基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部を変更する件(令和7年総務省告示第343号)
令和7年総務省告示第343号
原文
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○総務省告示第三百四十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。
令和七年十月十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣村上誠一郎
第1総則[1~4略]第1総則[1~4同左]変更後変更前5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用5中波放送を行う基幹放送局の放送区域において災害対策等のため補完的に超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇周波数を用いて放送を行う中継局及び中波放送を行う基幹放送局を正当な理由により六箇月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しく月以上休止しようとする場合若しくは休止している場合又は廃止しようとする場合若しくは廃止した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用は廃止した場合に当該基幹放送局の放送区域における放送を確保するために超短波放送用周波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の1⑵及び周波数を用いて放送を行う中継局(以下「補完中継局」という。)のうち第4の3に定め第4の3に定める周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」というる周波数を使用するもの以外のもの(以下「その他の補完中継局」という。)の周波数等。)の周波数等は、個別に定めるものとする。この場合において、その他の補完中継局のは、個別に定めるものとする。この場合において、その他の補完中継局の開設目的に応じ開設目的に応じ、周波数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力、周波数については次に掲げるものの中から選定する。また、空中線電力については原則については原則として100W以下とし、⑴から⑷までの開設目的を達成する必要最小のものとして100W以下とし、⑴から⑷までの開設目的を達成する必要最小のものとする。
とする。
[⑴~⑷略][6~12 略][第2・第3略][⑴~⑷同左][6~12 同左][第2・第3同左]第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等第4超短波放送(地上系)を行う基幹放送局に使用させることのできる周波数等1日本放送協会の放送⑴総合放送(⑵による放送を除く。)
[表略]⑵総合放送(補完中継局による放送に限る。)
1日本放送協会の放送総合放送[表同左][新設]この周波数の使用は、中波放送の放送設備が災害発生時に被害を受け、放送の継続が困難となる事態への対策を目的として開設する場合に限るものとする。
中波放送の中波放送の補完中継局放送対象地域親局の送信場所送信場所周波数(MHz)
岡山県山口県徳島県岡山山口徳島岡山山口徳島
98.5
98.9
98.9 (注)補完中継局の空中線電力は、中波放送の親局の放送区域のうち災害発生時において中波放送の継続が困難となるおそれのある地域における平成23年総務省告
示第285号(超短波放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局の地上波電界強度の値を定める件)に規定する超短波放送の電界強度を確保するために必要最小の値とする。
[2・3略][第5~第7略][2・3同左][第5~第7同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。