水底線路の保護区域を指定する等の件(令和7年総務省告示第333号)
令和7年総務省告示第333号
原文
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○総務省告示第三百三十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第一項の規定に基づき、水底線路の保護区域を次のとおり指定する。
なお、令和四年総務省告示第二十四号(水底線路の保護区域を指定する等の件)は廃止し、昭和五十八年郵政省告示第五百四十号(水底線路の保護区域を指定する等の件)の第三号に係る水底線路の保護区域の指定は解除する。
令和七年九月二十九日
第一号 一敷設区間大島~利島間(大島側)東京都大島町元町二丁目二〇番三一号地先(利島側)東京都利島村二四三九地先二保護区域線条の左右各五〇メートル以内の区域総務大臣 村上誠一郎一頁
三敷設状況水底線路一条、敷設ルートは別図 ㈠ のとおり
第二号一敷設区間利島~新島間(利島側)東京都利島村二四三九地先(新島側)東京都新島村字黒根二三番二保護区域線条の左右各五〇メートル以内の区域三敷設状況水底線路一条、敷設ルートは別図 ㈠ のとおり
第三号 一敷設区間大島側分岐~新島側分岐間(大島側)北緯三四度三七分一五秒一、東経一三九度一九分五六秒七(新島側)北緯三四度三〇分一八秒四、東経一三九度一三分四九秒八二頁
二保護区域線条の左右各五〇メートル以内の区域三敷設状況水底線路一条、敷設ルートは別図 ㈠ のとおり
第四号 一敷設区間庵治~大島間(庵治側)香川県高松市庵治町字荒浜六〇二九番二(大島側)香川県高松市庵治町六〇三四番地の一二保護区域線条の左右各五〇メートル以内の区域三敷設状況水底線路一条、敷設ルートは別図 ㈡ のとおり三頁
別図㈠大島利島凡例陸標柱水底線0 4 8 12 16 20 k m 新島
別図㈡