石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号)2025-09-30令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号総務省消防庁特殊災害室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001032249.pdf
告示改正総務省

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号)

令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号

告示日
令和7年9月30日(2025-09-30)
告示番号
令和7年総務省、経済産業省、国土交通省告示第1号
発出
総務省
所管課室
消防庁特殊災害室
本文
3 ページ / 1,084 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:25:43+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    総務 省○経済産業省告示第一号国土交通省障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定め通商産業省、運輸省、る省令(昭和四十七年          令第二号)第十七条第二号(同令第二十条第四項及び第建設 省、自治省二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施通商産業省、運輸省、設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年          告示第一号)の一部を次建 設 省、自治省- 1 -のように改正する。令和七年九月三十日総務大臣 村上誠一郎経済産業大臣 武藤 容治国土交通大臣 中野 洋昌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (施設に対する水平距離等)第三十条 省令第十七条第二号(省令第二十条第四項及び第二十二条第四項において準用する場合第三十条 同上]を含む。)の規定により、導管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。[一~四 略]五次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの 四十五メートル五 [同上]以上[イ~チ ]リ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十項に規定する福祉ホーム[六~十四 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (施設に対する水平距離等)[一~四 同上][イ~チ 同上]リ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十項に規定する福祉ホーム- 2 -[六~十四 同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附 則この告示は、令和七年十月一日から施行する。- 3 -

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