第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二十二条第一項第四号に規定するその他総務大臣が告示する事由を定める件(令和7年総務省告示第315号)2025-09-12令和7年総務省告示第315号総務省総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001031277.pdf
告示新規制定総務省

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第二十二条第一項第四号に規定するその他総務大臣が告示する事由を定める件(令和7年総務省告示第315号)

令和7年総務省告示第315号

告示日
令和7年9月12日(2025-09-12)
告示番号
令和7年総務省告示第315号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
本文
1 ページ / 154 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:13+09:00

原文

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○総務省告示第三百十五号

第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(令和七年総務省令第十六号)第二十二条第一項第四号の規定に基づき、同号の事由を次のとおり告示する。

令和七年九月十二日総務大臣村上誠一郎破産法(平成十六年法律第七十五号)その他の法律の規定による破産手続開始の決定

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