特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154691.pdf
告示改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 410 文字
取得日時
2026-08-19 10:39

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第八十八号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日

総務大臣 川端 達夫

「

第二項ただし書を削り、同項の表中国際輸送用データ伝送用一秒 注7「国際輸送用データ伝送用一秒 注7一ミリ秒

一ミリ秒」

を動物検知通報システム用六〇〇秒 注10 一秒 注10 に改め、同表に次の注を加える。

」

注

10 空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、表の値にかかわらず、五秒間当た

りの送信時間の総和は一秒以下であること。

第三項第一号中「限る。)」の下に「、動物検知通報システム用」を加える。

第五項第六号中「無線設備」の下に「のうち、その空中線電力が一〇ミリワット以下であるもの」

を加える。

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