消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第5号)2026-03-06令和8年消防庁告示第5号総務省消防庁予防課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001058523.pdf
告示改正総務省

消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第5号)

令和8年消防庁告示第5号

改正の関係

告示日
令和8年3月6日(2026-03-06)
告示番号
令和8年消防庁告示第5号
発出
総務省
所管課室
消防庁予防課
本文
3 ページ / 326 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:23

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    別紙7

    ○消防庁告示第五号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号

    備考三の規定に基づき、平成二十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第四十四条の二第二項第二

    号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事

    項)の一部を次のように改正する。

    令和八年三月六日

    消防庁長官 大沢 博次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる

    規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    様式1

    改正前

    様式1

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附 則

    この告示は、公布の日から施行する。

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