危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省告示第339号)
令和7年総務省告示第339号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001032246/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001032246.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百三十九号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の一部の施行に伴い、及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第二十八条の十六第二号(同規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。
令和七年九月三十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(施設に対する水平距離等) 第三十二条 規則第二十八条の十六第二号(規則第二十八条の十九第四項及び第二十八条の二十一 第四項において準用する場合を含む。)の規定により、配管は、次の各号に掲げる施設に対し、当該各号に定める水平距離を有しなければならない。 [一~四 略] 五 次に掲げる施設であつて、二十人以上の人員を収容することができるもの 四十五メートル 以上 [イ~チ 略] リ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十 三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同 条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項に規 定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に 供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十八項に規定する地域活動 支援センター又は同条第二十九項に規定する福祉ホーム[六~十四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(施設に対する水平距離等) 第三十二条 [同上][一~四同上] 五[同上][イ~チ同上]リ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援又は同条第十四項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター又は同条第二十八項に規定する福祉ホーム[六~十四同上]附則
この告示は、令和七年十月一日から施行する。