放送受信者等の個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第1号)
令和7年個人情報保護委員会・総務省告示第1号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001032478.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
個人情報保護委員会○告示第一号総務省個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、放送受信者等の個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。令和七年九月二十六日個人情報保護委員会委員長手塚悟総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(定義)第三条[略]一[略]二[略][イ~ハ略]ニ放送の受信、放送番組の視聴又はハの発信若しくは受信に関し料金(放送法第六十四条第四項に規定する受信料を含む。以下同じ。)又は代金を支払う者ホ[略][三~五略](漏えい等の報告等)第十六条[略][一~四略][2・3略]4第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に4[同上]定める方法により行うものとする。る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「規則」という。)別記様式第一による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が別に定める場合にあってはその方法)総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(個人情報保護委員会又は総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(定義)第三条[
同上]一[同上]二[同上][イ~ハ同上]ニ放送の受信、放送番組の視聴又はハの発信若しくは受信に関し料金(放送法第六十四条第二項に規定する受信料を含む。以下同じ。)又は代金を支払う者ホ[同上][三~五同上](漏えい等の報告等)第十六条[同上][一~四同上][2・3同上]一個人情報保護委員会に報告する場合電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係一個人情報保護委員会に報告する場合電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「規則」という。)別記様式第一による報告書を提出する方法)二法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた二法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた総務大臣に報告する場合規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める場合にあっては、その方法)[5・6同上]