soumu:000154615
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000154615/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000154615.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 6 ページ項目表 2 ページ通常 1 ページ分離できず 1 ページ
○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及
改正後
び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表
別表第十号局種コード及び無線設備の名称コード第1 (略) 第2無線設備の名称コード 項目 コード (略) (略) インマルサットC型 IMC インマルサットF型 IMF インマルサットM型 IMM N-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの) NST (略) (略) 別表第十一号~別表第二十二号(略) 別表第二十三号無線設備の規格コード 項目 コード (略) (略) 設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMBGAN 設備規則第 49 条の 24 第8項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMGSPS 設備規則第 49 条の 24 の2に規定する携帯移動地球局の無線設備 ESV 改正前
(傍線部分は改正部分)
別表第十号局種コード及び無線設備の名称コード第1 (略) 第2無線設備の名称コード 項目 コード (略) (略) インマルサットC型 IMC インマルサット D型IM Dインマルサット F型IM FインマルサットM型IMMインマルサットミニM型IMMMインマルサットBGAN型IMBGANN-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの)NST(略) (略) 別表第十一号~別表第二十二号(略) 別表第二十三号無線設備の規格コード 項 目コード(略)(略)設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMBGAN設備規則第 49 条の 24 の2に規定する携帯移動地球局の無線設備ESV改正後
(略) (略)
改正前
(略) (略)
このページは対照表を正しく分離できませんでした。以下はPDFから抽出したままの本文です。(G4: 帯のy範囲の重なりが不足 (0.21))
○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)新旧対照表
(傍線部分は改正部分)
改正案現行第一~第七 (略)
第一~第七 (略)
第八 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備
一 一般的条件
第一の一の条件に適合すること。
二 送信装置
1 等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択で
きること。この場合において、許容偏差は、(-)一・五デ
シベルから(+)一・五デシベルまでの範囲とする。
区別等価等方輻射電力
主として船舶に設置される(-)七デシベルから(+)九デものシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この表及び2の表において同じ。)までの範囲
主として自動車その他の陸(-)五デシベルから(+)一一
上を移動するものに設置さデシベルまでの範囲
れるもの
2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次
の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に
掲げるとおりとする。
その他のもの (-)七デシベルから(+)五デシベルまでの範囲 周波数帯 等価等方輻射電力 Hz九 k Hz以上五○ M 未満 Hz 任意の一○ k の帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下 Hz五○ M Hz以上五○○ M 未満 Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下 Hz五○○ M 以上一、○○Hz○ M 未満 Hz任意の三 M の帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下 Hz一、○○○ M 以上一、Hz五九六・五 M 未満 Hz任意の三 M の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、五九六・五 M 以上Hz一、六○六・五 M 未満 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六○六・五 M 以上Hz一、六一六・五 M 未満 Hz任意の三○○ k の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六一六・五 M 以上Hz一、六二一・五 M 未満 Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六二一・五 M 以上 Hz 任意の三○ k の帯域幅における平均 Hz一、六二四・五 M 未満 電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六二四・五 M 以上Hz一、六二六・五 M 未満 搬送波の基本周波数からの離調周波Hz数が四五○ k 未満の場合は任意の七Hz・五 k 幅において、搬送波の基本周Hz波数からの離調周波数が四五○ k 以Hz上の場合は任意の二五 k 幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六二六・五 M 以上Hz一、六六○・五 M 未満 搬送波の基本周波数からの離調周波Hz数が四五○ k 未満の場合は任意の七Hz・五 k 幅において、搬送波の基本周Hz波数からの離調周波数が四五○ k 以Hz上の場合は任意の二五 k 幅における平均電力が(-)八四デシベル以下 Hz一、六六○・五 M 以上Hz一、六六二・五 M 未満 搬送波の基本周波数からの離調周波Hz数が四五○ k 未満の場合は任意の七Hz・五 k 幅において、搬送波の基本周Hz波数からの離調周波数が四五○ k 以Hz上の場合は任意の二五 k 幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六六二・五 M 以上Hz一、六六五・五 M 未満 Hz任意の三○ k の帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下 Hz一、六六五・五 M 以上Hz任意の一○○ k の帯域幅における平Hz一、六七○・五 M 未満均電力が(-)七五デシベル以下Hz一、六七○・五 M 以上Hz任意の三○○ k の帯域幅における平Hz一、六八○・五 M 未満均電力が(-)七五デシベル以下Hz一、六八○・五 M 以上Hz任意の一 M の帯域幅における平均電Hz一、六九○・五 M 未満力が(-)七五デシベル以下Hz一、六九○・五 M 以上Hz任意の三 M の帯域幅における平均電Hz一二・七五 G 未満力が(-)七五デシベル以下
三 受信装置
副次的に発する電波等の限度は、第八の二の2に規定する
等価等方輻射電力の値を超えないものであること。
○平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)新旧
改正後
対照表 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの
改正前
(傍線部分は改正部分)携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局のうち、携帯して使用するために開設するもの以外の無線設備○平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事
改正後
実を定める件)新旧対照表 一 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 4)第十五条の三第五号 (に規定する無線設備の規格に係る特定無 線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る 。以下同じ。)の包括免許人が電波法(昭和二十五年法律第百三 十一号)第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用 しようとする外国の無線局の無線設備が無線設備規則(昭和二十 五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三第二号又は第四十九条の二十四第七項若しくは第八項に規定する技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の 表示が付されているものであることとする。 (表示 )
改正前
(傍線部分は改正部分) 一 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 4)第十五条の三第五号 (に規定する無線設備の規格に係る特定無 線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る 。以下同じ。)の包括免許人が電波法(昭和二十五年法律第百三 十一号)第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用 しようとする外国の無線局の無線設備が無線設備規則(昭和二十 五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。 (表示 )改正後
二 (略)
改正前
二 (略)
○平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表
改正後
一・二 (略) 三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。 1 次に掲げる無線設備の操作 ㈠~㈦ (略) Hz㈧ F一D電波四〇一・五九五 M Hz又はG一D電波四〇一・六二 M Hzから四〇一・六八 M までの周波数を使用して人工衛星局の中継により、物体の位置その他の情報を自動的に送信する実験試験局の無線設備( )㈨~十二 (略) 2~6 (略)
改正前
(傍線部分は改正部分)一・二 (略) 三 施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作は、次のとおりとする。1 次に掲げる無線設備の操作 ㈠~㈦ (略) Hz㈧ G一D電波四〇一・六二 M Hzから四〇一・六八 M までの周波数を使用して人工衛星局の中継により、物体の位置その他の情報を自動的に送信する実験試験局の無線設備㈨( )~十二 (略) 2~6 (略)