地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和8年総務省告示第100号)2026-03-25令和8年総務省告示第100号総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061708.pdf
告示新規制定総務省

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める告示(令和8年総務省告示第100号)

令和8年総務省告示第100号

告示日
令和8年3月25日(2026-03-25)
告示番号
令和8年総務省告示第100号
発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
本文
48 ページ / 62,704 文字
取得日時
2026-08-19 09:20

本文(別紙の項目表)

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項目表 43 ページ通常 5 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    〇総務省告示第百号

    地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年総務省令第三十二号)第四条及び第五条の規定に基づき、第四条に規定する機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに第五条に規定する帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。

    令和八年三月二十五日

    総務大臣 林 芳正

    (機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)

    第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める

    政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第四条各号及び第七条第二号に規定す

    る事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」とい

  2. 第2ページ原文のこのページ

    う。)第四条の規定に基づく機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一及び別表第二のとおりとする。

    (帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)

    第二条 省令第五条の規定に基づく帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。

    一 省令第五条第一号に掲げる戸籍の附票の写し 別表第四

    二 省令第五条第二号に掲げる戸籍の附票の除票の写し 別表第五

    三 省令第五条第三号に掲げる在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通

    知書 別表第六

    四 前各号に共通する項目 別表第七

    附則

    この告示は、令和八年四月一日から施行する。

  3. 第3ページ原文のこのページ

    別表第一(第一条関係)

