告示改正総務省
地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第114号)
令和8年総務省告示第144号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001068098/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001068098.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百四十四号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月三十一日
総務大臣 林 芳正
「独立行政法人国立女性教育会館」を「独立行政法人男女共同参画機構」に改める。