登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第288号)2025-08-25令和7年総務省告示第288号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026915.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第288号)

令和7年総務省告示第288号

改正の関係

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第288号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
5 ページ / 2,132 文字
取得日時
2026-08-19 09:26

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 4 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十八号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和七年八月二十五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前[1 略][1 同左]

    2 法第 6 0条の時計及び備付書類等

    2 [同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等登録検査等事業者等規則別表第7号及び施行規則第4 0条に規定する条件に適

    1 時計備付けの有無を確認する。

    合していることを確認する。なお、免許状に代えてその電磁的記録による写し

    2 備付書類を備え付けているときは、当該写しを表示できる備付けの電子計算機その他の

    ⑴ 免許記録備付け(船舶局、船舶地球局及び無線航機器により表示して調べるものとする(船舶局、無線航行移動局及び船舶地球行移動局にあっては掲示を含む。)の有無局を除く。)。

    等を調べる。備付けは、施行規則第3 8条第1項の表の注1(掲示にあっては、同条第2項)に掲げる方法によるものとなっているか確認する。

    ⑵ 無線業務日誌

    1 備付けの有無を調べる。

    2 使用が終わった日から2年間保存されているかどうか調べる。3 必要な記載事項が記載されているかどうか調べる。

    ⑶ その他の書類備付けの有無の適否を調べる。

    免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し及び変更の届出書の添付書類等の写し(包括免許に係る特定無線局にあっては、法第 2 7条の6第3項の届出書の写し)

    注 備付書類が電磁的記録によるものの場合は、当該電磁的記録を表示することができる電子計算機その他の機器の備付けを確認するとともに、当該電磁

    的記録を当該機器により表示して確認するものとする。なお、備付書類が音

    声により記録された無線業務日誌であるときは、「表示」とあるのは、「再

  3. 第3ページ原文のこのページ

    生」とする。

    3 無線設備等

    3 [同左]

    一 無線局事項書及び工事設計書に記載された内容の事実の確認(包括免許に

    一 [同左]

    係る特定無線局の場合を除く。)

    点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等

    1 無線局事項書関係

    1 [同左]

    ⑴ 免許人(予備免許を受けた免許記録又は予備免許通知書(電子処分⑴ [同左]免許状若しくはその電磁的記録による写者を含む。)の氏名又は名称通知等を含む。以下同じ。)及び申請書のし又は予備免許通知書及び申請書の添付書並びに住所添付書類等(写しを含む。)により、その類等(写しを含む。)により、その記載事記載事項を照合し、確認する。

    項を照合し、確認する。

    ⑵ 無線設備の設置場所(常置無線設備の設置場所(無給電中継装置の⑵ [同左]無線設備の設置場所(無給電中継装置の場所)

    設置場所を含む。)を免許記録又は予備免設置場所を含む。)を免許状若しくはその許通知書及び無線局事項書の写しと照合し電磁的記録による写し又は予備免許通知書

    [⑶・⑷ 略]、確認する。

    [⑶・⑷ 同左]及び無線局事項書の写しと照合し、確認する。

    ⑸ 船舶又は航空機関係事項⑸ [同左]

    ア 船舶局免許記録又は予備免許通知書及び無線局

    ア [同左]免許状又は予備免許通知書及び無線局事事項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証項書の写し、船舶国籍証書、船舶検査証書書、運航許可書等と照合し、確認する。

    、運航許可書等と照合し、確認する。

    イ 航空機局免許記録又は予備免許通知書及び無線局

    イ [同左]免許状若しくはその電磁的記録による写事項書の写し、航空機登録証明書、耐空証し又は予備免許通知書及び無線局事項書の明書等と照合し、確認する。

    写し、航空機登録証明書、耐空証明書等と照合し、確認する。

    [2 略][2 同左]

    [注1・注2 略][注1・注2 同左]

    [一の二・二 略][一の二・二 同左]

    三 総合試験

    三 総合試験[略][同左]

  4. 第4ページ原文のこのページ

    [注1・注2 略]

    [注1・注2 同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    点検対象無線局等の種別総合試験の方法等備考
    [1・2 略]
    3 地上基幹放 送局⑴ 免許記録に記録され、又は無線局事項 書の写しに記載された放送区域内におけ る受信状況を確認する。 [ ⑵・⑶ 略][略]
    [4~6 略]
    点検対象無線局等の種別総合試験の方法等備考
    [1・2 同左]
    3 [同左]⑴ 免許状若しくはその電磁的記録による 写し又は無線局事項書の写しに記載され た放送区域内における受信状況を確認す る。[⑵・⑶ 同左][同左]
    [4~6 同左]
  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(

    令和七年十月一日)から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の日から五年を経過する日までの間は、この告示による改正前の平成二十三年総

    務省告示第二百七十九号第二項並びに第三項第一号及び第三号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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