soumu:000154571
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000154571/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000154571.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
○平成十九年総務省告示第三百六十二号(五㎓帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を改正する告示の新旧対照
改正後
表(略) 一 (略) 二 占有周波数帯幅が四・五㎒を超え九㎒以下の無線局 (略) 三 占有周波数帯幅が九㎒を超え一九・七㎒以下の無線局 (略) 四 (略)
改正前
(
傍線部分は改正部分)(同上)一 (同上) 二 占有周波数帯幅が四・五㎒を超え九・五㎒以下の無線局 (同上) 三 占有周波数帯幅が九・五㎒を超え一九・七㎒以下の無線局 (同上) 四 (同上)