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00402631 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理戸籍の附票に記載されている者(消除となった者も含む。)について、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0040263の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402641 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理以下の項目の一部(戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、氏名の振り仮名、生年月日、性別等)については、戸籍情報システム等の戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)及び関連告示に規定する最新データの保持と、戸籍附票システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。(別表第二の機能ID0040263の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400031 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理消除となった者における項目の記載・消除・修正ができること。×××-
    00400041 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理最新の住所を除く住所の履歴の記載・消除・修正ができること。×××-
    00400051 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.2 改製戸籍の附票は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、満欄による自動改製は行わないこと。戸籍の附票は、任意のタイミングで手動改製ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400061 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.2 改製改製を行った年月日を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400071 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.2 改製戸籍法(昭和22年法律第224号)第11条の2に基づき戸籍が再製された場合においては、戸籍の附票を改製すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400081 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理戸籍の附票に記載された者全員を消除したとき又は戸籍の附票を改製したときは、戸籍の附票の除票とすること。消除又は改製を実施した日(消除の事由が生じた年月日又は改製消除年月日)から150年間保存を行うこと。保存期間を経過した戸籍の附票の除票の廃棄を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400091 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第21条の2に規定する戸籍の附票の除票の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載を入力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400101 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理テキストデータ化が実施できていない戸籍の附票の除票に関してはイメージデータを管理できること。イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400111 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理読み取った戸籍の附票の除票はBMP形式で保持できること又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。◎◎◎ 令和8年4月1日
  4. 第4ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00400121 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理読み取った戸籍の附票の除票に対してイメージ処理が行えること(例:文字追加、線描画等)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400131 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理スキャナでの戸籍の附票の除票読込み時に濃度を調整できること。スキャナで読み込んだ戸籍の附票の除票を回転させ、体裁を整えることができること。スキャナの読取り位置を設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400141 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理戸籍の附票の除票のイメージデータに変更が発生した場合、システム上で誤記修正・保存処理を実施できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400151 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号の施行日以前の戸籍の附票の除票については、イメージデータを検索するための項目として、氏名・生年月日・戸籍の表示(本籍・筆頭者)・住所・消除事由(職権消除、改製等)・事由の生じた年月日を登録できること。また、その項目を基に検索を実施できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400161 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理電子データ(テキスト)及びイメージデータとして管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400171 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400181 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理読み取った改製不適合戸籍の附票はBMP形式で保持できること又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400191 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理読み取った改製不適合戸籍の附票に対してイメージ処理が行えること(例:文字追加、線描画等)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400201 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理スキャナでの改製不適合戸籍の附票の読込み時に濃度を調整できること。スキャナで読み込んだ改製不適合戸籍の附票を回転させ、体裁を整えることができること。スキャナの読取り位置を設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400211 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理改製不適合戸籍の附票のイメージデータに変更が発生した場合、システム上で職権記載、職権消除及び職権修正・保存処理を実施できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400221 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理編集機能として、文字情報の追加・消除、編集内容の確認画面と承認機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400231 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理電子データ(テキスト)としては、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目を管理すること。また、規定した項目を基に検索ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  5. 第5ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00402651 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.5 空欄1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、基本データリスト(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第4号に規定する基本データリストをいう。以下同じ。)を参照すること。(別表第二の機能ID0040265の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400251 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.6 年月日の管理 年月日は、暦上日で管理すること。ただし、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目のうち生年月日、住所を定めた年月日及び1.2.2(異動事由)に規定する項目のうち戸籍届出等による記載又は戸籍届出等による消除に係る異動日については、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日を許容すること。また、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日又は再製記載年月日についても以下の不詳日を許容すること。(別表第二の機能ID0040025の項の項目詳細の欄を参照)なお、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)、明治45年7月30日及び大正15年12月25日の設定も許容する。戸籍附票システム内部の年月日の入力や管理については、1.1.1(戸籍の附票データの管理)の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400261 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.6 年月日の管理 みなし生年月日等を作成できること。×××-
    00400271 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.7 年月日の表示 年月日は、戸籍の附票の写し等の証明書及び画面表示において、和暦で記載・表示すること。上記の記載・表示のため1.3.3(和暦・西暦管理)による適切な変換機能を備えていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400281 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.8 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名を戸籍の附票へ記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400291 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.8 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名上記の記載にあたり、指定都市にあっては、行政区(総合区を設置している場合は総合区。以下同じ。)まで管理すること。◎ーー 令和8年4月1日
    00400301 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.8 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名必要に応じ、戸籍情報システムに対して、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書を作成する際に必要な情報(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者氏名、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名等)を連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400311 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.9 本籍・筆頭者 本籍・筆頭者欄は、「なし」又は「不明」と記載できること。×××-
    00400321 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.10 戸籍附票宛名番号、附票番号戸籍附票宛名番号及び附票番号は、自動付番できること。戸籍附票宛名番号及び附票番号は、それぞれ戸籍情報システムで管理されている戸籍個人番号、戸籍番号とひもづけて管理することができること。同一自治体内で番号が重複しないようにすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  6. 第6ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00400331 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.10 戸籍附票宛名番号、附票番号指定都市においては、行政区ごとに番号を管理し、区間転籍の際には新規付番できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00400341 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考備考に異動履歴を入力できること。備考に個人を単位として、自由入力できる備考欄(その他)(20.0.6(備考欄(その他)の記載)を参照)を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400351 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考異動履歴については、20.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)により自動で作成され、備考欄に記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400361 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考備考欄(その他)(20.0.6(備考欄(その他)の記載)を参照)の削除・修正を履歴管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400371 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考備考に入力されたものについては、必要に応じ戸籍の附票の写し等の証明書に出力することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400381 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目を表示して交付する場合にのみ出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400391 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400401 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.11 備考戸籍の附票上の住所が消除され、空欄になった者については、そのことに係る異動履歴を証明書に出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400411 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.12 メモ個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力ができること。メモ入力されたものについては、戸籍の附票の写し等の証明書に出力されないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400421 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.12 メモメモを入力した者の操作者ID及び日時が記録されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400431 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.12 メモメモの削除・修正について履歴管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  7. 第7ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00402661 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.13 支援措置対象者管理支援措置の実施に当たっては、支援措置対象者の戸籍の附票及び戸籍の附票の除票に支援措置対象者である旨の表示ができるとともに、戸籍附票システム内に以下に掲げる項目のデータベースを構築し、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の当該表示から画面遷移し、支援措置責任者又は支援措置責任者の了承を得た者のみが端末画面上でデータベースを確認できること。(別表第二の機能ID0040266の項の項目詳細の欄を参照)支援措置対象者の相手方及び併せて支援を求める者については複数人設定できること。なお、支援措置対象者及び併せて支援措置を求める者の氏名、戸籍附票宛名番号、支援を求める事務、住所等及び支援措置の期間以外の項目については、戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも戸籍の附票の支援措置対象者である旨の表示から画面遷移し、端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400451 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.14 郵便番号住所の郵便番号を管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402671 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.15 振り仮名氏名については、氏名の振り仮名及び氏名の振り仮名公証フラグ(当該振り仮名が住民基本台帳法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載されているかどうかを示すフラグ)を管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402681 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.15 振り仮名氏名の振り仮名については、カタカナで管理することとし、CSへの送信の際は住基ネットの仕様に合わせて送信できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402691 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.15 振り仮名氏名の振り仮名については拗音及び促音が区別できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400471 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.1 異動履歴の管理1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する異動履歴は、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0040047の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400481 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.1 異動履歴の管理別途管理している操作者ID及び操作日時(10.2(アクセスログ管理)参照)については、異動履歴とひもづけることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400491 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.1 異動履歴の管理異動したデータ自体については、以下のとおり、時点ごとに全項目の履歴データを持つ方式により管理すること。・戸籍の附票に記載する各項目を1列とし、全項目を1行で保持する。・データキーは、戸籍附票宛名番号と履歴番号でユニークとする。履歴番号は1からの単純連番とする。・履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の変更有無に関わらず、全項目の内容を保持する。・履歴番号が最大のデータを1件セレクトすることで、その個人の直近データの全項目を取得する。◎◎◎ 令和8年4月1日
  8. 第8ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00400501 管理項目1.2 異動履歴データ1.2.2 異動事由システムが管理する異動事由コード及び付随する区分により、以下の区分が行えること。また、以下の区分からシステムが管理する異動事由コード及び付随する区分にマッピングができること。異動事由は、以下のとおり区分すること。(別表第二の機能ID0040050の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400511 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.1 入力場所・入力端末システムログや証明書発行管理に使用するため、戸籍附票システムを使用する場所として、本庁、支所、出張所、戸籍附票システム利用課等の入力場所及び入力端末等の登録管理ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400521 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.1 入力場所・入力端末指定都市においては、行政区を管理できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00400531 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住所辞書管理 必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名又は地域名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、住所等の(旧)町名等を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400541 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住所辞書管理 住所情報は、職員でも容易に修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400551 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住所辞書管理 住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、都道府県市区町村コード、町字コード及び国名コードは基本データリスト(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第4号に規定する基本データリストをいう。以下同じ。)に従うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400561 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住所辞書管理 住所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「トヒシ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400571 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.2 住所辞書管理 住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表から順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400581 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 和暦・西暦管理 和暦と西暦の対応及び変換のためのマスタ情報を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400591 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.3 和暦・西暦管理 元号が改正された場合、パラメータ設定による元号変更対応ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400601 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.4 公印管理市区町村長及び職務代理者の公印を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400611 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.4 公印管理指定都市の場合は、上記に他区長及びその職務代理者の公印を管理できることも含む。◎ーー 令和8年4月1日
