郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和7年金融庁・総務省告示第1号)2025-09-19令和7年金融庁・総務省告示第1号総務省情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001030017.pdf
告示改正総務省

郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和7年金融庁・総務省告示第1号)

令和7年金融庁・総務省告示第1号

告示日
令和7年9月19日(2025-09-19)
告示番号
令和7年金融庁・総務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室
本文
2 ページ / 492 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:26:03+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/001030017.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    金融庁○告示第一号総務省金融庁郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年   告総務省示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年九月二十四日から施行する。令和七年九月十九日金融庁長官 伊藤  豊総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十一 ]十二 山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志村北都留郡小菅村及び同郡丹波山村の区域[十三~二十二 ]二十三 鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島村大島郡大和村及び同郡宇検村の区域二十四 沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡粟国村及び八重山郡竹富町の区域備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~十一 同上]十二 山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志村及び北都留郡丹波山村の区域[十三~二十二 同上]二十三 鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島村及び大島郡大和村の区域二十四 沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村及び八重山郡竹富町の区域

← 一覧へ戻る