電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条の5第3項の規定に基づき、平成4年郵政省告示第91号(電波法施行規則第28条の5第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第340号)2025-09-30令和7年総務省告示第340号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001037371.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条の5第3項の規定に基づき、平成4年郵政省告示第91号(電波法施行規則第28条の5第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第340号)

令和7年総務省告示第340号

告示日
令和7年9月30日(2025-09-30)
告示番号
令和7年総務省告示第340号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
3 ページ / 1,460 文字
取得日時
2026-08-19T09:25:38+09:00

原文

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○総務省告示第三百四十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第三項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第九十一号(電波法施行規則第二十八条の五第一項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。

令和七年九月三十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

改正後施行規則第 28 条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。

改正前施行規則第 28 条の5第3項の規定により、同条第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局等の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。

当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。)

当該義務船舶局等のある船舶の区分無線設備の機器(○印を付したものとする。)

国際航海従事の有無船舶の種類施行規則第 28 条第1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分総トン数施行規則第 28 条第1項第1号の(1) の無線設備施行規則第 28 条第1項第2号の(1) の(二)の無線設備短波帯の無線設備 (デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機又は中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は施行規則第 12 条第5項第2号に規定する船舶地球局のうち 1, 621.35MHz から 1,62 6.5MHz までの周波数の電波を使用する無線設備当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備当該義務船舶局等のある船舶の航行する海域に応じて当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる無線設備施行規則第 28 条第1項第34)(七) の無線設備号 (短波帯の無線設備 (デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機又は中短波帯及び短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)及び中短波及び短波帯のデジタル選択呼出専用受信機施行規則第 28 条第1項第21)(二) の無線設備号 (施行規則第 28 条第1項第1号(1)の無線設備施行規則第 28 条第1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分総トン数国際航海従事の有無船舶の種類[略][略][略][略][略][略][略][略][略]国際航海に従事しない船舶[略]その他の船舶[同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左]国際航海に従事しない船舶[同左]その他の船舶施行規則第 28 条第1項第3号の船舶100 トン未満その他の船舶

○注9

○注1○注1

○注1○注1施行規則第 28 条第1項第3号の船舶100 トン未満その他の船舶

○注9

○注1○注1

○注1○注1

[注1~注9略]

備考表中の[ ]の記載は注記である。

注2[注1~注9同左]

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