    00400621 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.5 交付履歴の管理1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1(戸籍の附票の写し)、20.1.2(戸籍の附票の除票の写し))は、市区町村が定める期間、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0040062の項の項目詳細の欄を参照)また、上記交付履歴の項目について、コンビニで交付された場合も同様に管理すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  9. 第9ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00400631 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.5 交付履歴の管理市区町村が定める期間内に、交付履歴データを削除できること。×××-
    00400641 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.6 認証者証明書等の認証者は、市区町村長と職務代理者の2件について、職名・氏名を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400651 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.6 認証者期間等事前に登録した条件によって、自動的に切り替わることができるよう職務代理者期間を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400661 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.6 認証者指定都市においては、他区長及びその職務代理者の職名・氏名を管理できることも含む。◎ーー 令和8年4月1日
    00400671 管理項目1.3 その他の管理項目1.3.6 認証者証明書等の認証者を「○○長公印」のように氏名を空欄とできること。×××-
    00400682 検索・照会・操作2.1 検索2.1.1 検索機能システム利用者(操作者ID単位)ごとに、一度検索ダイアログ等で設定した値(検索履歴)については、自動的にその設定値が、一定の件数保存されること。また、それら検索履歴を選択することにより、同じ条件による再検索及び検索履歴を活用した新たな検索にも対応できること。※「検索」は、対象者を選択するため、画面から検索用項目を画面入力して、マッチするものを探す操作をいう。「照会」は、既に特定した対象者の詳細な情報について、データベースに問い合わせる操作をいう。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400692 検索・照会・操作2.1 検索2.1.2 検索文字入力 氏名に関する項目の検索は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和8年総務省令第31号)及び関連告示に準拠した「あいまい検索」(異体字や正字も包含した検索を除く。)ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400702 検索・照会・操作2.1 検索2.1.2 検索文字入力 (株)や(有)等の記号を入力及び検索できること。×××-
    00402832 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索氏名・氏名の振り仮名・生年月日(西暦・和暦)・性別・本籍・筆頭者・住所・住所コード・住民票コードから検索できること。また、消除となった者の備考欄に含まれる、誤記があることが判明した場合の記録のうち、誤記修正後の記載である氏名・氏名の振り仮名・生年月日について検索できること。上記項目のうち空欄を許容している項目に関し、空欄を指定して検索できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400732 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索指定都市においては、区からも検索できることとし、操作者の所属により管轄区を自動判定し、検索画面上の区を既定値として検索できること。なお、他区の選択も可能とすること。◎ーー 令和8年4月1日
    00400742 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索複数の条件を掛け合わせた検索や項目内の部分検索を実施できること。また、これらの検索で処理日等の項目で期間を指定して検索できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402712 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索異動履歴の検索においては、氏名、氏名の振り仮名、住所、住所コード、方書、住民票コード及び本籍については過去履歴を含めて検索し、対象者を特定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  10. 第10ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00400762 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索外字検索、検索文字選択のためのサポート機能が提供されていること。具体的には外字を選択するための手書き入力、手書き入力による文字選択等が想定されるが、具体的な実装方法は規定しない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400772 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索西暦と和暦はそれぞれ対応する年に置き換えられ検索がされること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400792 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索対象者を検索、選択後、該当者の1.1.1(戸籍の附票データの管理)のデータをCSV形式で出力する機能を備えること。○○○-
    00400802 検索・照会・操作2.1 検索2.1.3 基本検索異動者一覧を表示している状態で、検索条件を加えての再検索(絞込み)ができること。×××-
    00400812 検索・照会・操作2.2 照会2.2.1 異動履歴照会 個人や同一の戸籍の附票の者を特定した後に、1.2.1(異動履歴の管理)に規定する異動履歴を照会できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400822 検索・照会・操作2.2 照会2.2.1 異動履歴照会1.2.1(異動履歴の管理)に規定する項目を用いて対象者の異動履歴を照会できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400832 検索・照会・操作2.2 照会2.2.1 異動履歴照会 複数の戸籍の附票にまたがる同一個人を単位として履歴を照会できること。×××-
    00400842 検索・照会・操作2.2 照会2.2.2 交付履歴照会 個人を特定した後に、1.3.5(交付履歴の管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1(戸籍の附票の写し)、20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)について、照会できること。なお、照会に当たっては、1.3.5(交付履歴の管理)に規定する項目から行えること。また、コンビニで交付された場合も同様に照会できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400852 検索・照会・操作2.2 照会2.2.3 文字コード照会等漢字文字の入力・照会については、拡大して入力・照会ができるとともに、文字コードの照会ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400862 検索・照会・操作2.2 照会2.2.4 支援措置対象者照会照会した支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)の戸籍の附票データを確認する場合において、支援措置期間中又は仮支援措置期間中である旨が明示的に確認でき、1.1.13(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報を確認できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400872 検索・照会・操作2.3 操作2.3.1 キーボードのみの画面操作端末のセキュリティを確保しながら、キーボードのみでも画面操作ができること。○○○-
    00400883 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー支援措置対象者に対する抑止、排他制御(10.3(操作権限管理)参照)、その他の抑止を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400893 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー各抑止機能について、異動入力、証明書発行、照会等の処理ごとに、個人及び同一の戸籍の附票単位で、抑止の開始日及び終了日設定ができること。なお、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400903 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビニ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  11. 第11ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00400913 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合は一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400923 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止・解除又は一時解除できる権限を個別に設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400933 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー戸籍情報システムから情報を連携させている場合は、戸籍情報システムにおいて戸籍届出による記載や修正等の処理を実施している際、異動中であるといった情報が連携され、抑止が実施されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400943 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400953 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止事由(支援措置、外字作成中、戸籍異動中等)を選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400963 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400973 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ー証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付に対しても自動連携されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400983 抑止設定3.1 異動・発行・照会抑止ーコンビニ交付における証明書発行に限定して、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合について抑止を設定でき、15歳未満の者の抑止は満15歳となる日に自動的に終了すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00400993 抑止設定3.2 支援措置ー支援措置対象者が含まれる戸籍の附票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401003 抑止設定3.2 支援措置ー支援措置責任者は、1.1.13(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報を確認できること。審査の結果、戸籍の附票の写し等の交付を行う場合には、エラーを解除できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401013 抑止設定3.2 支援措置ー戸籍附票システムとして支援措置に関する情報を得た場合には、戸籍附票システムから戸籍情報システムへ支援措置情報を連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401023 抑止設定3.2 支援措置ー戸籍の附票に記載されている者について戸籍の附票事務として支援措置の申出を受けた際、住所地と本籍地が同一市区町村である場合は、戸籍附票システムから住民記録システムへ連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401033 抑止設定3.2 支援措置ー支援措置の期間設定は1年とし、支援措置の開始年月日を入力すると、支援措置の終了年月日が自動的に設定及び表示され、必要に応じて修正できること。例)開始年月日が令和2年4月1日の場合、終了年月日が令和3年3月31日に自動的に設定される。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401043 抑止設定3.2 支援措置ー支援措置期間の延長処理を行えることとするとともに、延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年間設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  12. 第12ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00401053 抑止設定3.2 支援措置ー延長処理に先立ち20.2.1(支援措置期間終了通知)を出力できること。また、支援措置の期間終了日の1か月前から、支援措置対象者の戸籍の附票を参照する際には、1か月以内に支援措置の期間が終了する旨のアラートを表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401063 抑止設定3.2 支援措置ー支援措置の期間が終了しても延長されないときは、支援措置対象者の戸籍の附票を表示する端末画面において、支援措置の期間が終了している旨のアラートを表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401073 抑止設定3.2 支援措置ー支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき、支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったときその他市区町村長が支援の必要性がなくなったと認めるときは、支援措置を終了できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401083 抑止設定3.2 支援措置ー申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの期間においても、被害者保護のため、支援措置対象者が含まれる戸籍の附票の写し等の交付を実施しようとする際に、仮支援措置として、エラーとすることができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401093 抑止設定3.2 支援措置ー仮支援措置については、自動的に解除されるものではないが、仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合には、常時又は戸籍附票システム開始時及び終了時にその旨を表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401103 抑止設定3.2 支援措置ー支援の必要性について確認後、申出者に支援措置を開始する旨の通知を出力できること。○○○-
    00401113 抑止設定3.2 支援措置ー支援の延長処理を実施後、申出者に支援措置を延長する旨の通知を出力できること。○○○-
    00401123 抑止設定3.2 支援措置ー他の市区町村へ対象者情報を通知する際に使用する鑑文帳票を出力できること。 ○○○-
    00401134 異動ー4.0.1 異動者戸籍の附票の異動処理においては、当該異動処理の対象者の戸籍の附票が既に存在する場合については、対象者を戸籍の附票データから選択できること。その際、基本検索により個人又は戸籍の附票単位で検索できるものとし、戸籍の附票を検索して対象者を選択する場合は、戸籍の附票の全部(当該戸籍の附票の全員を異動者とすることをいう。)又は一部(当該戸籍の附票の一部を異動者とすることをいう。)を選択できること(対象者の選択から全部又は一部を自動判断することを含む。)。一部を選択する場合には、1人又は複数人の対象者を選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401144 異動ー4.0.1 異動者戸籍の附票の異動処理において、当該異動処理の対象者の戸籍の附票が存在しない場合については、異動者の情報を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401154 異動ー4.0.1 異動者指定都市においては、異動者を操作者の属する行政区に戸籍の附票を置く者に限定することができること。◎ーー 令和8年4月1日
    00401164 異動ー4.0.2 異動日・処理日 異動処理においては、異動日及び処理日を入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  13. 第13ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00401174 異動ー4.0.2 異動日・処理日 異動日は、デフォルトとしては空欄とすること。異動日は、処理当日以前の日のみを入力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401184 異動ー4.0.2 異動日・処理日 処理日は、処理当日が自動入力されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401194 異動ー4.0.2 異動日・処理日 処理当日以外を処理日として入力できること。×××-
    00401204 異動ー4.0.3 審査・決裁異動処理の仮登録及び本登録を行えること。異動入力した内容は仮登録として、審査(決裁)により本登録とする。仮登録の情報では、取消、修正等ができ、異動処理、証明発行、住基ネット回線を通じた連携については、抑止されること。【仮登録】・異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中であり、住民基本台帳法上、戸籍の附票にまだ記載されていない状態(異動情報をシステムに入力し、一時保存している状態)・異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態・戸籍の附票の写し発行時には、戸籍附票システムや他業務システム、又は、証明書のコンビニ交付において、仮登録前及び仮登録中のデータに基づく証明書は発行できないようにする。【本登録】・異動情報がシステムに入力され、審査(決裁)を経てその内容がシステム上に保存されており、住民基本台帳法上、戸籍の附票に記載されている状態・異動処理が確定され、異動履歴となる状態・確定情報となるため、証明書、住基ネット回線を通じた連携等に反映される。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401214 異動ー4.0.3 審査・決裁仮登録一覧は、画面に表示され、異動者を選択できること。また、常時又は戸籍附票システム終了前に仮登録の者が存在することを表示できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401224 異動ー4.0.3 審査・決裁仮登録一覧は、全部又は一部(選択異動者及び入力支所等を単位とした一部)ごとに表示、本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限を掛けることができることとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401234 異動ー4.0.4 入力確認・修正 更新前(仮登録)には、20.0.1(様式・帳票全般)に定める確認用帳票を画面確認又は印刷でき、入力内容を修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401244 異動ー4.0.5 一括入力同一のシステム利用者が、同一の戸籍の附票に記録されている複数人に同一の内容を入力する場合、対象を選択後、一括で入力できること。異動日と異動履歴は自動的に適用されること。◎◎○ 令和8年4月1日
    00401254 異動4.1 職権4.1.1 戸籍届出等に基づく戸籍の附票の職権記載等戸籍届出等に基づき、戸籍届出等による記載、消除又は修正として、職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えること。なお、戸籍法第24条第2項、同条第3項、第113条、第114条又は第116条の規定によって戸籍の記載が訂正された場合も、同様に職権記載、職権消除及び職権修正の処理が行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401264 異動4.1 職権4.1.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動市区町村の選挙管理委員会からの住民基本台帳法第17条の2第2項の通知や本籍地市区町村からの通知に基づき、在外選挙人名簿登録情報及び在外投票人名簿登録情報について職権記載等できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  14. 第14ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00401274 異動4.1 職権4.1.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動戸籍の附票への国内住所地の追加等に伴い、在外選挙人名簿登録情報又は在外投票人名簿登録情報の変更があった場合には、その旨を在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村に通知するための在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書)を参照)を出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401284 異動4.1 職権4.1.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動国民投票日の翌日に、当該国民投票のために登録された在外投票人名簿情報を戸籍の附票から削除することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401294 異動4.1 職権4.1.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に登録されている者の一覧について出力できること。○○○-
    00401304 異動4.1 職権4.1.3 CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込CSから戸籍の附票記載事項通知(住民基本台帳法第19条第1項)及び本籍転属通知(同条第3項)を受信した場合、職員の手を介することなく自動で通知を取り込むことができること。その際、通知の内容や自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401314 異動4.1 職権4.1.3 CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込受信した通知に対する戸籍の附票記載事項通知取込エラー一覧表及び本籍転属通知取込エラー一覧表を作成できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402724 異動4.1 職権4.1.3 CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知については「戸籍附票システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401334 異動4.1 職権4.1.3 CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込受信し、反映されたデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401344 異動4.1 職権4.1.4 誤記修正誤記があった場合、職権修正として、修正ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401354 異動4.1 職権4.1.4 誤記修正異動事由は、「誤記修正」とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401364 異動4.1 職権4.1.4 誤記修正誤記があった異動の異動履歴は上書き修正せず、誤記修正の異動履歴とともに、異動履歴データとして保持すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401374 異動4.1 職権4.1.4 誤記修正異動履歴を残さない上書き修正ができること。×××-
