電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件を廃止する件(令和7年総務省告示第323号)2025-09-19令和7年総務省告示第323号総務省情報流通行政局放送政策課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001031420.pdf
告示廃止総務省

電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件を廃止する件(令和7年総務省告示第323号)

令和7年総務省告示第323号

告示日
令和7年9月19日(2025-09-19)
告示番号
令和7年総務省告示第323号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 328 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:09+09:00

原文

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○総務省告示第三百二十三号放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。

令和七年九月十九日総務大臣村上誠一郎一平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)

二平成二十三年総務省告示第二百八十三号(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件)

附則この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

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