電波法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件(令和7年総務省告示第284号)
令和7年総務省告示第284号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026911.pdf
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○総務省告示第二百八十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十四条第一項の規定に基づき、申請等を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)
の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第三百二十五号(電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。
令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎施行規則第五十四条第一項の総務大臣が別に告示する書類等は、次の各号に掲げる手続について、当該各号に定めるとおりとする。
一検定規則第十一条第一項の規定による合格機器に係る変更の届出(同条第二項の規定により同令第八条第一項に規定する無線機器型式検定合格証書(この号において「合格証書」という。)
の書換え又は訂正を要することとなる場合に限る。)合格証書二従事者規則第三十二条の二第一項の規定による確認の取消しの申請(同条第二項の規定により一頁
-1 -同令第三十一条第三項の確認書の訂正を受けなければならない場合に限る。)確認書三従事者規則第五十条の規定による無線従事者の免許証(この号及び第六号において「免許証」
という。)の再交付の申請(免許証を失った場合を除く。)免許証四従事者規則第五十六条の規定による船舶局無線従事者証明書(この号及び次号において「証明書」という。)の訂正の申請証明書五従事者規則第五十七条の規定による証明書の再交付の申請(証明書を失った場合を除く。)
証明書六無線従事者規則の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第百三号)附則第四項の規定により免許証の訂正を受けることができるものとされた同令による改正前の従事者規則第四十九条の規定による免許証の訂正の申請免許証二頁