  15. 第15ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00401384 異動4.2 異動の取消し4.2.1 異動の取消し4.1.3(CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込)に規定する異動処理の取消しができること。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。その際、4.0.1(異動者)の例により、全部又は一部の区分により、対象者を選択できること。異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に復元できる機能とすること。復元した後、データ項目を追加する必要がある場合にあっては、その他職権修正により対応する。具体的には、住民記録システムからCSを通じて連携される、戸籍に記載されている者の増減を伴わない記載事項の修正を実施する機能(異動の取消し(修正))を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401394 異動4.2 異動の取消し4.2.1 異動の取消し 取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、4(異動)を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理を、ともに異動履歴データとして保持すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401405 証明5.1 証明書記載事項 ー証明書(戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写し)を発行する際は、同一の戸籍の附票の全員分又は一部の者について選択できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401415 証明5.1 証明書記載事項 ー本籍・筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿登録市区町村名、在外投票人名簿登録市区町村名等はデフォルトで省略とすること。支援措置対象者に係る住所(必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援措置対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合)等の省略ができること。イメージデータにて管理している場合においても、本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録市区町村名、支援措置対象者に係る住所(必要な手続を経て抑止の一時解除をし、支援措置対象者を含む戸籍の附票の写し等を出力する場合)等を省略(マスキング)ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401425 証明5.1 証明書記載事項 ー情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第9号の施行日前に消除となった者において、戸籍の附票の写し等に性別及び生年月日を記載しないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401435 証明5.1 証明書記載事項 ー情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号の施行日前に消除となった者について、戸籍の附票の写し等に住民票コードを記載しないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401445 証明5.1 証明書記載事項 ー特別の請求又は必要である旨の申出がある場合には記載の選択ができること(特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合の記載方法については、20.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)を参照すること。)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401455 証明5.1 証明書記載事項 ー消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示する場合にのみ出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  16. 第16ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00401465 証明5.1 証明書記載事項 ー消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示する際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載すること(記載方法については、20.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)を参照すること。)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401475 証明5.1 証明書記載事項 ー最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401485 証明5.1 証明書記載事項 ー住所地市区町村で調査の結果、戸籍の附票上の住所が消除され、空欄等になった者については、そのことに係る異動履歴を証明書に出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401495 証明5.1 証明書記載事項 ー証明書の様式については、省令に定める様式とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401505 証明5.1 証明書記載事項 ー証明書には、認証文(省令に規定する様式に記載のもの)、電子公印及び発行番号を出力すること。証明書が複数枚にわたる場合は、最終ページのみに認証文及び電子公印が印字されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401515 証明5.1 証明書記載事項 ー生年月日は和暦で出力すること。住所を定めた年月日及び転出予定年月日について、証明書出力時は和暦で出力すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401525 証明5.2 同一の戸籍の附票の者の並び順ー戸籍の附票の写しにおいて、同一の戸籍の附票の者の記載順序は、戸籍に記載されている順序と同一となること。戸籍の記載順序については、戸籍法第14条にて定められたとおり。第十四条氏名を記載するには、左の順序による。 第一夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第二配偶者 第三子②子の間では、出生の前後による。③戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401535 証明5.2 同一の戸籍の附票の者の並び順ー同一の戸籍の附票の者の記載順序を変更できること。×××-
    00402735 証明5.3 振り仮名ー戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票部分証明(行政証明)、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書において、それぞれの氏名の振り仮名欄に、住民基本台帳法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載された氏名の振り仮名をカタカナで記載する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00402745 証明5.3 振り仮名ー戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)、戸籍の附票部分証明(行政証明)、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書の氏名の振り仮名欄以外の項目に、氏名の振り仮名を記載できること。×××-
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    00401545 証明5.4 方書の記載ー住所に方書が含まれる場合は、省略せず、証明書に記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401555 証明5.5 発行番号ー枚葉(まいよう、全部のページの意味)に発行年月日、市区町村名、発行端末番号、発行された順に付された番号、ページ番号及び総ページ数を証明書に印字することができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401565 証明5.5 発行番号ー発行された庁舎名等を証明書に印字することができること。×××-
    00402755 証明5.6 公印・職名の印字ーシステムから出力される公印印字に対応する証明書等には、証明書ごとに、市区町村長又は職務代理者の職名・氏名、公印印字の有無及び公印の種類(市区町村長又は職務代理者の印)を選択できること。また、市区町村長又は職務代理者の職名を印字する場合は、都道府県名を印字すること。ただし、指定都市においては都道府県名を省略することも可能とする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401585 証明5.6 公印・職名の印字ー公印は電子公印に対応し、種類(市区町村長又は職務代理者の印、証明書専用の印)を選択できること。また、「この印は黒色です」等の任意の固定文言を印字できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401595 証明5.7 公用表示ー証明書に「公用」の表示(印字)ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401605 証明5.7 公用表示ー証明書に「規定により免除」と表示できること。×××-
    00401615 証明5.8 文字溢れ対応 ーシステムから出力される証明書等の出力項目に文字溢れが発生した場合は、文字の大きさを調整する等して、文字超過とならないようにすること。なお、文字数が多くやむを得ず文字溢れが生じる場合や未登録外字が含まれる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、文字超過リストを出力して、文字溢れした情報を確認できるようにすること。ただし、戸籍の附票の写し等の証明書については、出力時に文字溢れしている旨のアラートを表示し、デフォルトでは該当項目を限界まで出力するか、該当項目を空白で出力するかを選択でき、出力時に変更することもできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401626 統計6.1 統計ー毎年、総務省通知(平成26年12月25日付け総行住第136号)に基づき総務省が実施している「住民基本台帳関係年報」の調査項目である、戸籍の附票事務処理状況及び戸籍の附票の写し(戸籍の附票の除票の写しを含む。)の通数の算出やその検証のための統計機能を備えていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401636 統計6.1 統計ーシステム移行においては、標準準拠システム稼働日以降の集計ができること(標準準拠システム稼働日以前の集計は、従来のシステムで行うこと。)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401647 連携7.1 CS連携7.1.1 CSへの自動送信職権による記載等の異動時等に、「戸籍附票システム改造仕様書」の電文仕様に基づき、各電文がCSに自動送信されること(4.1.3(CSから受信した戸籍の附票記載事項通知及び本籍転属通知の取込等)参照)。なお、送信方法(回線や媒体)や送信のタイミングは定めないが、異動の時系列は担保されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401657 連携7.1 CS連携7.1.1 CSへの自動送信住基ネット共同利用に対応し、CSサーバ(附票AP)で受信した電文を、構成自治体に振り分ける機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401667 連携7.1 CS連携7.1.1 CSへの自動送信その他、以下について実行できること。(別表第二の機能ID0040166の項の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
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    00401677 連携7.1 CS連携7.1.1 CSへの自動送信その他、以下について実行できること。(別表第二の機能ID0040167の項の項目詳細の欄を参照)◎ーー 令和8年4月1日
    00401687 連携7.1 CS連携7.1.2 附票本人確認情報との整合性確認CS側の附票本人確認情報との整合性を、定期的に確認できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401697 連携7.2 庁内他業務連携7.2.1 他の標準準拠システム等への連携デジタル庁が規定する庁内データ連携機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第10号)第2条第2号ロに規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。)並びに地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に従うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401707 連携7.2 庁内他業務連携7.2.1 他の標準準拠システム等への連携戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.2(支援措置)における連携をする場合を除き、本籍地と住所地が同一の市区町村の者の異動時において、住所情報や住民票コードの情報を住民記録システムから直接受信できること。×××-
    00401717 連携7.2 庁内他業務連携7.2.2 独自施策システム等への連携標準準拠システム以外のシステム(独自施策システム等)のうち、当該標準準拠システムを利用する地方公共団体が標準準拠システムとのデータ連携を認めるものとのデータ連携については、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に基づく連携要件の標準に従うこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401727 連携7.2 庁内他業務連携7.2.2 独自施策システム等への連携外部システムとのデータ連携についても、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に基づく連携要件の標準に従い、外部システムに係る接続仕様書によることとする。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401737 連携7.2 庁内他業務連携7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム等を通じて、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づきコンビニ等の端末における証明書交付に対応していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401747 連携7.2 庁内他業務連携7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付当該端末における証明書交付履歴を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401757 連携7.2 庁内他業務連携7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401768 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.1 登録管理「本人通知」の申出内容について、登録・管理できること。○○○-
  19. 第19ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    00401778 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.1 登録管理登録期間が満了する者について、本人通知期間満了のお知らせを出力できること。○○○-
    00401788 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.1 登録管理対象の証明書は、窓口で交付した「戸籍の附票の写し」及び「戸籍の附票の除票の写し」とし、証明書を発行する際に、交付記録として交付年月日時・交付請求者区分(本人、代理人、第三者)・証明書の種別・枚数の記録(登録)ができること。また、証明書発行後に修正(交付請求者の選択誤りを修正)ができること。○○○-
    00401798 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.2 画面表示「本人通知」の事前登録者の戸籍の附票の写し等が交付される際、画面確認できること。○○○-
    00401808 標準オプション機能8.1 本人通知8.1.3 通知書出力証明書発行履歴を基に本人宛て又は申請者宛ての戸籍の附票の写し等の交付通知書(発行日・請求者区分・証明書種別・枚数)を出力できること。なお、出力条件として、「本人通知の事前登録者への交付」、「本人通知の事前登録者への交付(申請者が本人の交付記録は除く。)」、「事前登録に関わらず申請者情報(第三者への交付や委任状による交付)による判定」が選択できること。○○○-
    00401819 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ーバッチ処理の実行(起動)方法として、直接起動だけでなく、年月日及び時分、毎日、毎週○曜日、毎月XX日、毎月末を指定した方法(スケジュール管理による起動)が提供されること。スケジュール管理にソフトウェア製品を利用する場合は名称、メーカー、バージョン等について、発注者からの要求があった場合、提示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401829 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ーバッチ処理の実行時は、前回処理時に設定したパラメータが参照されること。前回設定のパラメータは、一部修正ができること。修正箇所については、修正した旨が判別し易くなっていること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401839 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ー全てのバッチ処理の実行結果(処理内容、処理結果、処理時間、処理端末名、正常又は異常の旨、異常終了した際はOSやミドルウェア等から出力されるエラーコード等)が出力されること。また、異常終了した場合の警告を戸籍附票システム内又は自治体が別途利用する他の通報システムに連携できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401849 バッチ9.1 他システムとの連携を除くバッチ処理ー例えば6.1(統計)で記載した統計についてバッチの実行結果から一連の作業で最終的な提出物をXLSX形式等で作成する場合等には、自動実行する仕組みを用意すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401859 バッチ9.2 抑止対象者ー抑止対象者一覧を作成できること。また、抑止の種類等による抽出、項目による並べ替えができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    00401869 バッチ9.2 抑止対象者ー指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。◎ーー 令和8年4月1日
    00401879 バッチ9.2 抑止対象者ー一覧表を支所単位で分割できること。○○○-
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    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    004018810 共通10.1 EUC機能ほか ーEUC機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第2条第2号ホに規定するEUC機能をいう。以下同じ。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。EUC機能へ連携するデータ項目は「基本データリスト(戸籍の附票)」の規定に従うこと。(戸籍附票システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)なお、機能別連携仕様(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第6号に規定する機能別連携仕様をいう。以下同じ。)にて他業務から取得しているデータ項目については、戸籍の附票の基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004018910 共通10.2 アクセスログ管理ー(1)ログの取得個人情報や機密情報の漏えいを防ぐために、システムの利用者及び管理者に対して、以下のログを取得すること(IaaS事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS事業者と協議する等により、何らかの形で当該機能が市区町村に提供されるようにすること。)。(別表第二の機能ID0040189の項の項目詳細の欄を参照)※(c)から(e)までについては、仮登録及び本登録両方の操作ログを取得できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019010 共通10.2 アクセスログ管理ー取得したログは、市区町村が定める期間保管するとともに、オンラインでの検索・抽出・照会、EUC機能を用いた後日分析が簡単にできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019110 共通10.2 アクセスログ管理ーシステム利用者や第三者によるログの改ざんがされないよう、書き込み禁止等の改ざん防止措置がされること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019210 共通10.2 アクセスログ管理ー(2)ログの分析システムの利用者及び管理者のログについては、以下の分析例の観点等から分析・ファイル出力が作成できること(IaaS事業者がログについての責任を負っている場合等、パッケージベンダ自体がログを提供できない場合は、IaaS事業者と協議する等により、何らかの形で当該機能が市区町村に提供されるようにすること。)。[分析例] ・深夜・休業日におけるアクセス一覧・ログイン失敗一覧・ID別ログイン数一覧・大量検索実行一覧・戸籍附票宛名番号等から該当者の検索実行一覧◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019310 共通10.3 操作権限管理 ーシステムの利用者及び管理者に対して、個人単位でID、パスワード、利用者名称、所属部署名称、操作権限(異動処理や表示・閲覧等の権限)並びに利用範囲及び期間を管理できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019410 共通10.3 操作権限管理 ー職員のシステム利用権限管理ができ、利用者とパスワードを登録し利用権限レベルを設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
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    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    004019510 共通10.3 操作権限管理 ーIDとパスワードにより認証ができ、パスワードは利用者による変更、システム管理者による初期化ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019610 共通10.3 操作権限管理 ーアクセス権限の付与は、利用者単位で設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019710 共通10.3 操作権限管理 ーアクセス権限の設定はシステム管理者により設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019810 共通10.3 操作権限管理 ーアクセス権限の付与も含めたユーザ情報の登録・変更・削除はスケジューラ―に設定する等、事前に準備ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004019910 共通10.3 操作権限管理 ー事務分掌による利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができること。 ◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020010 共通10.3 操作権限管理 ー他の職員が異動処理を行っている間は、同一個人の情報について、閲覧以外の作業ができないよう、排他制御ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020110 共通10.3 操作権限管理 ー操作権限管理については、個別及び一括での各種制御やメンテナンスができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020210 共通10.3 操作権限管理 ーIDとパスワードによる認証に加え、ICカードや静脈認証等の生体認証を用いた二要素認証に対応すること。複数回の認証の失敗に対して、アカウントロック状態にできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020310 共通10.3 操作権限管理 ー組織・職務・職位等での操作権限を設定できること。○○○-
    004020410 共通10.3 操作権限管理 ー操作権限一覧表で操作権限を設定できること。○○○-
    004020510 共通10.3 操作権限管理 ーシングル・サイン・オンを使用できること。○○○-
    004020610 共通10.4 操作権限設定 ーシステムの利用者及び管理者に対する個人単位での操作権限においては、異動・証明を含む全ての画面にて、「住民票コード」の項目を表示又は非表示に設定できること(支援措置対象者の権限設定については10.3(操作権限管理)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020710 共通10.5 ヘルプ機能ーシステムの操作方法や運用方法等について、マニュアルを有していること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020810 共通10.5 ヘルプ機能ーヘルプ機能として、操作画面上から、当該画面の機能説明・操作方法等を確認できるオンラインマニュアル(画面上に表示されるマニュアル類)が提供されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004020910 共通10.5 ヘルプ機能ーシステムの操作方法や運用方法等について、冊子のマニュアルを有していること。×××-
    004021010 共通10.6 データ要件・連携要件の標準に基づく出力ー地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令及び関連告示に規定するデータ要件の標準に従って、基本データリストに規定するグループを単位にして、任意のタイミングで出力する機能が提供されること。なお、その際には同令にて規定されている文字要件(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第2条第5号に規定する文字要件をいう。以下同じ。)に準ずること。また、データ要件の標準以外で保有するデータがある場合は、同様に提供されること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  22. 第22ページ原文のこのページ

