消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第5号)2026-03-06令和8年消防庁告示第5号総務省消防庁予防課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001058523.pdf
告示改正総務省

消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第5号)

令和8年消防庁告示第5号

告示日
令和8年3月6日(2026-03-06)
告示番号
令和8年消防庁告示第5号
発出
総務省
所管課室
消防庁予防課
本文
3 ページ / 326 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:23:49+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○消防庁告示第五号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づき、平成二十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項)の一部を次のように改正する。令和八年三月六日消防庁長官 大沢  博- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    様式1

    改正前

    様式1- 2 -

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、公布の日から施行する。- 3 -

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