地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第114号)2026-03-31令和8年総務省告示第144号総務省自治税務局企画課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001068098.pdf
告示改正総務省

地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第114号)

令和8年総務省告示第144号

告示日
令和8年3月31日(2026-03-31)
告示番号
令和8年総務省告示第144号
発出
総務省
所管課室
自治税務局企画課
本文
1 ページ / 188 文字
取得日時
2026-08-19T09:17:34+09:00

原文

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○総務省告示第百四十四号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十五条第一項第一号の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百四十五号(地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から施行する。

令和八年三月三十一日「独立行政法人国立女性教育会館」を「独立行政法人男女共同参画機構」に改める。

総務大臣林芳正

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