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    004021110 共通10.6 データ要件・連携要件の標準に基づく出力ーシステム契約期間の終了時には、その時点でのデータ要件の標準に従って任意でデータ提供ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021210 共通10.7 印刷ー証明書を発行する際にプリンタやトレー(ホッパ)の指定ができること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021310 共通10.7 印刷ー出力部数を設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021410 共通10.7 印刷ー帳票発行時にプレビュー機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021510 共通10.7 印刷ー帳票発行時にPDF出力又は紙出力のいずれかを指定でき、プリンタの指定もできること。なお、デフォルトでPDF出力又は紙出力のいずれかを設定できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021610 共通10.7 印刷ー戸籍附票システム内部でアクセスログの取得が可能な形で、表示画面のハードコピー機能及びハードコピーの印刷機能を備えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021710 共通10.7 印刷ー氏名や住所等の印刷域桁数を超過したものについては、帳票発行時に超過内容を記載したリストを出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    004021810 共通10.7 印刷ーアクセスログを取得できないOS独自の印刷ができること。×××-
    004021911 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ー論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの◎◎◎ 令和8年4月1日
    004027611 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ー論理的には成立するが特に注意を要する入力等は、アラート(※)として注意喚起すること。※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの◎◎◎ 令和8年4月1日
    004022111 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ーエラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  23. 第23ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    004022211 エラー・アラート項目11.1 エラー・アラート項目ー戸籍情報システムのエラー・アラート機能のうち、戸籍附票システムにおいても該当する項目についてはそれに準拠すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040223ーー20.0.1 様式・帳票全般(1) 省令に定める式・帳票に従い、直接印刷により出力できること。※ 戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)については、標準化基準施行前に除票となったものについては、この限りでない。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040224ーー20.0.1 様式・帳票全般(2)仮登録内容の確認用帳票等の内部帳票については、可能な限りペーパーレスで対応するが、必要に応じて画面を直接印刷できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040225ーー20.0.1 様式・帳票全般(3)住民基本台帳関係年報の調査様式(住民基本台帳関係年報の第4表及び第5表調査様式)(20.3.1(住民基本台帳関係年報の調査様式第4表及び第5表)参照)について、「住民基本台帳関係年報の処理について(平成26年12月25日総行住第136号総務省自治行政局長通知)」において指定するレイアウトに転記できる形で出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040226ーー20.0.1 様式・帳票全般省令に定める様式・帳票について、出力できること。○○○-
    0040227ーー20.0.1 様式・帳票全般「実装必須機能」に示す様式・帳票について、省令に規定されたレイアウト以外の形で出力できること。×××-
    0040228ーー20.0.1 様式・帳票全般以下を含め、「実装必須機能」又は「標準オプション機能」に示す以外の様式・帳票について、出力できること。(別表第二の機能ID0040228の項の項目詳細の欄を参照)×××-
    0040229ーー20.0.1 様式・帳票全般確認用帳票等の内部帳票の確認用画面について、項目の順序を市区町村が自由に決められること。×××-
    0040230ーー20.0.2 各項目の記載 項目名は、「【】」で囲い、「【】」の中は横書き、左右中央揃えとすること。ただし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書)参照)については項目名を「【】」で囲わず表での表記をすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040231ーー20.0.2 各項目の記載 項目内容は、項目名の右につなげて横書き、左揃え、上下中央揃えとすること。ただし、異動履歴、除票記載事項等の事項は、備考欄(1.1.11(備考)を参照)を備えることとし、上揃えとすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040232ーー20.0.2 各項目の記載 戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しにおける「住所」はその住所の「住定日(住所を定めた年月日のこと)」と縦に並べて記載し、履歴が複数ある場合には最新の履歴を最上部に記載の上、履歴ごとに罫線(破線)で分け、最新の履歴以外に取消し線を引くこと。取消線については、長音等に重複しないよう、上下中央からずらして引くこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040233ーー20.0.2 各項目の記載 国外転出にあたる表記については、項目名の「住所」を「国外転出先」、「住定日」を「転出予定日」に置き換えること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  24. 第24ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0040277ーー20.0.2 各項目の記載 記載する項目のうち、当該項目について、記載すべきものがない項目(例:国内在住者における「在外選挙人名簿登録市区町村名」、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第9号の施行日前に消除となった者における「性別」、「生年月日」、同条第10号の施行日前に消除となった者における「住民票コード」及び住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票に記載されていない「氏名の振り仮名」等)については、項目名及び項目内容を記載せず、上詰めして表示すること。ただし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書)参照)において記載すべきものがない項目については上詰めせず*と表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040278ーー20.0.2 各項目の記載 氏名及び氏名の振り仮名について、それぞれの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分について「(氏空欄)」又は「(名空欄)」と記載する。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040235ーー20.0.2 各項目の記載5.1(証明書記載事項)により省略をする項目については、項目内容を「(省略)」と表示すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040236ーー20.0.3 備考欄(編製年月日等)の記載戸籍の附票の写し(20.1.1(戸籍の附票の写し)参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)には、編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日又は再製記載年月日として記録している内容等を備考欄に必ず記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040237ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する異動履歴については、特別の請求又は必要である旨の申出がない場合は省略とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040238ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040239ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載異動履歴を記載することを選択した場合、記載する異動履歴と記載しない異動履歴を任意に選択できること。その際、デフォルトとしては、異動事由が「誤記修正」、「異動の取消し」である異動履歴、及び誤記の含まれている異動履歴又は異動の取消しの対象となる異動履歴は記載しない異動履歴とし、それ以外は記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040240ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載戸籍の附票の写し(20.1.1(戸籍の附票の写し)参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)には、異動履歴を備考として記載するかどうかを選択できること。ただし、消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示された際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載すること。また、戸籍の附票上の住所が消除され、空欄等になった者については、そのことに係る異動履歴を必ず記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  25. 第25ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0040241ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載記載に当たっては、戸籍の附票における氏名記載順とし、複数の住所履歴がある場合は同一の者をまとめて記載の上異動日又は職権修正等の場合は処理日が新しい履歴から古い履歴の順に記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040242ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載対象者名ごとに罫線(破線)で分けて記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040243ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載異動履歴の単位の中で改ページ等が行われないよう留意すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040279ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載氏名の振り仮名が、戸籍において公証され、住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票にそれぞれ初めて記載される場合、新たに振り仮名を記載したものとして履歴を記載すること。この場合、異動前の氏名の振り仮名は空欄とすること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040280ーー20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載氏又は名の振り仮名のいずれかが先に戸籍の附票の記載事項として記載され、後から当該振り仮名以外が記載される場合にも履歴を記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040244ーー20.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正20.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)により戸籍の附票の写し等の証明書に記載される異動履歴については、修正できること。その場合、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と別に、証明書に記載される異動履歴として、1.2.1(異動履歴の管理)において管理することとされている項目を管理し、これを修正することとし、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴は修正しないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040245ーー20.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正現に戸籍の附票(原票)に記載されている最新のデータも修正しないこと。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040246ーー20.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と証明書に記載される異動履歴をともに画面上で参照できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040247ーー20.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正証明書に記載される異動履歴には、履歴番号及び枝番号を付して管理すること。 ◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040248ーー20.0.6 備考欄(その他)の記載戸籍の附票の写し(20.1.1(戸籍の附票の写し)参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2(戸籍の附票の除票の写し)参照)には、備考として記録している内容を備考欄に記載するかどうかを備考の段落ごとに選択できること。ただし、消除となった者の記載事項又は備考欄に、本人からの申出等による誤記修正を行った場合若しくは戸籍の訂正があった場合は、誤記等である旨及び誤記等の修正後の記載について、必ず備考欄に記載すること。なお、誤記修正等の項目が、特別の請求又は必要である旨の申出を受けて表示する項目である場合は、市区町村長の判断により表示するかしないかを選択し、当該項目を表示して交付する場合には、必ず備考欄にて誤記修正等を記載した旨を表示する。また、最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、誤記である旨及び誤記修正後の記載等について、必ず備考欄に記載すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  26. 第26ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0040249ーー20.0.6 備考欄(その他)の記載事象の単位の中で改ページ等が行われないよう留意すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040250ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)について、省令様式第1号に従い、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040251ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し末尾に認証文として、「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」と記載できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040252ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し個人証明については戸籍の附票に記録されている複数の個人(消除となった者も含む)を記載することもできること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040281ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し戸籍の附票の写しに記載する項目は以下のとおりとすること。(別表第二の機能ID0040281の項目詳細の欄を参照)◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040254ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し消除となった者が元の戸籍に戻る場合においては、戸籍情報システムにおいて戸籍法に基づく訂正時は除籍の記載は残し、新たに別の者として記載されることから、戸籍の附票においても、消除の記載は残し、別の者として記載を追加すること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040255ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.1 戸籍の附票の写し国外転出予定者の戸籍の附票の写しについて、転出予定年月日到来前に転出先を含めて発行すること。×××-
    0040256ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.2 戸籍の附票の除票の写し戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)については、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040282ー20.1 戸籍の附票の写し等20.1.2 戸籍の附票の除票の写しレイアウトは、省令様式第2号に規定する戸籍の附票の写しのレイアウトに以下の変更を加えたものとすること。(変更箇所)・表の左上箇所「除票」表記を加える。・消除事由及び事由の生じた年月日を記載する。・備考欄に、改製消除年月日(改製で除票となった場合。)を記載する。・認証文の「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」を「この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証明する。」に改める。・氏名の振り仮名に関する注釈の「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」を「※消除となった時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」に改める。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040258ー20.2 その他20.2.1 支援措置期間終了通知支援措置期間終了通知について、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令様式第16 号にて示されているレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。◎◎◎ 令和8年4月1日
  27. 第27ページ原文のこのページ

