無線設備規則第24条第36項及び別表第3号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和8年総務省告示第92号)2026-03-24令和8年総務省告示第92号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001062748.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則第24条第36項及び別表第3号72において定められている無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和8年総務省告示第92号)

令和8年総務省告示第92号

告示日
令和8年3月24日(2026-03-24)
告示番号
令和8年総務省告示第92号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
5 ページ / 2,164 文字
取得日時
2026-08-19T09:23:16+09:00

原文

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一頁(-)六七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M 下この表において同じ。)以下の値無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第二十四条第三十六項及び別表第三号の規定に基づき、無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を次のように定める。

72

○総務省告示第九十二号令和八年三月二十四日総務大臣林芳正一無線設備規則別表第三号 7 2 に規定する総務大臣が別に告示する不要発射の強度の許容値は、次に1無線設備が搬送波を送信している状態にあるとき、又は無線設備が搬送波を送信可能な状態にあって送信を停止している状態にあるときは、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞ周波数帯不要発射の強度の許容値ふく最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以下Hz を超え二・〇 G Hz 一・〇 G れ同表の下欄に掲げる許容値とする。

定めるとおりとする。

二頁の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)四五デシベル以下の値の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)六一デシベル以下の値最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以下Hz を超え三・四 G Hz 二・〇 G の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)四三デシベル以下の値の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)四九デシベル以下の値の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)五五デシベル以下の値以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え一〇・七 G Hz 三・四 G 以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え二一・二 G Hz 一〇・七 G 以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え二七・〇 G Hz 二一・二 G 以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え二八・二 G Hz 二七・〇 G

三頁の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)四五デシベル以下の値(-)三五デシベル以下の値最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以Hz を超え二八・三五 G Hz 二八・二 G の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M 下(注)

以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え二九・五 G Hz 二九・一 G (-)四三デシベル以下の値(-)三五デシベル以下の値最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以Hz を超え三一・一五 G Hz 三〇・〇 G の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M 下(注)

最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以Hz を超え六〇・〇 G Hz 三一・一五 G の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M 下以Hz を超え三〇・五 G Hz 以下又は三〇・〇 G Hz を超え二八・三五 G Hz を使用するときは、二八・二 G 以内のものについHz 下の周波数であって、送信周波数帯域の中心周波数からの離調が五〇〇 M 以下の周波数の電波Hz を超え三〇・〇 G Hz 以下又は二九・五 G Hz を超え二九・一 G Hz 注二八・三五 G

四頁(-)六八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M 下この表において同じ。)以下の値ては、本表に掲げる不要発射の強度の許容値を適用しないことができる。この場合において、送信周波数帯域の中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の五〇%を超え一〇〇%以下のの帯域幅Hz 周波数帯については、最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の四 k の帯域幅当たりの平均電力かHz における不要発射の平均電力は必要周波数帯幅内における四 k ら二五デシベル以下の値、送信周波数帯域の中心周波数からの離調が占有周波数帯幅の一〇〇%を超え二五〇%以下の周波数帯については、最大指向方向から七度を超える方向に輻射のHz の帯域幅における不要発射の平均電力は必要周波数帯幅内における四 k Hz される任意の四 k 帯域幅当たりの平均電力から三五デシベル以下の値とする。

2無線設備が搬送波を送信不可な状態にあるときは、次の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ周波数帯不要発射の強度の許容値最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以下Hz を超え二・〇 G Hz 一・〇 G 、それぞれ同表の下欄に掲げる許容値とする。

五頁の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)六二デシベル以下の値以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え一〇・七 G Hz 二・〇 G の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)五〇デシベル以下の値の帯域幅における不要発射の等価等方輻射電力がHz 一 M (-)五六デシベル以下の値以下最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意のHz を超え二一・二 G Hz 一〇・七 G 最大指向方向から七度を超える方向に輻射される任意の以下Hz を超え六〇 G Hz 二一・二 G 二無線設備規則第二十四条第三十六項に規定する総務大臣が別に告示する副次的に発する電波等の限度は、前項2の表の上欄に掲げる周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容値を超えないものであることとする。

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