対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)2025-11-12令和7年消防庁告示第10号総務省消防庁予防課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001040544.pdf
告示改正総務省

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)

令和7年消防庁告示第10号

告示日
令和7年11月12日(2025-11-12)
告示番号
令和7年消防庁告示第10号
発出
総務省
所管課室
消防庁予防課
本文
3 ページ / 1,693 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:24:20+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○消防庁告示第十号対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第五条及び第二十条の規定に基づき、平成十四年消防庁告示第一号(対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準)の一部を次のように改正する。令和七年十一月十二日消防庁長官 大沢  博次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる- 1 -規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    第三 離隔距離の決定対象火気設備、器具等の離隔距離は、次の各号に定める距離のうち、いずれか長い距離とする。一燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(簡易サウナ設備にあっいずれか短い距離)二に、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(簡易サウナ設備にあっては、いずれか短い距離)。ただし、対象火気設備、器具等が安全装置を有しない場合にあっては、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(簡易サウナ設備にあっては、いずれか短い距離)第五 固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離の特例固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離にあっては、第三に定める距離によるほの運用上の注意は、第四第一号及び第二号によるほか、次の各号に定めるものとする。[一~三 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    第三 離隔距離の決定対象火気設備、器具等の離隔距離は、次の各号に定める距離のうち、いずれか長い距離とする。通常燃焼時において、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可 通常焼時において、近接する可燃物の表面温度上昇定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離異常燃焼時において、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したとき二 異常燃焼時おいて、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したときに、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離。ただし、対象火気設備、器具等が安全装置を有しない場合にあっては、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離第五 固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離の特例固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離にあっては、第三に定める距離によるほか、当該対象火気設備、器具等に、最大投入量まで固体燃料を投入して、当該燃料重量が、最か、当該対象火気設備、器具等に、最大投入量まで固体燃料を投入して、当該燃料の重量が、最- 2 -大投入量の重量に二分の一を乗じて得た重量まで減少するまで燃焼させることを一サイクルとし大投入量の重量に二分の一を乗じて得た重量まで減少するまで燃焼させることを一サイクルとして五回繰り返す試験を行い、当該試験において、四以上のサイクルで近接する可燃物の表面温度て五回繰り返す試験を行い、当該試験において、四以上のサイクルで近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(簡易が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離とするサウナ設備にあっては、いずれか短い距離)とすることができる。この場合において、当該試験ことができる。この場合において、当該試験の運用上の注意は、第四第一号及び第二号によるほか、次の各号に定めるものとする。[一~三 同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、令和八年三月三十一日から施行する。- 3 -

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