    機能名称実装区分
    機能ID大分類中分類小分類機能要件指定都 市中核市一般市区町村適合基準日
    0040259ー20.2 その他20.2.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村に通知するための在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書について、省令様式第3号に従い、直接印刷により出力できること(4.1.2 (在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040260ー20.3 住民基本台帳関係年報の調査様式20.3.1 住民基本台帳関係年報の調査様式第4表及び第5表住民基本台帳関係年報の調査様式である第4表及び第5表について、「住民基本台帳関係年報の処理について(平成26年12月25日付け総行住第136号総務省自治行政局長通知)」において指定するレイアウトに転記できる形で出力できること(6.1(統計)を参照)。◎◎◎ 令和8年4月1日
    ◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)×:地方公共団体情報システムに実装してはならない機能(実装不可機能)ー:・機能名称の列におけるものは該当する項目がないこと ・実装区分の列におけるものは当該実装区分において実装の対象外であること ・適合基準日の列におけるものは適合基準日を設定しないこと
    備考
  28. 第28ページ原文のこのページ

    別表第二(第一条関係)

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー氏名
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー氏名の振り仮名(別表第一の小分類1.1.15振り仮名を参照)
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー生年月日(和暦で管理すること。)
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー性別
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー住所(方書を含む。)
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー住所を定めた年月日
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー住民票コード
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー国外転出者である旨(国名又は地域名)
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー転出予定年月日
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー在外選挙人名簿登録市区町村名
    0040263戸籍の附票記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第17条各号及び第17条の2第1項関係)ーー在外投票人名簿登録市区町村名
    0040263戸籍の附票の除票固有の記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第21条の2関係)ーー消除事由(消除、改製)
  29. 第29ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040263戸籍の附票の除票固有の記載事項に当たる項目(住民基本台帳法第21条の2関係)ーー事由の生じた年月日
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー戸籍附票宛名番号
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー附票番号
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー同一の戸籍の附票の者の並び順(別表第一の中分類5.2同一の戸籍の附票の者の並び順を参照)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー異動履歴として管理する各項目(別表第一の小分類1.2.1異動履歴の管理を参照)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー住所(方書を含む。)の履歴
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー住所を定めた年月日の履歴
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー証明書の交付履歴(別表第一の小分類1.3.5交付履歴の管理を参照)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー抑止フラグ
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー備考(別表第一の小分類1.1.11備考を参照)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーーメモ(別表第一の小分類1.1.12メモを参照)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー氏名の振り仮名公証フラグ(別表第一の小分類1.1.15振り仮名を参照)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー住所コード
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー住所の郵便番号
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー成年被後見人の該当有無
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー編製年月日
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー改製記載年月日(改製記載の場合)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー再製記載年月日(再製記載の場合)
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーー個人番号未付番者についてCSとの連携のために設定される符号
    0040263戸籍の附票のその他の項目ーーカード用利用者証明用電子証明書シリアル番号
    0040263戸籍の附票の除票固有のその他の項目 ーー改製消除年月日(改製消除の場合)
    0040265空欄を許容しない項目ーー氏名
    0040265空欄を許容しない項目ーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)
    0040265空欄を許容しない項目ーー生年月日(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第9号の施行日以前に消除となった者を除く。)
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年頃」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月頃」
  30. 第30ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○○日頃」
    0040025不詳日入力一覧ーー「推定令和○○年○○月○○日」
    0040025不詳日入力一覧ーー「推定令和○○年○○月」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○(春/夏/秋/冬)」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○(上/中/下)旬」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○(上/中/下)旬頃」
    0040025不詳日入力一覧ーー「年月日不詳」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年月日不詳」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月日不詳」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日頃までの間」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月推定○○日から○○日までの間」
    0040025不詳日入力一覧ーー「令和○○年○○月○○日頃から○○日頃までの間」
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目氏名
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目生年月日
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目住所(支援措置対象住所)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目申出者の状況(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)、その他前記に準ずるケースから選択できること。)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民基本台帳の閲覧(現住所)の支援措置希望有無
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の写し等の交付(現住所)の支援措置希望有無
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の除票の写し等の交付(前住所等)の支援措置希望有無及び前住所等
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写しの交付(現本籍)の支援措置希望有無及び現本籍
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍等)の支援措置希望有無及び前本籍等
  31. 第31ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目支援を求める事務及び住所等_固定資産所在市区町村における支援措置に準じた支援(所在地)の希望有無及び対象の固定資産所在市区町村
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)氏名
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)生年月日
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)住所
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目氏名
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目生年月日
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目申出者との関係
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民基本台帳の閲覧(現住所)の支援措置希望有無
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の写し等の交付(現住所)の支援措置希望有無
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_住民票の除票の写し等の交付(前住所等)の支援措置希望有無及び前住所等
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写しの交付(現本籍)の支援措置希望有無及び現本籍
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍等)の支援措置希望有無及び前本籍等
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目支援を求める事務及び住所等_固定資産所在市区町村における支援措置に準じた支援(所在地)の希望有無及び対象の固定資産所在市区町村
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目氏名の振り仮名
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目戸籍附票宛名番号
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目附票番号
  32. 第32ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目性別
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)性別
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目氏名の振り仮名
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目戸籍附票宛名番号
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目附票番号
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目性別
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目転送情報ー転送先市区町村
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目転送情報ー転送年月日
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の開始年月日
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の終了年月日
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の有無
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の開始年月日
  33. 第33ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040266当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の終了年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目氏名
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目生年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目住所(支援措置対象住所)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目申出者の状況(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、ストーカー行為等の規制等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、その他前記に準ずるケースから選択できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報申出者に関する項目転送を受けた他の市区町村が支援を求められている事務(戸籍の附票の写しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付から選択)(複数登録できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)氏名
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)生年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)住所
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目氏名
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目生年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目申出者との関係
  34. 第34ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置申出書情報併せて支援を求める者に関する項目転送を受けた他の市区町村が支援を求められている事務(戸籍の附票の写しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付から選択)(複数登録できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目氏名の振り仮名
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目戸籍附票宛名番号
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目性別
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)申出者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)性別
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)支援措置対象者の相手方に関する項目(判明している場合)その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目氏名の振り仮名
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目戸籍附票宛名番号
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目性別
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)併せて支援を求める者に関する項目その他(任意の文言を登録できること。)
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目転送情報ー転送された支援措置申出書の受付年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目転送情報ー支援の必要性がないことを確認したときの申出者への連絡年月日
  35. 第35ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目転送情報ー当初受付市区町村
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の開始年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目支援措置の期間ー支援措置の終了年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の有無
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の開始年月日
    0040266当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目仮支援措置ー仮支援措置の終了年月日
    0040047ーーー異動者(別表第一の小分類4.0.1異動者を参照)
    0040047ーーー異動事由として管理する項目(別表第一の小分類1.2.2異動事由を参照)
    0040047ーーー異動日(別表第一の小分類4.0.2異動日・処理日を参照)
    0040047ーーー処理日(別表第一の小分類4.0.2異動日・処理日を参照)
    0040047ーーー入力場所(別表第一の小分類1.3.1入力場所・入力端末を参照)
    0040047ーーー入力端末(別表第一の小分類1.3.1入力場所・入力端末を参照)
    0040050記載の事由ーー戸籍届出等による記載
    0040050記載の事由ーー改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す。)
    0040050記載の事由ーー改製(その他の戸籍の附票における改製を指す。)
    0040050記載の事由ーー再製(戸籍の附票における再製を指す。)
    0040050記載の事由ーー異動の取消し(増)
    0040050消除の事由ーー戸籍届出等による消除
    0040050消除の事由ーー改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す。)
    0040050消除の事由ーー改製(その他の戸籍の附票における改製を指す。)
    0040050消除の事由ーー異動の取消し(減)
  36. 第36ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040050修正の事由ーー戸籍届出等による修正
    0040050修正の事由ーー転入等
    0040050修正の事由ーー転出
    0040050修正の事由ーー転居
    0040050修正の事由ーー職権修正等(住民票における職権記載消除修正等を指す。)
    0040050修正の事由ーー誤記修正
    0040050修正の事由ーーその他職権修正
    0040050修正の事由ーー異動の取消し(修正)
    0040062ーーー交付年月日時
    0040062ーーー交付場所
    0040062ーーー交付対象者
    0040062ーーー証明書の種別
    0040062ーーー交付区分(本人等請求、公用請求、第三者請求)
    0040062ーーー記載事項
    0040062ーーー枚数
    0040062ーーー発行番号
    0040062ーーー発行端末名、操作者ID
    0040062ーーー処分情報(誤って発行した証明書を処分した場合にはその旨の記録)
    0040166ーーーCSに対する符号の生成要求の自動送受信ができること。
    0040166ーーー送信した附票本人確認情報、住民票コード照会情報、戸籍照合通知(住民基本台帳法第19条第2項)情報、本籍転属通知(同条第3項)情報の照会及び一覧表への印字(指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。)ができること。
    0040166ーーー送信した附票本人確認情報、住民票コード照会情報、戸籍照合通知情報、本籍転属通知情報の再送信ができること及び再送信の際は異動事由を変更して送信できること。
    0040166ーーーCSとの疎通状況を確認できること。
    0040166ーーー送信データを手入力でも補完でき、送信できること。
    0040166ーーー一時的に手動連携に切替えることができること。
    0040166ーーー住基ネット統一文字との変換が管理できること。
    0040166ーーーCSへ連携できなかった場合のエラー表示ができること。
  37. 第37ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040166ーーーその他、戸籍附票システム改造仕様書最新版に記載されている機能を実行できること。
    0040167ーーー指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。
    0040189①操作ログア.取得対象ー(a)照会
    0040189①操作ログア.取得対象ー(b)帳票発行
    0040189①操作ログア.取得対象ー(c)異動入力(履歴追加)
    0040189①操作ログア.取得対象ー(d)異動入力(履歴修正)
    0040189①操作ログア.取得対象ー(e)異動入力(履歴削除)
    0040189①操作ログア.取得対象ー(f)バッチ処理(帳票作成)
    0040189①操作ログア.取得対象ー(g)バッチ処理(データ更新)
    0040189①操作ログア.取得対象ー(h)画面ハードコピー
    0040189①操作ログア.取得対象ー(i)データ抽出(EUC)
    0040189①操作ログイ.記録対象ー操作者ID
    0040189①操作ログイ.記録対象ー日時
    0040189①操作ログイ.記録対象ーファイル名
    0040189①操作ログイ.記録対象ー端末名
    0040189①操作ログイ.記録対象ーオンラインの場合は対象となったレコード(処理対象者等)・機能名・画面名
    0040189①操作ログイ.記録対象ーバッチについては処理名
    0040189①操作ログイ.記録対象ー処理・交付場所
    0040189②認証ログーーログイン及びログインのエラー回数等
    0040189③イベントログーー戸籍附票システム内で起こった特定の現象・動作の記録。異常イベントやデータベースへのアクセス等のセキュリティに関わる情報
    0040189④通信ログーーWebサーバやWebアプリケーションサーバ、データベースサーバ等との通信エラー等
    0040189⑤印刷ログーー印刷者ID
    0040189⑤印刷ログーー印刷日時
    0040189⑤印刷ログーー対象ファイル名
    0040189⑤印刷ログーー印刷プリンタ(又は印刷端末名)
    0040189⑤印刷ログーータイトル
    0040189⑤印刷ログーー枚数
  38. 第38ページ原文のこのページ

    機能ID項目分類①項目分類②項目分類③項目詳細
    0040189⑤印刷ログーー公印出力の有無
    0040189⑤印刷ログーー出力形式(プレビュー、印刷、ファイル出力等)
    0040189⑤印刷ログーー証明書の場合には発行番号等の情報
    0040189⑥設定変更ログーー管理者による設定変更時の情報
    0040189⑦エラーログーー戸籍附票システム上でエラーが発生した際の記録
    0040228ーーー戸籍の附票(原票)
    0040228ーーー戸籍の附票の除票(原票)
    0040228ーーー廃棄証明書
    0040228ーーー焼失証明書
    0040228ーーー住民基本台帳法第19条3項通知不要通知
    0040228ーーー住所照会通知
    0040281ーーー戸籍の表示(本籍・筆頭者)
    0040281ーーー氏名
    0040281ーーー氏名の振り仮名
    0040281ーーー生年月日
    0040281ーーー性別
    0040281ーーー住所(国外転出先を含む。)
    0040281ーーー住所を定めた年月日(転出予定年月日を含む。)
    0040281ーーー住所(方書を含む。)の履歴(国外転出先を含む。)
    0040281ーーー住所を定めた年月日の履歴(転出予定年月日を含む。)
    0040281ーーー住民票コード
    0040281ーーー消除となった旨(消除となった者のみ。)
    ー:項目分類①、項目分類②及び項目分類③の列におけるものは該当する項目がないこと
    備考
  39. 第39ページ原文のこのページ

    別表第三(第二条関係)

    実装区分
    帳票ID帳票名称指定都市中核市一般市区町村適合基準日備考
    0040001戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040002戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040003支援措置期間終了通知◎◎◎ 令和8年4月1日地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令及び関連告示を参照すること。
    0040004在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書◎◎◎ 令和8年4月1日
    0040005戸籍の附票部分証明(行政証明)○○○
    0040006支援措置期間開始通知○○○
    0040007支援措置期間延長通知○○○
    0040008支援措置の申出書転送に係る鑑文○○○
    0040009本人通知期間満了通知○○○
    0040010戸籍の附票の写し等の交付通知書○○○
    ◎:地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能(実装必須機能)〇:地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能(標準オプション機能)
    備考
  40. 第40ページ原文のこのページ

