電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条の5第3項の規定に基づき、平成4年郵政省告示第91号(電波法施行規則第28条の5第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第340号)
令和7年総務省告示第340号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001037371/
改正の関係
本文(新旧対照表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001037371.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百四十号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。
令和七年九月三十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
施行規則第 28 条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。 当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。) 施行規則第 28 条第 施行規則 施行規則第 28 条第 短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機又は 施行規則第 28 条第 当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて 国際航海 1項各号 第 28 条第 1項第2 中短波帯 1項第3 当該船舶 従事の有無 船舶の種類 の航行する海域に応じた船舶の区分 総トン数 1項第1号(1)の無線設備 号 (1)(二) の無線設備 及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機 号 (4)(七) の無線設備 を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備 [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] [略] 国際航海 [略] に従事しない船舶 その他の船舶 施行規則第 28 条第 100 トン未満 ○注1 ○注1 1項第3号の船舶 その他の船舶 ○注9 ○注1 ○注1 改正前
施行規則第 28 条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。 当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。) 施行規則 施行規則 施行規則 短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は施行規則第12 条当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域 第 28 条第第 28 条第 第 28 条第信機又は第5項第に応じて国際航海従事の有無船舶の種類 1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分総トン数 1項第1号 の(1)の無線設備1項第2号の(1)の(二)の無線設備中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選2号に規定する船舶地球局のうち1,621.35MHz当該船舶を運航するために必要な陸上との間択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機から 1,62 6.5MHz までの周波数の電波を使用する無線設備の通信を行うことができる無線設備[同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左]国際航海[同左]に従事しない船舶その他の船舶施行規則第28 条第100 トン未満○注1 ○注1 1項第3号の船舶その他の船舶○注9○注1○注1このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 19.44% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))
改正後
注2 [注1~注9 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[注1~注9
同左]