消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第3号)
令和8年消防庁告示第3号
原文
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AI要約
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対照表 4 ページ通常 3 ページ
○消防庁告示第三号平成十六年消防庁告示第九号(消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二及び第四の規定に基づき、昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。令和八年三月六日消防庁長官 大沢 博- 1 -次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
別表第 10 動力消防ポンプ設備の点検の基準1機器点検次の事項について確認すること。[ (1) (3) 略]~(4) 内燃機関~[アカ 略]キ吸排気装置、、変形損傷等がなく機能が正常であること。(5) 電動機ア(4)エ及びカに準じた事項に適合していること。イ動力伝達装置の機能が正常であること。ウ電動機駆動用蓄電池の充電の残量が指示計に表示されること。(6) ポンプ~[アエ略](7) 車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。)、、変形損傷締付部の緩み等がないこと。(8) 積載器具~[アオ 略][2略]
改正前
別表第 10
[同左]1機器点検[同左][(1) (3)同左]~(4) 内燃機関~[アカ同左]キ給排気装置[同左][新設](5) ポンプ~[アエ同左](6) 車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。)- 2 -[同左](7) 積載器具~[アオ同左][2同左]改正後
泡消火設備(その3)別記様式第5
改正前
別記様式第5
[同左]- 3 -改正後
泡消火設備(その4)別記様式第5
改正前
別記様式第5
[同左]- 4 -改正後
動力消防ポンプ設備(その1)別記様式第 10
改正前
[同左]別記様式第 10- 5 -別記様式第 36 特定駐車場用泡消火設備(その3)別記様式第 36 [同左]- 6 -備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則この告示は、公布の日から施行する。- 7 -