    別表第四(第二条第一号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサ イズ(ポイント)その他編集条件
    1戸籍の附票の写しタイトル全部証明の場合は「全部証明」、個人証明の場合は「個人証明」と記載1無全角4ー中央ー9-
    2公用通常は空白、公用使用目的での発行の場合、タイトル左に「【公用】」と記載1無全角4ー右ー9-
    3本籍本籍地を記載1有本籍型20/3ー左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    4氏名筆頭者氏名を氏名型で記載1有氏名型20/3ー左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    5個人除区分附票に記録されている者が消除者の場合、「附票に記載されている者」表記の下部に「消除」と記載の上枠で囲む1無全角2ー中央ー9-
    6【氏名】「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け1無全角4ー中央ー9-
    7個人氏名「【氏名】」に続けて記載1有氏名型20/3ー左○16-
    8【氏名の振り仮名】氏名の振り仮名「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の改正後の住民基本台帳法の施行日以降に住民基本台帳法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票に氏名の振り仮名が記載されていない者においては記載なし1無全角9-中央-9-
    9氏名の振り仮名氏名の振り仮名「【氏名の振り仮名】」に続けて記載※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正後の住民基本台帳法の施行日以降に住民基本台帳法第17 条に基づく記載事項として戸籍の附票に氏名の振り仮名が記載されていない者においては記載なし1無振り仮名型20-左○9-
    10【生年月日】「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角6ー中央ー9-
    11生年月日「【生年月日】」に続けて記載※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無日付型11和暦左○9-
    12【性別】「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角4ー中央ー9-
    13性別「【性別】」に続けて「男」/「女」の別を記載※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角1ー左○9-
    14【住民票コード】「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第10号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角8ー中央ー9-
    15住民票コード「【住民票コード】」に続けて「4桁+□+4桁+□+3桁」で記載※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第10号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角13ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    16【在外選挙人名簿登録市町村名】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け1無全角15ー左ー9-
    17在外選挙人名簿登録市区町村名「【在外選挙人名簿登録市町村名】」に続けて自治体名型で記載1無自治体名型13ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    18【在外投票人名簿登録市町村名】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け1無全角15ー左ー9-
  41. 第41ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサ イズ(ポイント)その他編集条件
    19戸籍の附票の写し在外投票人名簿登録市区町村名「【在外投票人名簿登録市町村名】」に続けて自治体名型で記載1無自治体名型13ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    20【住所】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角4ー中央ー9-
    21住所「【住所】」に続けて住所型で記載履歴分有住所型20/3ー左○9-
    22【国外転出先】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角7ー中央ー9-
    23国外転出者である旨「【国外転出先】」に続けて記載履歴分無全角35ー左○9-
    24【住定日】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角5ー中央ー9-
    25住所を定めた年月日「【住定日】」に続けて日付型で記載履歴分無日付型11和暦左○9-
    26【転出予定日】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角7ー中央ー9-
    27転出予定年月日「【転出予定日】」に続けて日付型で記載履歴分無日付型11和暦左ー9-
    28【備考】「【】」で囲ってタイトルを記載1無全角4ー左ー9-
    29■改製記載年月日左記記載が存在している場合は、「【備考】」の1行下、枠左端から1文字空け「■改製記載年月日:」と記載、スペースを空けず最新の「改製記載年月日」を記載1無全角20-左○9-
    30■再製記載年月日左記記載が存在している場合は、「【備考】」の1行下、枠左端から1文字空け「■再製記載年月日:」と記載、スペースを空けず最新の「再製記載年月日」を記載1無全角20-左○9-
    31■編製年月日改製記載年月日又は再製記載年月日が存在する場合はその1行下に記載存 在しない場合は「【備考】」の1行下枠左端から1文字空け「■編製年月日:」と記載、スペースを空けず「編製年月日」を記載1無全角18-左○9-
    32■異動履歴異動履歴を記載する場合、枠左端から1文字空け記載編製年月日とは罫線で区分け1無全角5-左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    33異動対象者氏名「■異動履歴」の1行下、枠左端から1文字空け「氏名:」と記載、スペースを空けず「対象者氏名」を記載(最新の氏名を記載すること)対象者氏名を2名以上同一の戸籍の附票の写しに表示する場合は2人目から罫線で区分けすること異動項目  分有全角20/3-左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    34異動履歴異動対象者氏名の1行下、枠左端から2文字空け「事由の生じた年月日」+「異動」+「()」で囲って異動事由(「戸籍届出等による記載」、「転出」等)を記載+「()」で囲って「処理日」+「職権」を記載異動項目  分有全角40和暦左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    35異動項目異動履歴の1行下、枠左端から3文字空け「異動項目:」と記載、スペースを空けず「異動項目」を記載異動項目  分無全角20-左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    36異動前異動項目の1行下、枠左端から3文字空け「異動前:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動前の値」を記載異動項目  分有全角20/3-左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    37異動後異動前の1行下、枠左端から3文字空け「異動後:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動後の値」を記載異動項目  分有全角20/3-左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    38■その他その他の備考を記載する場合、前行から1行空け、枠左端から1文字空け記載1無全角4ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    39その他備考備考分有全角55/4ー左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし ※消除になった者における誤記修正の旨及び正しい記載については必ず記載
    40以下余白前行から1行空けて記載、枠左端から1文字空け文字は()で囲う1無全角ーー左ー9-
    41発行番号記載例:「20261001 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」ページ数 分無全角/半角32ー左○9-
    42振り仮名注釈「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」と記載1無全角51ー左ー9-氏または名の振り仮名を空欄と表示する場合に注釈を記載する
    43認証文最終ページにのみ記載、発行番号から3行空ける、左端から1文字空け「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」と記載1無全角27ー左ー9-
  42. 第42ページ原文のこのページ

    基本フォ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※ントサイズ(ポイン最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件ト)

    44 戸籍の附票の写し公証(年月日)

    最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける1 無日付型11 和暦左ー9

    -

    45 公証(職務代理者)

    最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、職務代理者欄に寄せる、1 無全角30 ー右ー9

    -「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載

    46 公証(職務代理者名)

    最終ページにのみ記載、公証(職務代理者)の右、公印欄に寄せる、公印1 無全角7 ー右

    ○14

    -に重ならない

    47 公印最終ページにのみ記載ーーイメージーーーーー

    -

    48

    -公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -中央

    -11

    49 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -9

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成

    項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者 公印有無 公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順1 戸籍の附票の写し(全部A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 住所履歴ー有有有有有附票全員同一の戸籍の者の並び順かつ住所履有り1,2 証明)

    数に応じ歴の降順た人数2 〃(2枚目以降)

    A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 住所履歴ー有有有有有附票全員同一の戸籍の者の並び順かつ住所履有り1,2 数に応じ歴の降順た人数3 戸籍の附票の写し(個人A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 1 ー有有有有有選択された附票個人(複数個人も可)

    同一の戸籍の者の並び順かつ住所履有り3,4 証明)

    歴の降順4 〃(2枚目以降)

    A4(改ざん防止用紙)

    縦11 5 13 5 1 ー有有有有有選択された附票個人(複数個人も可)

    同一の戸籍の者の並び順かつ住所履有り3,4 歴の降順

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:コンビニ交付については、別表第一の小分類7.2.3個人番号カードによる証明書等の交付を参照

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  43. 第43ページ原文のこのページ

    別表第五(第二条第二号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサ イズ(ポイント)その他編集条件
    1戸籍の附票の除票の写し附票の写し区分「除票」と記載1無全角2ー中央ー9-
    2タイトル全部証明の場合は「全部証明」、個人証明の場合は「個人証明」と記載1無全角4ー中央ー9-
    3公用通常は空白、公用使用目的での発行の場合、タイトル左に「【公用】」と記載1無全角4ー右ー9-
    4本籍本籍地を記載1有本籍型20/3ー左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    5氏名筆頭者氏名を氏名型で記載1有氏名型20/3ー左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    6個人除区分「附票に記載されている者」表記の下部に「消除」と記載の上枠で囲む(除票に記載されている者は全員消除の取り扱い)1無全角2ー中央ー9-
    7【氏名】「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け1無全角4ー中央ー9-
    8個人氏名「【氏名】」に続けて記載1有氏名型20/3ー左○16-
    9【氏名の振り仮名】氏名の振り仮名「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正後の住民基本台帳法の施行日以降に住民基本台帳法第17 条に基づく記載事項として戸籍の附票に氏名の振り仮名が記載されていない者においては記載なし1無全角9-中央-9-
    10氏名の振り仮名氏名の振り仮名「【氏名の振り仮名】」に続けて記載※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の改正後の住民基本台帳法の施行日以降に住民基本台帳法第17 条に基づく記載事項として戸籍の附票に氏名の振り仮名が記載されていない者においては記載なし1無振り仮名型20-左○9-
    11【生年月日】「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角6ー中央ー9-
    12生年月日「【生年月日】」に続けて記載※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無日付型11和暦左○9-
    13【性別】「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角4ー中央ー9-
    14性別「【性別】」に続けて「男」/「女」の別を記載※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第9号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角1ー左○9-
    15【住民票コード】「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第10号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角8ー中央ー9-
    16住民票コード「【住民票コード】」に続けて「4桁+□+4桁+□+3桁」で記載※情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律第10号施行日前に消除となった者においては記載なし1無全角13ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    17【在外選挙人名簿登録市町村名】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け1無全角15ー左ー9-
  44. 第44ページ原文のこのページ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサ イズ(ポイント)その他編集条件
    18戸籍の附票の除票の写し在外選挙人名簿登録市区町村名「【在外選挙人名簿登録市町村名】」に続けて自治体名型で記載1無自治体名型13ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    19【在外投票人名簿登録市町村名】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、均等割り付け1無全角15ー左ー9-
    20在外投票人名簿登録市区町村名「【在外投票人名簿登録市町村名】」に続けて自治体名型で記載1無自治体名型13ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは省略
    21【住所】「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角4ー中央ー9-
    22住所「【住所】」に続けて住所型で記載履歴分有住所型20/3ー左○9-
    23【国外転出先】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角7ー中央ー9-
    24国外転出者である旨「【国外転出先】」に続けて記載履歴分無全角35ー左○9-
    25【住定日】「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角5ー中央ー9-
    26住所を定めた年月日「【住定日】」に続けて日付型で記載履歴分無日付型11和暦左○9-
    27【転出予定日】左記記載が存在する場合該当する名称について「【】」で囲ってタイトルを記載、他タイトルと右端を揃えるため均等割り付け履歴分無全角7ー中央ー9-
    28転出予定年月日「【転出予定日】」に続けて日付型で記載履歴分無日付型11和暦左ー9-
    29除票となった旨及び日付「■除票となった旨及び年月日:」と記載、スペースを空けず「事由の生じた年月日」+「異動」+「()」で囲って異動事由(「戸籍届出等による消除」、「改製」等)+「()」で囲って「処理日」+「職権」を記載1無全角53ー左○9-
    30【備考】前行から1行空け、「【】」で囲ってタイトルを記載1無全角4ー左ー9-
    31■改製消除年月日改製で除票となった場合、「【備考】」の1行下、枠左端から1文字空け「■改製消除年月日:」と記載、スペースを空けず「改製消除年月日」を記載1無全角20-左○9-
    32■改製記載年月日左記記載が存在している場合で改製消除年月日が存在する場合はその一行下、改製消除年月日が存在しない場合は「【備考】」の1行下、枠左端から1文字空け「■改製記載年月日:」と記載、スペースを空けず最新の「改製記載年月日」を記載1無全角20-左○9-
    33■再製記載年月日左記記載が存在している場合で改製消除年月日が存在する場合はその一行下、改製消除年月日が存在しない場合は「【備考】」の1行下、「【備考】」の1行下、枠左端から1文字空け「■再製記載年月日:」と記載、スペースを空けず最新の「再製記載年月日」を記載1無全角20-左○9-
    34■編製年月日改製記載年月日又は再製記載年月日が存在する場合はその1行下に記載存 在しない場合は「【備考】」の1行下、異動履歴が記載されている場合は罫線で区分け枠左端から1文字空け「■編製年月日:」と記載、スペースを空けず「編製年月日」を記載1無全角18-左○9-
    35■異動履歴異動履歴を記載する場合、枠左端から1文字空け記載1無全角5-左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    36異動対象者氏名「■異動履歴」の1行下、枠左端から1文字空け「氏名:」と記載、スペースを空けず「対象者氏名」を記載(最新の氏名を記載すること)対象者氏名を2名以上同一の戸籍の附票の写しに表示する場合は2人目から罫線で区分けすること異動項目  分無全角55-左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    37異動履歴異動対象者氏名の1行下、枠左端から2文字空け「事由の生じた年月日」+「異動」+「()」で囲って異動事由(「戸籍届出等による記載」、「転出」等)を記載+「()」で囲って「処理日」+「職権」を記載異動項目  分有全角40和暦左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    38異動項目異動履歴の1行下、枠左端から3文字空け「異動項目:」と記載、スペースを空けず「異動項目」を記載異動項目  分無全角20-左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    39異動前異動項目の1行下、枠左端から3文字空け「異動前:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動前の値」を記載異動項目  分有全角20/3-左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    40異動後異動前の1行下、枠左端から3文字空け「異動後:」と記載、スペースを空けず「異動項目の異動後の値」を記載異動項目  分有全角20/3-左○9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
    41■その他その他の備考を記載する場合、前行から1行空け、枠左端から1文字空け記載1無全角4ー左ー9-特別の請求又は必要である旨の申出がない限りは記載なし
  45. 第45ページ原文のこのページ

