放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第322号)
令和7年総務省告示第322号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001031419/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001031419.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二十二号
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
令和七年九月十九日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
届出を要する事項は、放送法施行規則別表第七の一号、第七の二号又は第七の三号の表に掲げる事項(放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の審議機関に関する事項を除く。以下同じ。)の変更に係る事項とし、届出は、次の表の上欄の区分に従い、同表の下欄に掲げる提出書類(別表第七の一号の表に掲げる事項の変更に係るものにあっては、その写し一通を含む。)を遅滞なく提出して行うものとする。 区分 提出書類 [一 略] [略] [二~六 略] 一 放送法施行規則第六十六条第一項に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの[二 略] [七 略] [略] [八・九 略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上]区分 提出書類 [一 同上][ 同上][二~六 同上]一 放送法施行規則第六十 五条第一項に規定する様式に変更後の現状を記載し、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年月日を記載したもの[二同上][七 同上][ 同上][八・九 同上][ 同上]