電波法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第96号)の施行に伴い、平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)を、令和7年9月30日限り廃止する件。2025-09-30令和7年総務省告示第341号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001037374.pdf
告示廃止総務省

電波法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第96号)の施行に伴い、平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)を、令和7年9月30日限り廃止する件。

令和7年総務省告示第341号

告示日
令和7年9月30日(2025-09-30)
告示番号
令和7年総務省告示第341号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
1 ページ / 150 文字
取得日時
2026-08-19T09:25:37+09:00

原文

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○総務省告示第三百四十一号電波法施行規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十六号)の施行に伴い、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。

令和七年九月三十日総務大臣村上誠一郎

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