電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件を廃止する件(令和7年総務省告示第323号)2025-09-19令和7年総務省告示第323号総務省情報流通行政局放送政策課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001031420.pdf
告示廃止総務省

電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件を廃止する件(令和7年総務省告示第323号)

令和7年総務省告示第323号

改正の関係

告示日
令和7年9月19日(2025-09-19)
告示番号
令和7年総務省告示第323号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 328 文字
取得日時
2026-08-19 09:26

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百二十三号

放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令(令和七年総務省令第九十三号)の施行に伴い、次に掲げる告示は、廃止する。

令和七年九月十九日

総務大臣 村上誠一郎

一 平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる

書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)

二 平成二十三年総務省告示第二百八十三号(一般放送の設備及び業務に関する届出の特例第四条第

一項の規定による電磁的方法により提出することができる書類及びその提出の方法を定める件)

附則

この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

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