soumu:0001546162012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154616.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000154616

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
11 ページ / 3,016 文字
取得日時
2026-08-19 10:39

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 10 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十三号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年三月二十六日

    総務大臣 川端 達夫

    「インマルサットC型インマルサットD型インマルサットF型インマルサットM型

    別表第十号の第2の表中インマルサットミニM型インマルサットBGAN型N-STAR衛星船舶電話 空中線が人工衛星の方向を常時自(動的に追尾する機能を有するもの)

    IMC

  2. 第2ページ原文のこのページ

    IMD「インマルサットC型IMFインマルサットF型IMMをインマルサットM型IMMMIMBGANN-STAR衛星船舶電話 空中線が人工衛星の方向を常時自(動的に追尾する機能を有するもの)

    NST」

    IMCIMFIMMに改める。

    NST」

    別表第二十三号の表中「49 24設備規則第 条の 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備「49 24設備規則第 条の 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMBGAN」

    を49 24設備規則第 条の 第8項に規定する携帯移動地球局の無線設備

  3. 第3ページ原文のこのページ

    IMBGANIMGSPSに改める。」

  4. 第4ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十四号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第八項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年三月二十六日

    総務大臣 川端 達夫

    第七の次に次のように加える。

    第八 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備

    一 一般的条件

    第一の一の条件に適合すること。

    二 送信装置

    1 等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとお

    りであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)一・五デシベル

    から(+)一・五デシベルまでの範囲とする。

    区別等価等方輻射電力主として船舶に設置されるもの (-)七デシベルから(+)九デシベル(いずれも一ワ

  5. 第5ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    ットを〇デシベルとする。以下この表及び2の表において同じ。)までの範囲

    主として自動車その他の陸上を (-)五デシベルから(+)一一デシベルまでの範囲

    移動するものに設置されるもの

    その他のもの(-)七デシベルから(+)五デシベルまでの範囲

    2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、そ

    れぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

    周波数帯等価等方輻射電力kHzMHz九 以上五○ 未満kHz任意の一○ の帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下MHzMHz五○ 以上五○○ 未満kHz任意の一○○ の帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下MHzMHzMHz五○○ 以上一、○○○ 未満 任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下MHzMHz一、○○○ 以上一、五九六・ 任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)七五デシMHz五 未満ベル以下

  6. 第6ページ原文のこのページ

    MHz

    MHz

    一、五九六・五 以上一、六○ 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七五デシ

    MHz

    六・五 未満

    ベル以下

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHz一、六○六・五 以上一、六一MHz六・五 未満kHz 任意の三○○ の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下
    MHz一、六一六・五 以上一、六二MHz一・五 未満kHz 任意の一○○ の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下
    MHz一、六二一・五 以上一、六二MHz四・五 未満kHz 任意の三○ の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下
    MHz一、六二四・五 以上一、六二MHz六・五 未満kHz 搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五○ 未満のkHz場合は任意の七・五 幅において、搬送波の基本周波数kHzからの離調周波数が四五○ 以上の場合は任意の二五kHz 幅における平均電力が(-)七五デシベル以下
    MHz一、六二六・五 以上一、六六MHz○・五 未満kHz 搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五○ 未満のkHz場合は任意の七・五 幅において、搬送波の基本周波数kHzからの離調周波数が四五○ 以上の場合は任意の二五kHz 幅における平均電力が(-)八四デシベル以下
  7. 第7ページ原文のこのページ

    周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

    MHzkHz一、六六○・五 以上一、六六 搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五○ 未満のMHz二・五 未満kHz場合は任意の七・五 幅において、搬送波の基本周波数kHzからの離調周波数が四五○ 以上の場合は任意の二五kHz 幅における平均電力が(-)七五デシベル以下MHzkHz一、六六二・五 以上一、六六 任意の三○ の帯域幅における平均電力が(-)七五デMHz五・五 未満シベル以下MHzkHz一、六六五・五 以上一、六七 任意の一○○ の帯域幅における平均電力が(-)七五MHz○・五 未満デシベル以下MHzkHz一、六七○・五 以上一、六八 任意の三○○ の帯域幅における平均電力が(-)七五MHz○・五 未満デシベル以下MHzMHz一、六八○・五 以上一、六九 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七五デシMHz○・五 未満ベル以下MHzMHz一、六九○・五 以上一二・七 任意の三 の帯域幅における平均電力が(-)七五デシGHz五 未満ベル以下

    三 受信装置

    副次的に発する電波等の限度は、第八の二の2に規定する等価等方輻射電力の値を超えないも

  8. 第8ページ原文のこのページ

    のであること。

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十五号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年三月二十六日

    総務大臣 川端 達夫

    本則中「又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局のうち、携帯して使用するために開設するもの以外の無線設備」を「、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの」に改める。

  10. 第10ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十六号

    無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年三月二十六日

    総務大臣 川端 達夫

    第一項中「第四十九条の二十三第二号」の下に「又は第四十九条の二十四第七項若しくは第八項」

    を加える。

  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十七号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成二十四年三月二十六日

    総務大臣 川端 達夫

    (八)MHz第三項第一号 中「G一D電波四〇一・六二 」を「F一D電波四〇一・五九五MHz MHz又はG一D電波四〇一・六二 」に改める。

← 一覧へ戻る