消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第5号)
令和8年消防庁告示第5号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001058523.pdf
AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○消防庁告示第五号消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づき、平成二十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項)の一部を次のように改正する。令和八年三月六日消防庁長官 大沢 博- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
様式1
改正前
様式1
- 2 -附則この告示は、公布の日から施行する。- 3 -