    基本フォ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※ントサイズ(ポイン最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件ト)

    42 戸籍の附票の除票のその他備考

    備考分有全角55/4 ー左

    ○9

    -特別の請求又は必要である旨の申写し出がない限りは記載なし ※消除になった者における誤記修正の旨及び正しい記載については必ず記載

    43 以下余白前行から1行空けて記載、枠左端から1文字空け文字は()で囲う1 無全角ーー左ー9

    -

    44 発行番号記載例:「20261001 ●●市本庁1プリンタ001 011 1/2」

    ページ数無全角/半角32 ー左

    ○9

    -分

    45 振り仮名注釈「※消除となった時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされ1 無全角62 ー左ー9

    -氏または名の振り仮名を空欄と表示ていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」と記載する場合に注釈を記載する

    46 認証文最終ページにのみ記載、発行番号から3行空ける、左端から1文字空け「こ1 無全角30 ー左ー9

    -の写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証明する。」と記載

    47 公証(年月日)

    最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける1 無日付型11 和暦左ー9

    -

    48 公証(職務代理者)

    最終ページにのみ記載、認証文から1行空ける、職務代理者欄に寄せる、1 無全角30 ー右ー9

    -「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載

    49 公証(職務代理者名)

    最終ページにのみ記載、公証(職務代理者)の右、公印欄に寄せる、公印1 無全角7 ー右

    ○14

    -に重ならない

    50 公印最終ページにのみ記載ーーイメージーーーーー

    -

    51

    -公印(公印省略)

    公印を省略する場合は、職務代理者名の後に「(公印省略)」を印字する1 無全角6

    -中央

    -11

    52 公印(注釈)

    公印の直下に任意の文言を印字する例)「この印は黒色です」

    1 無全角30

    -右

    -9

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成

    項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者 公印有無 公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順1 戸籍の附票の除票のA4(改ざん防止用縦11 5 13 5 住所履歴ー有有有有有附票全員同一の戸籍の者の並び順かつ住所有り1,2 写し(全部証明)

    紙)

    数に応じ履歴の降順た人数2 〃(2枚目以降)

    A4(改ざん防止用縦11 5 13 5 住所履歴ー有有有有有附票全員同一の戸籍の者の並び順かつ住所有り1,2 紙)

    数に応じ履歴の降順た人数3 戸籍の附票の除票のA4(改ざん防止用縦11 5 13 5 住所履歴ー有有有有有選択された附票個人(複数個人も可)

    同一の戸籍の者の並び順かつ住所有り3,4 写し(個人証明)

    紙)

    数に応じ履歴の降順た人数4 〃(2枚目以降)

    A4(改ざん防止用縦11 5 13 5 住所履歴ー有有有有有選択された附票個人(複数個人も可)

    同一の戸籍の者の並び順かつ住所有り3,4 紙)

    数に応じ履歴の降順た人数

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:コンビニ交付については、別表第一の小分類7.2.3個人番号カードによる証明書等の交付を参照

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  46. 第46ページ原文のこのページ

    別表第六(第二条第三号関係)

    1.項目・記載内容

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)折り返し型桁数/行 ※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※基本フォントサイズ(ポイン   ト)最小フォントサ イズ(ポイント)その他編集条件
    1在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書タイトル在外選挙人名簿登録者について通知する場合は「在外選挙人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更等について(通知)」、在外投票人名簿登録者について通知する場合は「在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更等について(通知)」と記載1無全角32ー中央ー14-
    2宛名郵便番号(「999-9999」形式)1無全角8ー左ー9-封筒レイアウト参照
    3宛名住所1有住所型17/3ー左○9-
    4「宛名自治体名+□+選挙管理委員会御中」で記載1有自治体名型/全   角17/2ー左○9-
    5文書番号最上段右寄せで設定した文書番号を記載※文書番号を設定していない場合は記載なし1無全角/半角22ー右ー9-
    6公証(年月日)1無日付型11和暦右ー9-
    7公証(職務代理者)「都道府県名+市区町村名+長」又は「都道府県名+市区町村名+長(職務代理者)」と記載1無全角30ー右ー9-
    8公証(職務代理者名)1無全角7ー右○14-
    9公印ーーイメージーー右ー--
    10異動事由変更が発生した事由を記載。1無全角10ー左ー11-
    11異動日変更が発生した日付を記載。1無日付型11和暦左ー11-
    12氏名(旧)氏名を記載。氏名に変更があった場合は変更前の氏名を記載。1有氏名型10/2ー左○11-
    13氏名(新)氏名に変更があった場合は変更後の氏名を記載。1有氏名型10/2ー左○11-戸籍の附票に起因する異動により出力する場合は「***」となる
    14振り仮名 (旧)振り仮名を記載。振り仮名に変更があった場合は変更前の振り仮名を記載。1有振り仮名型10/2ー左○11-
    15振り仮名 (新)振り仮名に変更があった場合は変更後の振り仮名を記載。1有振り仮名型10/2ー左○11-戸籍の附票に起因する異動により出力する場合は「***」となる
    16生年月日(旧)生年月日を記載。生年月日に変更があった場合は変更前の生年月日を記載。1無日付型11和暦左○11-
    17生年月日(新)生年月日に変更があった場合は変更後の生年月日を記載。1無日付型11和暦左○11-戸籍の附票に起因する異動により出力する場合は「***」となる
    18性別(旧)性別を記載。性別に変更があった場合は変更前の性別を記載。1無全角1ー左○11-
    19性別(新)性別に変更があった場合は変更後の性別を記載。1無全角1ー左○11-戸籍の附票に起因する異動により出力する場合は「***」となる
    20住所(旧)住所を記載。住所に変更があった場合は変更前の住所を記載。1有住所型/全角30/2ー左○11-
    21住所(新)住所に変更があった場合は変更後の住所を記載。1有住所型30/2ー左○11-
    22本籍(旧)本籍を記載。本籍に変更があった場合は変更前の本籍を記載。1有本籍型30/2ー左○11-
    23本籍(新)本籍に変更があった場合は変更後の本籍を記載。1有本籍型30/2ー左○11-戸籍の附票に起因する異動により出力する場合は「***」となる
  47. 第47ページ原文のこのページ

    基本フォ

    項番帳票名項目名内容行数(繰り返し)

    折り返し型桁数/行※和暦・西暦左寄せ・右寄せ文字溢れの対応※ントサイズ(ポイン最小フォントサイズ(ポイント)

    その他編集条件ト)

    24 在外選挙人名簿及びお問合せ先郵便番号(「999-9999」形式)

    1 無全角8 ー左ー11

    -在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の

    25 附票の変更通知書お問合せ先住所1 無住所型26 ー左

    ○11

    -

    26 電話番号(「TEL 03-0000-0000」形式)

    1 無全角10 ー左ー11

    -

    27 内線電話番号(「(内線1111)」形式)

    1 無全角10 ー左ー11

    -

    28 担当者(「担当者●●」形式)

    1 無全角10 ー左ー11

    -

    ※:単位は文字数。プリンターのハードや帳票印刷プログラムにより合致できない場合を考慮し、本値に近い文字数であれば可とする。

    ※:「文字溢れの対応」に○が記載されている項目は全て別表第一の中分類5.8文字溢れ対応に記載のとおり、文字の大きさを調整する等の対応ができることを示している。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

    2.構成

    項番帳票名用紙サイズ縦・横最低余白(上)※最低余白(下)※最低余白(左)※最低余白(右)※記載可能人数以下余白の記載位置複数枚の跨り

    ○枚中○枚目表示職務執行者 公印有無 公用有無発行単位同一証明内の発行順位別様式との同時発行別様式との同時発行順1 在外選挙人名簿及びA4(改ざん防止用縦11 5 13 5 2 ー無無有有無通知先自治体単位ー無しー在外投票人名簿登録紙)

    者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書

    ※:単位はミリメートル。最低限確保する余白を示す。最低値の規定がない場合は「-」を記入する。

    ※:「-」は定めがないことを示している。

  48. 第48ページ原文のこのページ

    別表第七(第二条第四号関係)

    項番共通項目表示形式注意事項
    1氏名型氏+□+名・氏と名の間には全角スペースを入れること・名が空欄となる場合、「(名空欄)」と記載すること
    2本籍型都道府県名+市区町村名+町字+地番・住所型との違いは方書の有無及び丁目の漢数字表記・郡がある場合は郡名を含む(J-LIS住所辞書には入っているため)・データ要件の内容に応じて変更となる可能性あり
    3住所型都道府県名+市区町村名+町字+地番+□+方書・方書は番地号枝番との区別がつくように間に全角スペースを入れること
    4日付型(和暦)元号9年9月9日(西暦)1999年9月9日・(和暦)元年は「1年」とせず、「元年」とすること。・(共通)年月日は全角数字とし、1桁の場合前に空白を設けないこと・(共通)不詳日の場合は、不詳日である旨を記載すること。
    5自治体名型 都道府県名+市区町村名 →最大で13文字 例)和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・指定都市においては都道府県名を省略することも可能とする。 ※別表第一の中分類5.6 公印・職名の印字の通り・郡がある場合は郡名を含めること。
    6国名型国名 →最大で26文字・国名のみ
    7振り仮名型 住民基本台帳法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載されている氏の振り仮名+△+名の振り仮名・氏又は名のみの振り仮名が住民基本台帳法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載されている場合、カタカナにより氏又は名の振り仮名を記載すること・氏又は名の振り仮名のいずれかが住民基本台帳法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載されていない場合、「(○空欄)」と記載すること

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