周波数割当計画の一部を変更する件(令和8年総務省告示第86号)
令和8年総務省告示第86号
原文
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○総務省告示第八十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和六年総務省告示第四百二号)の一部を次のように変更する。
令和八年三月二十三日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣林芳正一頁
変更後第2周波数割当表[1~7略][略]周波数割当表[第1表略]第2表 27.5MHz - 10000MHz 無線局の目的(5)
国内分配(MHz)(4)
[略][略]915-930 J77 移動 J106 J106A 電気通信業務用公共業務用放送事業用小電力業務用一般業務用第2周波数割当表[1~7同左]変更前周波数割当表[第1表同左]第2表[同左]周波数の使用に関する条件(6)
[同左]国内分配(MHz)(4)
無線局の目的(5)
周波数の使用に関する条件(6)
[同左][同左][同左]移動 J106 [同左][同左]小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用並びに移動体識別用とし、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用への割当ては別表9-1に、移動体識別用への割当ては別表9-10 による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。
[略]国内周波数分配の脚注[J1~J106 略] J106A [第3表略][同左]国内周波数分配の脚注[J1~J106 同左][新設][第3表同左]小電力業務用の無線局(テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものに限る。)によるこの周波数帯の使用は、二次業務で移動業務に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。ただし、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に対して有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。[J107~J337 略][別表1-1~別表11-3略][国際周波数分配の脚注略]備考表中[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
[J107~J337 同左][別表1-1~別表11-3同左][国際周波数分配の脚注同左]二頁