電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第166号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000155938.pdf
告示改正総務省

電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第166号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 258 文字
取得日時
2026-08-19 10:38

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第百六十六号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年四月十七日

総務大臣 川端 達夫

「表中 900 915MHzを超え MHz以下」

を「718748MHzを超え MHz以下900915MHzを超え MHz以下「Mに、 945 」

「773803MHzを超え MHz以下960Hzを超え MHz以下」

を945960MHzを超え MHz以下に改める。」

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