzチャネル間隔が五 M のトを〇デシベルとする。) 陸上移動局であつて七とする。以下基地局の欄Hz一八 M Hzを超え八〇三 M において同じ。)の場合にHz以下及び九〇〇 M を超おいて、スループットがHzえ九六〇 M 以下の周波

    改正前

    においてブロック誤り率が一〇%以下   実効(同(同上) (同上)   選択上)   度  3・4 (略) 四~六 (略) 七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条  第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線  通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性  1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局感度希望波(符号化率が三分希望波の受信電力が基の一であつて、四相位相準感度(チャネル間隔が変調の信号で変調されたHz五 M の陸上移動局であ搬送波をいう。以下このHzつて八一五 M を超え八表において同じ。)の受信Hz九〇 M 以下又は一、九電力が基準感度((-)一Hz二〇 M を超え二、一七〇〇・八デシベル(一ミHz〇 M 以下の周波数の電リワットを〇デシベルと波を使用するものにあする。)(最大送信電力がつては(-)九九・三デ二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットをにあつては、(-)九二・〇デシベルとする。)、八デシベル(一ミリワッHzチャネル間隔が五 M のトを〇デシベルとする。) 陸上移動局であつて九とする。以下基地局の欄Hz〇〇 M を超え九六〇において同じ。)の場合にMHz 以下の周波数の電波おいて、スループットがを使用するものにあつ

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    その最大値の九五%以上 数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz五 M の陸上移動局であHzつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が五 M の陸上移動局であつて一、七四Hz九・九 M を超え一、八Hz七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局でHzあつて八一五 M を超えHz八九〇 M 以下又は一、Hz九二〇 M を超え二、一Hz七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、Hzチャネル間隔が一〇 M

    改正前

    その最大値の九五%以上 ては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャHzネル間隔が五 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz五 M の陸上移動局であHzつて一、七四九・九 M をHz超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以Hz下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて九〇〇

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

    の陸上移動局であつてHz七一八 M を超え八〇三MHz Hz以下及び九〇〇 M をHz超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局でHzあつて一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、七四Hz九・九 M を超え一、八Hz七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局でHzあつて八一五 M を超えHz八九〇 M 以下又は一、Hz九二〇 M を超え二、一Hz七〇 M    以下の周波数の電波を使用するものに

    改正前

    MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一〇 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以Hz下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デ

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    あつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、Hzチャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつてHz七一八 M を超え八〇三MHz Hz以下及び九〇〇 M をHz超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局でHzあつて一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、七四Hz九・九 M を超え一、八Hz七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz二〇 M の陸上移動局でHzあつて七一八 M を超え

    改正前

    シベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局であつて九〇〇MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz一五 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、四二Hz七・九 M を超え一、五Hz一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九

  9. 第9ページ原文のこのページ

    改正後

    Hz八〇三 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二Hz〇 M の陸上移動局であHzつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、七四Hz九・九 M を超え一、八Hz七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz二〇 M の陸上移動局でHzあつて一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。 以下陸上移動局の欄に

    改正前

    一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz二〇 M の陸上移動局でHzあつて一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、九二Hz〇 M を超え二、一七〇MHz  以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

    おいて同じ。)の場合において、スループットが

    その最大値の九五%以
    八~十五 (略)
    2 (略)上

    改正前

    八~十五 (略)
    2 (同上)

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